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電気の法定特別教育を実施しました
職員向けの所内教育として、電気取扱業務特別教育を実施しました。 本教育は、電気災害を防止し労働者の安全を確保するために、事業者が労働者に実施しないといけないと労働安全衛生法で定められている、安全衛生教育です。 「低圧」と「高圧・特別高圧」の2種類があります(高圧と特別高圧はまとめて行われます)。今回は低圧を実施しました。 低圧電気取扱特別教育の対象となる電圧は、直流で750V以下、交流で600V以下(※)です。これを超えるものは、高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育を受けないといけません。 (※ 対地電圧50V以下や、弱電など、感電による危害が生じる恐れがないものは対象外。詳しくは法令を参照) 弊所では、電気用品安全法対応などで、数百~数千V程度の電気を使う業務があるため、低圧・高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育を実施しています。 電気工事士や電気主任技術者の職員が講師となり、所内実施することもありますし、外部(日本電気協会、関東電気保安協会、労働安全衛生マネジメント協会)に職員を派遣して、受講してもらうこともあります。 左が外部(安全衛生マネジメ
広報担当
2024年11月29日読了時間: 5分
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