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- 該非判定のお仕事体験(医療機器)
弊所の顧問先企業様・クライアント様には医療関係の企業様もいらっしゃるため、医療分野に関する知識も必要となります。特に、医療機器の該非判定を行う際は、医療の知識と機器としての知識、外為法の規制対象貨物に対しての知識が必要になります。 そこで今回は、前職が看護師の新入職員に、医療機器の該非判定を体験してもらいました。 新人職員の感想 今回は医療機器の該非判定ということで、CTや超音波検査装置、歯科治療に関する製品等の該非判定をさせていただきました。メイガスに入所してから練習として何度か該非判定を行ったことはありましたが、実際の製品で該非判定を行うことは今回が初めてでした。前職では看護師としてオペ室と脳神経外科で勤務していたため、使用経験のある装置も多くありました。 今回該非判定を体験した製品について ①CT X線を使用することで体の内部の撮影を行うことができる装置です。 私が前職で勤務していたオペ室ではCTを使用しながらのオペも多くありました。「体を切るから内部も見えるはずなのになんでCTを使うの?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、すべての術式が必ずしも体を切って内部を直接目視するわけではありません。 例として膀胱がんなどの泌尿器系の手術では、体にメスを入れずに手術を行います。そのためカメラやCTを用いて体内での操作が正常に行われているかを判断していました。 また、骨折に対する手術の際にも骨の位置が正常な位置になっているかどうか判断するため術中でもCTが使用されていました。CTを使用するオペの際には被ばく防止のため、看護師に対してもプロテクターの装着が義務でしたが非常に重たかった記憶があります…特に8時間ほどの長時間オペの際、オペ終了時にはオペに入っていた全員が「肩が痛い」と言っていたことが印象に残っています。 ちなみに、患者様には鎮静後術野にかぶらない範囲でプロテクターを体の上に被せていました。例として泌尿器や四肢の骨折の場合は腹部に被せていました。 CTについては、放射線が使用されるため2項(原子力関係)の判定を行いました。また、カメラも搭載されているため、カメラの性能についても仕様書等から確認も行いました。 ②超音波診断装置 超音波診断装置は、名前の通り超音波を使用して臓器や神経を調べることができる装置です。一般的に想像しやすいものでいうとエコーも超音波診断装置です。CTとは異なりX線を使用しないため、人体への負担も少ないとされています。 オペ室では、手の手術(手根管切開術等)を行う際に腋窩麻酔を行いますが、脇の下にある神経に直接麻酔の注射を刺すような術式のため、正確な神経に麻酔を打つことができるように超音波診断装置が用いられていました。そのほかにも泌尿器系疾患の検査の際にも使用されていました。 今回の超音波診断装置自体は非該当でしたが、超音波診断装置に組み込まれている部品の中に、リスト規制該当のものがあったため、部分品特例が使用可能か判断するために本体価格との比率等を確認しました。 ③レフラクト・ケラトメータ(眼科機器) 赤外光を眼底に当てその屈折力を測定することで目の検査を行う装置です。眼科の診察でよく使われる機器ですが、私はオペ室と脳神経外科で勤務していたため、病院では一度も使用したことがありませんでした。検査のために使用される装置であるため、外来での使用が多かったのではないかと思います。 ちなみに、眼科のオペでは患者様には、ベッドではなく歯科用の椅子のようなものに座ってもらってオペをします。座ったままオペを受けるって、なんだかめずらしい気がしますよね。 レフラクト・ケラトメータの該非判定では、搭載されている超高感度CCDなどの部品が、医療機器の除外規定を適用できるか確認するのが主な内容となりました。 ④歯科用ユニット 歯医者にある椅子や歯科治療用の器械を置く場所が一体型になっている製品です。オペ室で勤務していた際には、オペ用のベッドで歯科治療を行っていたため、こちらも使用経験がありません。 こちらは、資料の中で構成の食い違いがあるように見受けられたため、どの部品を同梱して輸出するのか(歯科用の器械なども同梱するのか)等の確認を行いました。 今回の該非判定体験の流れ まずは、製品の確認と製品資料を読み用途を調べるところから始めました。CTや超音波診断装置は実際に使用経験があったため、製品画像を見てすぐに用途まで予想することができましたが、眼科機器や歯科用機器等の専門外の機器については製品資料を読んでも分からない部分があったため少し苦戦しました。 製品全体の把握が完了したら、次は該当可能性のある部品や分からない単語を調べ、リスト規制のどの項番に該当する可能性があるかを把握しました。例えば、「X線蛍光増倍管」や「ロータリーエンコーダ」は単語自体知らないものでした。それぞれCT、超音波診断装置に搭載されていたため、知っている医療機器だからといってスムーズに該非判定が進むとは限らないと実感しました。 部分品の把握も完了したら、いよいよ該非判定に入ります。 今回は医療機器の該非判定ですが、輸出令別表第1の5~13項と15項は医療用に設計された装置、医療用に設計された装置に組み込まれたものは規制対象外になっているため、1項~4項と14項について該非判定を進めます。 例えば8項では電子計算機(コンピューター)が規制されていますが… こちらの右下部にあるように、医療用に設計された装置等は除外されますので、医療用コンピューターなどは非該当と判定できることがあります。 「医療用に設計された装置」の定義については、経産省がQ&Aを公開していますので、実務では医療用コンピューターという商品の名称だけで非該当と断定するのではなく、製品の仕様書や他の許認可もみて判断します。 また、1から4項の中でも、項番ごとに医療用装置について除外規定が設けられている項もあります。例えば、CTの場合はX線が搭載されているため、X線を規制している2(37)で判定を行いますが、2(37)では医療用装置が規制対象外となっています。そのため、1項~4項のなかでも医療用装置の除外規定があるか否か確認しながら、判定を進めていきました。 青文字で「医療用装置を除く」とされており、また、今回の判定対象は薬機法の承認を取得しているれっきとした医療機器であったため、2(37)は非該当と判定できます。 同様の除外規定は他の項番にも存在します。例えば貨物等省令2条の2第1項1号ではウイルスが規制されていますが、青字部にあるとおり医療用のワクチンは除外規定があります。 こちらの項番では毒素が規制されていますが、ボトックス注射で使われるボツリヌス神経毒素や、鎮痛薬として使われるコノトキシン※は、青文字部のような除外規定があります。 (※ なお、記事執筆時点においてコノトキシンは鎮痛薬として米国FDAでは承認されているものの、日本では未承認のようです) 実務を想定した該非判定を体験した感想 実際にオペ等で使用経験のある製品でも、製品概要や取扱説明書を読む機会はほとんどなかったため、「こんな部品が使われていたんだ!」と初めて知ることが多くありました。 製品概要を読むと知らない言葉が非常に多く出てきて、1製品の製品資料を読み終わるまでに非常に時間がかかってしまいました。また、分からない単語があって調べた際にもそれがリスト規制に該当するのかどうかが結びつかず、その点が非常に難しく感じました。 さらに、部品名が必ず経産省の貨物マトリクス表に記載されているわけではないので、その部品の役割について理解したうえで該当する項目はないかを検討しなければならない点が最も難しかったです。実際に、自分で該非判定を進めていく中で見落としていた部品がありましたが、教育担当の先生にご指摘を頂くまで気づくことができていませんでした。1つの確認ミスや見落としで大きな事故につながる可能性があるため責任の重さを改めて実感しました。 実際に該非判定を行ってみて、難しいなと感じることは非常に多くありましたが終わった後は達成感も感じられました。また、分からないことはその都度先輩方に質問することができ、初めての実務での該非判定でしたが安心して進めることができました。今後は、医療機器だけでなく様々な製品の該非判定も任せていただけるように、責任感を持って日々の仕事に取り組みたいと思います。
- 音楽プロデューサーの先生から音響機器の教育を受けました🎤
弊所は通商規制・貿易法務に関する許認可を重点的に取り扱っており、音響機器のメーカー/商社の顧問先企業様から各種音響機器や楽器の輸出入に必要な許認可について、ご相談を頂くことがあります。 しかし、音響機器の許認可対応を行う際は、音響機器についての最低限の知識が必要となります。そのため、音楽プロデューサー/ビートメイカーのLeo Iwamura先生に弊所教育本部にお越し頂き、全若手職員を対象に、音響機器の教育を行って頂きました。 弊所職員は音響機器に詳しい者がおらず、「サンプラー」「イコライザー」「ミキサー」「モニターアンプ」などの音響機器の名称を聞いても、よく調べないと理解できないという問題がありました。 そのため、クライアント様から「オーディオインターフェースを輸入したいんですが電気用品安全法の対象ですか?」「このエレキギターを輸入したいのですが、PSE上の区分は『電気楽器』ですか?『電子楽器』ですか?」「DAWを海外に販売・配信する場合、外為法対応は必要ですか?」などとご相談を頂いても、私共に音響機器や楽器の商品知識が少ないため、対応に苦労していました。 よって、今回は音楽業界のプロの方に、様々な音響機器の実機を持参して頂き、それぞれの機器の概要、原理、機能、類似製品との違いなどの説明を受け、実際に使用させて頂くという、大変貴重な教育を頂くことができました。 今回の外部講師講話のお陰で、音楽未経験の職員が以下のような経産省による解釈を見ても、すぐに「エフェクターやオーディオインターフェースは『その他の音響機器』としてPSE対象なんだな」と理解できるようになりました。ちなみに講師のLeo Iwamura先生はこちらの行政文書を見て、「音響機器を固苦しく説明する選手権で優勝できるな」と感想を漏らしていました。 また、電気用品安全法の観点で非常に面白いビンテージ音響機器の、Ace Tone Rhythm Ace FR-6の実物を拝見できました。こちらは今回の教育で最も拝見したかった機材です。 こちらの機材は、1960 年代後半に日本のエース電子工業が作ったリズムマシンで、ボタンを押すとワルツ、ボサノバ、マーチなど、あらかじめ用意されたパターンが自動で鳴ります。本物のドラムを録音して再生しているのではなく、トランジスタ回路が電気的に「ドラムらしい音」を合成していて、録音ではなく回路で音を作るとのことです。 さて、許認可の話に戻りますと、ビンテージの電気楽器、電子楽器、音響機器等は、経済産業大臣に申請をして承認を受けることにより「特別承認に係る電気楽器等一覧」として経産省の指定を受ける(例外承認申請)ことで、PSEマークの表示無しで販売することができます。 そして、こちらのAce Tone Rhythm Ace FR-6は、右下画像の反転部のとおり、「特別承認に係る電気楽器等一覧」に掲載されているのです。「例外承認の対象機器だ!」と我々、PSEオタクの職員たちは大いに盛り上がりました。 本教育の最後には、講師のLeo Iwamura先生のご厚意により、作曲についてもお教え頂けました。ビートメイカーの方から直接、ビートメイクを教わるという大変貴重な機会を頂けました。 Leo Iwamura先生には貴重な教育と様々な実機をご用意頂きまして、この場を借りてお礼申し上げます。
- メイガスの職業病あるある(ラベルのリーガルチェック)
お世話になっております。行政書士法人メイガス国際法務事務所の大沢です。 本記事では就活生の皆様に、弊所で働く職員の文化や癖について紹介します。 製品の表側よりも、裏側が気になる病 家電量販店で新製品を手に取ったとき、普通の人は、まずデザインや機能、価格を確認すると思います。 しかし私含め、弊所の職員は異なります。製品を裏返します。そして、製品の底面や背面に貼られた小さなラベルを見つけると、製造者や輸入者の名称、型式、定格、各種マーク、注意書きなどを読み始めます。これが、弊所における代表的な職業病の一つ、「ラベル・リーガルチェック・シンドローム(製品表示事項審査症候群)」です。 弊所では、電気用品安全法(PSE)や電波法(技適等)を筆頭に、製品の製造・輸入・販売に関係するさまざまな許認可業務を扱っています。 こうした法令の多くは、製品そのものの安全性や性能だけでなく、製品に何を表示しなければならないかについても定めています。 そのため、普段はあまり意識しないと思いますが、製品ラベルは、単なる商品情報が書かれているだけではありません。 「日本でこの製品について責任を負う事業者は誰か」 「どの法令に基づいて、何を確認した製品なのか」 「どの試験機関が関与したのか」 「諸外国の認証も受けているのか」 など、様々な情報が凝縮されています。 そして、我々は仕事で、輸入者・製造者のクライアント様からご相談を頂き、製品ラベルが法定記載事項を満たしているか審査する、リーガルチェックを日々行っています。そのため、習慣として新しい電気製品を見ると、表側に書かれた華やかなキャッチコピーよりも、裏側の小さな文字のほうが気になってしまうのです。 お手持ちのPCやスマホの充電器の細かい表示を見てみて下さい。私たちは、あれをじっくり読んでいます。 「PSEマークがあるから大丈夫」とは限らない 電気用品安全法の対象となる製品には、PSEマークを付ければそれで良し、というわけではありません。電気用品安全法の対象となる製品(電気用品)を輸入販売する場合、PSEマーク以外には基本的に「輸入者名」「原産国」などの表示が必要となりますが、電気用品の種類に応じて、検査機関の名称、絶縁性能、相などの表示も追加で必要となることがあります。 例えばPSE対象の家庭用プロジェクターを輸入販売する場合は、一般的に以下の表示が原則必要になります。(J60335-1及びJ60335-2-56に従う場合) ・定格電圧(V) ・電源の種類記号(単相交流なら"~"、三相交流なら"3~"、中性線付き三相交流なら"3N~"などと決められています) ・定格入力(W)又は定格電流(A) ・交換可能な投影ランプの入力(W) ・ランプの定格電圧(V) ・輸入者名 ・モデル名又は形式 ・クラスII機器の場合、IEC 60417の記号5172(二重絶縁マーク) ・IPコード(水の浸入に対する保護等級。ただしIPX0は省略できる) ・50 Hz又は60 Hz専用機器は,定格周波数表示 などなど…。 また、ラベルの内容だけでなく、貼る場所についても重要です。「交換可能な投影ランプに関する表示は,ランプの交換中に見えなければならない。」とか「機器上の表示は,機器の外側から,ただし,必要な場合にはカバーを取り外した後,明確に識別できるものでなければならない。可搬形機器の場合,工具を用いずにこのカバーを外したり開けたりすることが可能でなければならない。」などと決められています。 さらに、本体のラベルだけでなく、取扱説明書に表示する内容も決まっています。例えば上記の家庭用プロジェクターなら、「機器の動作中に通気口をふさいではならないこと」「ランプを交換する前に,電源コードを抜くこと」「ランプ又は光学系統の部分に触れる前に機器を冷却すること」などを明記する必要があります。 このように製品の表示には様々な細かい規制があるため、プライベートの買い物中でも、法定記載事項に不備があり、空いているところにPSEマークだけを追加したような製品を見かけると、つい「本当にPSEを理解して販売しているのだろうか…」と心配してしまいます。 「ずいぶんと細かいなあ」と思われたかもしれませんが、実務ではもっと細かく見ます。例えば、上記のプロジェクターを輸入販売するケースにおいて、以下の表示のうち、問題ない表記はどれでしょうか?今回は仮に、100Vから240Vの単相交流で動く仕様と想定します。 ①AC 100V~240V ②AC 100V-240V ~ ③AC 100V-240V こちらについて、正解は②です。①は、単相交流を表す"~"という記号を、定格電圧の範囲をあらわす記号のように使ってしまっています。しかし、「定格値に範囲をもち,その範囲全体にわたって調節なしに運転することができる機器には,その幅の下限値と上限値とをハイフン“−”で分けて表示しなければならない。」と定められています。さらに、記載する場所も「電源の種類の記号は,定格電圧表示の次に表示しなければならない」ので、100Vと240Vの間に電源の種類の記号を挿入することはできません。 よって、電圧の範囲には"~"ではなく"-"を使い、"~"は電圧の次に表示している②が正しいのです。 なお、③については原則として不正解です。なぜなら、交流記号がないからです。電源の種類記号を書かねばならないと決められていますが、単相交流の電源の種類記号としては"~"だけが認められており"AC"は認められていないのです。 ということで、正解の選択肢である「②AC 100V-240V ~」の"AC"の部分は、あってもなくてもよい追加の表示だったわけです。なお、ACという追加の表示は必須ではありませんが「誤解を生じない限り,追加の表示があってもよい。」と規定されており、表示することには問題ありません。 そしてさらに補足しますと、「③については原則として不正解です。」と申し上げた理由について、実は「電源が単相2線式のものであって,定格周波数表示がある場合」は、電源の種類記号"~"を省略できるのです。なので、もしこの製品が単相2線式の電源で動くもので、"50Hz/60Hz"などの定格周波数表示があるプロジェクターだった場合は、"~"が省略できるので「③AC 100V-240V」の選択肢も正解となります。 いかがですか。ただ単に「100Vから240Vの単相交流で動く」ということを表示するだけで、こんなに検討すべきことがあるのです。面白くありませんか?面白いですよね? ラベルだけを見ても、結論は出せない もっとも、ラベルにPSEマークや表示がないからといって、違法とは断言できません。 同じような外観の製品でも、構造、定格、用途、販売方法などによって、適用される法令や技術基準が変わることがありますので、ラベル上に見慣れたマークがないからといって、直ちに違反製品であるとも限りません。そもそも法令の対象外である場合や、別の方法による表示が認められている場合もあります。 上記写真は日本国内で販売されている電気用品(プラグ変換アダプタ)であるが、 経済産業省の例外承認を受けているため、PSEマークなしで販売可能。 したがって、本来のリーガルチェックでは、 製品の構造、機能、用途を確認する 適用される法令を特定する 法令上の製品区分を判定する 必要な試験、届出、認証等を確認する 最後に、表示事項を一つずつ確認する という順序で検討します。 ただ、製品をチラ見しただけで「どう考えても違反でしょ…」とわかる製品をたまに見かけることがあるのも事実です。そういう製品にあたると、「良い教材になるぞ!」と嬉しくてつい買ってしまいます。あんまり良い癖ではないかも知れません。 (電気用品安全法に違反する商品を輸入販売してはいけませんが、違反商品を我々が購入して使用することは、例外的な場合を除き、違法ではありません。例外的な場合とは、電気工事業者が使用する場合が挙げられます。電気工事業者は、PSEマークのない電気用品を、電気工事に使用してはいけないと電気工事業法で定められています。) 誰かが持ってきた製品が、いつの間にか教材になる職場 メイガスでは、職員が珍しい輸入製品を見つけると、「この表示はどういう整理でしょうか」と所内で話題になることがあります。 海外出張のお土産、インターネットで購入したガジェット、ホテルに備え付けられた電気製品など、教材は日常の至るところにあります。 一人がラベルを見始めると、別の職員が電気用品安全法上の品目を考え、さらに別の職員が電波法や家庭用品品質表示法の適用を検討し始めます。 場合によっては、買った本人がまだ一度も製品を使っていないのに、法令上の検討だけが先に終わります。これはおそらく、一般的な職場ではあまり見られない光景かもしれません。
- 靖国神社で生け花を体験してきました🌸(福利厚生イベント紹介)
いつもお世話になっております。メイガス国際法務事務所の人見です。 今回はメイガスの福利厚生イベントの一環として、靖国神社で行われた、供花のための生け花を体験する会に参加してきました。普段なかなか経験することのできない内容を通して、日本文化を存分に体験してまいりましたので、その様子をお届けします! まずは本殿で正式参拝 最初に、本殿で正式参拝をさせていただきました。 神社へお参りすること自体は普段でもありますが、本殿に上がり、参拝する機会はなかなかありません。 厳かな雰囲気の中で祝詞をあげていただき、その中では参加者の名前も一人ひとり読み上げていただきました。 実際に自分の名前が読み上げられると、なんだか耳の裏がゾクゾクするような、いつもの参拝とはまったく違った感覚があります。 普段の生活から少し離れた静かな空間の中で、自然と背筋が伸びるような、非常に印象に残る体験となりました。 神職の方から靖国神社について伺いました 正式参拝の後は、神職の方から靖国神社について説明していただきました。 普段、神社を訪れたとしても、その神社がどのような経緯でできたのか、どのような方々が祀られているのかについて、神職の方から直接お話を伺う機会はあまりありません。ただ参拝するだけでは知ることのできないことにたくさん触れることができました。 特に印象に残ったのが、靖国神社に祀られている方々が遺された手紙や、ご遺族からの手紙に関するお話です。 戦地へ向かう中で、家族や大切な人に宛てて書かれた言葉には、今の自分たちの日常からは簡単には想像することのできない状況の中での覚悟や、家族への思いが記されていました。実際の言葉に触れることで、戦争や現在の平和というものについて改めて深く考えさせられる時間となりました。 続いて、いけばなに挑戦 そして、いよいよ今回のイベントの中心でもある、生け花体験です。 生け花の先生から指導を受けながら、実際に花を生けていきます。しかも、今回作った作品は、体験が終わった後に拝殿前の華席へ献華されるとのこと。つまり、自分で生けた花がそのまま靖国神社に飾られるわけです。少し緊張します。もっとも、先生のお手本どおりに作るというものではなく、「まずは自由に、自分の感性でやってみてください」という趣旨でした。自由でいいのであれば、意外となんとかなるのではないでしょうか。 先生がまずお手本で生けられたものを見ながら、花の高さを変えてみたり、向きを考えてみたり、「この花はこっちにあった方がいい気がする」「この辺りにもう一本あった方がバランスがいいのでは」などと、自分なりの感性で生けていきます。しばらくすると、それなりに形になってきました。自分としては、「初めてにしては、なかなかいいのでは?」という気持ちになってきたところで先生に見ていただきました。 すると、先生より「うーん、、ちょっと席変わってもらえるかな?」とのお言葉が。席を交代した先生は、私が生けた花を次々と抜いていき、どんどんと花が入れ替わっていきます。……生け花、難しいです。 先生によると生けた花が自然界でどのように咲いているのか、どんな風に見られたいと思っているのか想像しながら生けていくのが大事ということでした。同じ花を使っているはずなのに、先生が位置や高さ、向きを少し変えるだけで、全体の印象がまったく違うものになっていきます。花そのものだけではなく、花と花との間にある空間や、全体のバランスまで考えて生けていく。実際に自分でやってみたからこそ、生け花の奥深さと難しさを実感することができました。 最終的には無事に、先生の多大なる力によって完成。体験後には、完成した花を拝殿前の華席へ献華させていただきました。 自分たちが実際に触れた花が神社に供えられている様子を見るのも、普段ではなかなかできない経験でした。自由にやった結果、ほとんど全部直されるという少々ほろ苦い結果にはなりましたが、それも含めて非常に貴重な経験でした。 日本文化を実際に体験するということ 今回のイベントでは、正式参拝、神職の方からのお話、生け花体験と、一日を通してさまざまな経験をすることができました。 神社への参拝も、生け花も、日本に住んでいれば決して馴染みのないものではありません。しかし、今回の体験では正式参拝で普段とは異なる厳かな空気を感じ、生け花では、ただ花をきれいに並べるだけではない奥深さを知ることができました。 そして、そこに祀られている方々が実際に遺した言葉に触れることで、日本の歴史について改めて考える機会にもなりました。こうした普段とは違う経験ができるのも、福利厚生イベントの面白いところだと思います。 なお、生け花については、次に挑戦する機会があれば、せめて一本くらいは自分が生けた花をそのまま残してもらえることを目標にしたいと思います。 いっぱい手を入れられてしまったお花(神前にお供えするので仕方ないですね)
- 職員の休日の過ごし方③
今回はメイガス国際法務事務所のリクルート用のコラムとして、弊所の職員の人見と伊佐の2名に、休日の過ごし方や趣味などを聞いてみました。 職員「人見さんの休日の過ごし方を教えてください。」 人見「休日は社交ダンスのサークルやレッスンを受けに行くことが多いです。」 職員「なぜ社交ダンスを始めようと思ったんですか?」 人見「もともとは健康のために運動をしたいと思っていたのですが、なにをするか迷っていた時に、たまたま映画「Shall we ダンス?」を見て優雅に、楽しそうにダンスをしている姿に心を奪われ始めました。」 大沢 「防衛大学校の卒業パーティーでも踊ってるよね。人見さんのときの入社式の会場も防衛大学校のダンスパーティーで使われてるそうです」 人見「よくご存じですね!紳士淑女の嗜みとして社交ダンスを学ぶそうですね。皆さんも踊れると便利だと思いますのでぜひ一緒に踊りましょう!入社式の会場は社交ダンサーのあこがれ、飛天の間だったので、入社式の時は驚きました。」 職員「確かに社会人になってから始めるのに良さそうな趣味ですよね。」 人見「そうですね。教養が身につくのはもちろんのこと、大人になってから年齢、職業関係なく友人ができるというのも魅力だと思います。社交ダンスサークルではダンスネームといったものをつけてあだ名で呼び合う文化があるので本名も知らない友達がたくさんできます。」 大沢「コードネームで呼び合うってこと?楽しそうでいいね」 画像左:東京ディズニーランドでスローアウェイオーバースウェイ 画像右(2枚):サークルの大会での写真 谷垣「なんとなく年齢層が高いイメージがあります。」 人見「確かに社交ダンスの教室に行くと、ご高齢の方が華麗にステップを踏んでいるのをよく見かけます。社交ダンスは年齢問わず楽しめる生涯スポーツなので私も末永く楽しんでいきたいと思っています。今はヤングサークルというものに通っているので基本的に30代くらいまでの年齢層の方々と一緒に踊っています。」 職員「フォークダンスみたいに決まった振付で踊るんですか?」 人見「社交ダンスには大会で踊る競技的側面とダンスパーティーで踊る社交的側面があります。競技として踊るときには振付を決めて練習し披露しますが、パーティーで踊るときは即興で相手に合わせて踊ります。どちらにも違った楽しみがありますが、私は即興で踊り、ばっちり決まった時の達成感が好きです。」 職員「社交ダンスの他に、趣味などはありますか?」 人見「社交ダンスとともに最近よく行っているのが銭湯です。社交ダンスの教室や練習をすることができるホールは各地にあるのですが、レッスン後などにその土地ごとの銭湯へ行って大きいお風呂に入るととても気持ちがいいです。 炭酸泉やサウナがあったり、最新ドライヤーなどアメニティに力を入れていたりするところもあるので、最近の銭湯は多種多様で楽しみ方もたくさんあります。事務所から少し離れたところにも銭湯があるようなので今度行ってみたいと思います。」 お気に入りの銭湯たち 職員「次に、伊佐さんの休日の過ごし方について教えてください。」 伊佐「私は、趣味が「食べること、飲むこと、恐竜、動物」なので、こちらについてご紹介したいと思います。」 職員「恐竜がいちばん気になるので、ぜひ恐竜からお話してください!」 伊佐「恐竜を好きなったのはここ数年なので知識はまだまだ浅いのですが、知れば知るほど謎が深まっていくことや地球上にこんなにも大きな動物がいたのか!というところに魅力を感じています。地方出身で、地元にいた時も近くの博物館には行っていたのですが、関東に引っ越してきて上野の国立科学博物館に行った時は、想像以上の展示数や展示内容に感動したことを覚えています。」 職員「恐竜を好きになったきっかけを教えてください。」 伊佐「曖昧なのですが、看護大学で人体の骨に関する授業を受けていた際に恐竜の骨ってどんなのだっけ?と何となく疑問に思って調べたことがきっかけです。調べていくうちに 「だから恐竜にこんな形の骨があったんだ!」 という驚きや「恐竜のこの骨は何のために必要だったんだろう?」といった疑問が出てくるところが興味深いなと感じハマりました」 フタバスズキリュウ、古代人、オオアナコンダの化石や骨 職員「推し恐竜はいますか?」 伊佐「スピノサウルスです!恐竜自体解明されていないことが多いのですが、その中でもスピノサウルスは特に謎が多い恐竜だなと感じていてそこが好きです。スピノサウルスはいまだに陸と水中のどちらで主に生息していたのかも議論されているくらいまだまだ分かっていないところだらけなところに惹かれます。」 大沢「スピノサウルス、俺もジュラシック・パークⅢで好きになった!」 伊佐「実はジュラシックパークとジュラシックワールドは見たことがないです…笑 普段は家でもYouTubeで恐竜の解説動画をよく見ていますけどジュラシックパークはびっくりする系の映画なのかなというイメージがあって未だ挑戦できていないです。」 大沢「恐竜好きでジュラシック・パークシリーズを見ない人がいるんだ…。」 職員「動物もお好きなんですか?」 伊佐「哺乳類と爬虫類が好きです。動物園にもよく行きますが、普段見ることのできない大型動物や飼育が困難な動物を見ることができるので非常に好きです。動物園にいる動物の中では、カワウソやキリン、ワニ、蛇などが最近のお気に入りの動物です。カワウソの中でもオオカワウソが好きです。YouTubeでオオカワウソの動画をよく見ていて、いつか本物が見たいと思っています。将来的には猫と蛇とイグアナを自宅で飼いたいです。」 職員「食べることも趣味の一つに挙げられていましたが、特に好きな料理は何ですか?」 伊佐「中国料理が好きです。特に羊串がお気に入りです。最近では、食べたことが無いものにも積極的にチャレンジしていますが虫などのゲテモノと言われる部類のものには未だチャレンジできていないです…蚕は特に出しているお店が多いイメージなので一度は食べてみようかなって思っています。」 中国で食べた好みの羊串 職員「お酒も好きなんですよね?」 伊佐「はい!焼酎以外は割と飲めるのですが、特にウイスキーが好きです。最近はアイラウイスキーと呼ばれる種類のウイスキーが好きです。バーの店員さんにおすすめしていただいたのがきっかけで飲み始めるようになりましたが、初めて飲んだ時は消毒液みたいな匂いだと感じ驚きました。ただ、飲んでいくうちにどんどんおいしく感じていく不思議な魅力を感じて、今では消毒液のような匂いがむしろお気に入りになっています。アイラウイスキーの中でもラフロイグが好きです。アイラウイスキーを作っているスコットランドのアイラ島では蒸留所を巡るツアーなどもあるみたいなのでいつか参加するのが夢です。」 職員「弊所にはお酒をゆっくり味わうことを好む職員も多いため、ぜひ今度、伊佐さんのおすすめのお酒をいただいてみたいです。」
- メイガスの所内研究論文とは?
弊所の教育制度では、すべての常勤職員が入職1年目に「所内研究論文」を執筆することになっています。 行政書士法人で「研究論文」と聞くと、少し不思議に思われるかもしれません。しかし、弊所の業務をこなすには、許認可手続きを知っているだけでは足りません。 弊所が扱う許認可はニッチなものも多く、3年間で日本全国の許可実績が1件しかないものすらあります。そのため、全国で毎年30件程度の申請がある許認可のご相談を頂くと、「だいぶメジャーな許認可だな」と思ってしまいます。実際は年30件でも相当レアなのですが…。例えば自動車の名義変更申請(移転・変更登録)が年間約750万件、在留許可の更新申請が約30万件であることを考えると、桁違いです。 そして、このようなニッチな許認可を取り扱うときは、行政書士会による研修はもちろん、市販本もなく、誰も仕事のやり方を教えてくれませんので、自分で問題点を見つけ、必要な情報を調べ、体系的に理解し、各所へ論理的に説明する力が不可欠です。そのため、新入職員に対しては所内研究論文の執筆を必須としています。 メイガスの所内研究論文の特徴 メイガスの所内研究論文は、職員が自らテーマを設定し、企画・調査・分析・執筆を行い、講評を受ける教育プログラムです。単なる感想文やレポートではなく、目次、エグゼクティブ・サマリー、本文、参考文献を備えた、一定の形式に従った1万語程度の単著が要求されます。また、Word等の文書作成ソフトを自由に使うスキルや、適切に参考文献を引用するために、書式や体裁も細かく指定されています。段組み、章立て、文献表記、注、英文要約、キーワード、図表の付け方など、事前に示された要項に従って作成します。 テーマは外為法に関するものであれば何でもよく(紹介論文は不可)、例えば今年の所内研究論文テーマは以下のとおりでした。 外為法におけるゴールドプレーティングとレギュラトリークリープ リスト規制非該当品を用いた生物兵器の産生リスクの分析 輸出管理における耐温度環境規制値の技術的背景 メイガスの論文指導 文系と理系では論文の書き方が全く異なります。また、法学部や医療系学部など、卒論がない学部から入職してくる職員も多くいます。そのため、弊所では放任せず、初めて論文を書く人のために、丁寧に論文指導をしています。 弊所の論文指導は、書き上がったものを添削するだけではなく、そもそもどのような研究テーマが相応しいか、リサーチクエスチョンの立て方から個別に相談できます。もちろん、テーマの良し悪しを考えると一言でいっても簡単ではありません。「どのようなトピックに着目する?」「調査や仮説検証の方法論は適切で実現可能か?」「価値判断の基準は?」「弊所の所内論文として執筆するに相応しい、弊所実務にとって価値のあるアーギュメントの設計ができているか?」等を総合的に検討する必要があります。 また、進捗発表会も適宜行われ、途中経過を講評・指導されます。 なお、初めて論文を書く職員も多いことから、まずは代表(兼・教育担当者)の大沢がお手本として、自ら調査研究を行い、論文を執筆し、進捗報告まで行います。完成した論文だけを見せるのではなく、研究テーマがどう変化し、調査によって仮説がどう修正され、論文がどのように形になっていくのか、その過程から勉強できます。 進捗報告会で指導を受け、論文が書き直しになってしまうこともありますが、できるだけ自分が書いた論文が無駄にならないように指導してくれます。 実際、今年の所内論文でも、当初は「日本の外為法で規制される『受信機能を有するもの』はある理由により、WAより規制範囲が広くなっているのではないか」という仮説から出発していましたが、教育担当者が調査した結果、その仮説は否定されました。 しかし、そこで「全部書き直し」とは言われず、「では最初にそのような誤解を生んだ理由は何なのか」と掘り下げ「条文構造の再構成によって国際合意との対応関係が見えにくくなっていないか」等の新しい論点を検討するよう指導がありました。 大学の卒論との違いについて、職員に感想を聞きました 「私の大学の卒論は、先行研究をもとに担当教授が出した複数のテーマの中からやりたいものを選ぶ形で、先行研究の無いものはできませんでした。基本的には昨年度の先輩の研究を引き継ぐ形です。一方メイガスの所内論文は、外為法という大きなテーマはあるものの、その中からどんなテーマを題材にするかについてゼロから考えることができたため、独自性が生まれやすいですし、自分が研究したい内容を書けるのがよかったです。テーマ決めの相談にも先生が親身に乗ってくださるところも大学と全然違うと感じました。」 「大学の卒論では、消される部分と書き直す内容が担当教授の言葉で書いてあり、そのまま張り付けるだけで担当教授が書いた部分を修正することはあまりなかった(記載内容をこちらで勝手に変更した場合、なんか言われそうで嫌だったのでもうそのまま張り付けてました)。でもメイガスの論文は、修正点の指摘や方向性の指示に留まり、記載内容の文章自体はコピペを非推奨としているため、独自性という部分が保たれるのがよいと思った。また、大学では文の内容だけを修正されていたが、メイガスでは章の構成や研究の展開という根本的な部分から指導をいただけるので、初稿がよりブラッシュアップされるような感じでうれしかった。」 「私は理系なので、大学の卒論は実験で行ったことと実験結果の考察を書くだけで、頭をこねくり回すようなことはほとんどありませんでした。文系の論文(メイガスの所内研究論文)は、自身が理論的研究を題材にしたこともあり、頭をこねくり回しながら書き進めている感覚で、大学の卒論よりもヘビーに感じています。」
- メイガスの広報業務とは?
弊所は貿易・技術・安全保障分野の許認可対応等を行う行政書士法人のため、クライアント様からのご相談対応が日ごろのメイン業務となりますが、バックオフィスや事務局なんて上等な組織は存在しないので、各職員が副業務として、事務所運営に関する業務も行う必要があります。 副業務にもさまざまなものがありますが、今回は弊所の「広報業務」に着目し、実際にどのようなことを行っているのかについてご紹介いたします。 法務事務所の広報業務って? 一口に広報業務と言っても業界や職種、組織の規模等により業務内容は大きく変わるものと思います。例えば上場企業ではIR/投資家への広報や、報道対応が重要になりますよね。 弊所の広報活動は、大きく分けて「一般広報」と「募集広報」の二種類があります。募集広報は求人に関する広報活動であり、一般広報はその他すべての広報活動が含まれます。 広報専門の職員はいるの? 弊所には広報を専門とする部署および広報業務のみを担当する職員はおりません。 弊所の主業務(相談対応業務や該非判定業務等)は特殊なものが多く、弊所の主業務をよく理解していないと、効果的な広報活動を行うことも難しいため、普段主業務を担当している職員が、副業務として担当する位置づけとなっています。弊所の通常業務を行っている職員が広報を担当するため、現場感をダイレクトに伝えることができます。 一般広報について 一般広報の業務は多岐にわたりますが、今回はその一部をご紹介します。 1.事務所報 まずは事務所報の発行についてです。弊所では顧問契約を締結させていただいているクライアント様および懇意にさせていただいている士業の先生方へ向けて「事務所報」という学級新聞のようなものを、月に一回お送りさせていただいております。 内容は主に弊所の業務や、業務に関係する法令の改正情報等を含んだものになりますが、広報担当としては内容の執筆や送付管理等の業務を行っています。 特に、弊所代表の大沢による雑記(漫談)については、顧問先企業のカウンターパートの方々や、他士業の先生方から大変ご好評いただいております。所内でも楽しみにされており、広報担当という立場上、毎月完成した内容をいち早く読めるのもうれしいポイントです。 2.コラム・リクルートサイトの運営やコーポレートサイト原稿の起案 本記事が掲載されているこのサイト自体の運営も広報担当の業務です。私はこちらのサイトの作成・立ち上げから携っておりますが、まっさらだったコラムページも今や100本を超える記事が掲載されており、感慨深い気持ちです。ちなみに、記念すべき一本目のコラムは「ベトナムの路上でロブスターを食べた」という記事で、弊所の業務内容を紹介する記事としても、リクルート用の記事としても微妙な謎記事です。 また、アクセス数がすべてではもちろんありませんが、コーポレートサイトもはじめて月間3万PVに至った時は嬉しかったです。(SEO対策も広告も、何一つしていないのに!) コラムに限らず弊所の広報業務全般に言えることですが、特にコラムは「どのようなコラムを書こうかな」と企画する段階から自由に考えさせてくれるので、記事案の題材を考えることも楽しいですし、実際にコラムを読んでくださった方から感想をお聞きできることもモチベーションのひとつになっています。 とはいえ、コラムは弊所の名義で公開するものであるため、題材や内容といった大まかな点のみならず、誤った表現等や誤解を招くような内容とならないように細部まで気を遣う必要もあり、難しい点もあります。 大層なものではありませんが、産みの苦しみというのは少なからずあるため、いつも感想をくださるクライアント様の優しさにも支えられています。 3.取材対応 雑誌、ラジオ、YouTube等に弊所代表が出演することがありますが、その際に正確性のチェックを行うのも広報の大事な仕事です。 また、代表への個人的な取材の場合でも、いつの間にか弊所や仕事の話になることが多いので、その際は原稿のチェックや動画の編集箇所の指定等を行うこともあります。 プライベートな対応に広報チェックが入った例として、令和の虎で有名な茂木社長から弊所代表が取材を受けた際の動画をご紹介いたします。 上記の動画の場合は、投稿前に全て視聴して事前に確認し、いくつかの箇所にピー音を入れていただく希望を出させて頂きました。 取材対応の場合は取材に至る前のお打合せから参加させていただけるため、企画の構想段階から関与させていただけるのも面白いポイントです。 雑誌の取材対応だと、最近はFIVE STAR MAGAZINE(士業事務所のための経営情報誌)で取材を担当されている行政書士の坪井先生に、弊所代表の取材をしていただきましたが、広報担当として業務を行っていると、同業界の先生と取材対応を通じて知り合える機会もあり、顔が広がるという点もメリットです。 4.展示会出展 弊所は行政書士法人ではありますが、安全保障に関する展示会への出展を要請されることがあります。その対応や調整、展示物・配布物の企画・作成、発表内容の発案等も広報担当の業務となります。 昨年のECONOSEC用に作成した資料等 昨年度はECONOSEC JAPAN 2025(経済安全保障対策会議・展示会)に出展させていただきましたが、今年も同展示会に出展させていただくことになりましたので、準備を進めている真っ只中です。令和8年11月4日(水)~11月5日(木)に東京国際フォーラムにて開催されますので、参加予定の方でもしご興味がございましたら、弊所のブースへお立ち寄りいただけますと幸いです。 募集広報について リクルート用の広報活動を弊所では「募集広報」と呼んでいます。 1.ノベルティの作成 就活イベントや個別説明会に参加してくださった方へお渡しするためのノベルティの用意も広報担当の業務です。 ノベルティの内容として、ジョージスチュアートティーの紅茶や、アンリ・シャルパンティエのラングドシャ、長期保存可能な缶詰デニッシュ等をご用意させていただいておりました。 紅茶については、百貨店の紅茶専門店で働いていた経歴のある職員が本格的な紅茶の淹れ方をご紹介するフライヤーを作成し、ノベルティと一緒にお配りしておりましたので、説明会参加者の方から後日ご感想をいただける機会が多かったこともうれしい出来事でした。 2.ボードゲームの開発 弊所ではボードゲームの開発も行っておりました。 こちらのボードゲームは弊所一丸となって開発したものですので、開発の過程で広報担当として特別な業務というものはあまりなかったように記憶していますが、完成後のアプローチ等は広報担当の業務になります。 一般のお客様(弊所のクライアント様ではなく、ボードゲームをお目当てとされている方)にはJELLY JELLY STOREの実店舗やECサイト等を通してお手元にお届けさせていただいておりますが、実際にご購入いただいたという報告を受けるたびに我が子が巣立っていくような気持ちになりいつも感動しております。 懇意にしてくださっている関係者の方には広報担当より直々にお渡しさせていただくこともありますが、毎回いい反応をしてくださるため、製作者冥利につきます。
- メイガスが扱うお酒の許認可🍾
弊所ではお酒に関する許認可業務を実施しています。主に担当するのは、大学で酒造を専攻していた醸造科学科出身の職員や、ソムリエ/ワインエキスパート資格を有する職員です。 さて、「お酒の許認可」というと真っ先に思いつくのは、酒税法の酒類製造免許かと思います。酒税法は、醸造酒※1や蒸留酒※2は勿論、梅酒のような浸漬酒※3についてもカバーしており、自家であっても無免許で漬け込んではならない果物等が定められています。そのため、酒造免許を持たないレストランが出す自家製のサングリアは酒税法違反ではないか?という話もよく聞こえてきますね。 ※1 醸造酒とは、麦を発酵させたビール、葡萄を発酵させたワイン、米を発酵させた日本酒のように、酵母の発酵によりアルコールをつくったお酒のことです。 ※2 蒸留酒とは、麦を発酵させてから蒸留したウイスキー、葡萄を発酵させてから蒸留したブランデー、米を発酵させてから蒸留した米焼酎のように、醸造酒を蒸留することでアルコール度数を高めたお酒のことです。 ※3 浸漬酒とは、梅をホワイトリカーに漬け込んだ梅酒や、レモンをウォッカに漬け込んだリモンチェッロなど、果実やハーブなどをアルコールに漬け込んで成分や風味を抽出したお酒のことです。 しかし、弊所では一般的な酒類製造免許に関する申請は扱っておりません。たまに醸造や蒸留ではなく、空気中の二酸化炭素からエタノールを合成する方法で酒造する場合、酒類製造免許が必要か等のニッチなご相談を頂くことがありますが、そのくらいです。 (そもそもそんなことできるのが驚きです。でも実は、国内でも海外でもそのような研究や事業化が行われているのです) お酒と外為法🍷 さて、では弊所がお酒に関する許認可の対応を行うのはどのようなときか。それは経済制裁・輸出規制関連です。 酒類と経済制裁・輸出規制というと「なんのつながりが?」と思うかも知れませんが、実はロシア・北朝鮮などを仕向地とする酒類の輸出は、「奢侈品規制」により厳しく制限されており、外為法に基づく輸出承認が必要となることがあります。 奢侈品(しゃしひん)とは、贅沢品のことです。政権幹部や指導者層等への圧力として、ワイン・シャンパンだけでなく、腕時計や香粧品、高級車、ジュエリー、グランドピアノなど様々な高級品が奢侈品規制の対象となっています。 ちなみに前記の国々に対しては一律に全てのお酒が輸出できなくなるわけではありません。北朝鮮はたしかに輸出禁止ですが、ロシアに関しては、北朝鮮と違って、4万円を超えるものだけが禁止されています。 ここでいう4万円は「1単位当たりの金額」です。「商品を構成する最小単位となる箱やパッケージ、その他これらに相当するものが「1単位当たり」となるとされています。よって、例えばワインを1本ずつ販売する場合は1本あたり4万円以下か、1箱単位で販売する場合は1箱あたりが4万円以下かを検討する必要があります。 (1本3万9千円のお酒を1本単位で売るならロシア向けの奢侈品規制には引っかからないわけですが、1本3万9千円って相当良いお酒ですよね) 左:ロシア向けのアルコール輸出を規制する輸出令別表第2の3三号イ 右:輸出令別表第2の3三号イの内容を定める省令 上の画像の右側では、HSコードでいうとどのような酒類がロシア向け輸出規制の対象となるかが示されています。ざっくりまとめると以下のとおりですが、ほぼすべての飲用の酒類が規制対象となっています。(バッグインボックスで輸出する場合など、若干の例外がありますので、実際に輸出を検討する際は法令原文でお調べ下さい) 22.03:ビール 22.04:ワイン 22.05:ベルモット(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたもの) 22.06:上記以外の醸造酒(シードル、ミード、日本酒等が含まれるが、これに限られない) 2207.10:エタノール 22.08:その他のアルコール飲料(グラッパ、マール、ラム、ウイスキー、ジン、ウォッカ、リキュール、フルーツブランデー等が含まれるが、これに限られない) 反対に、ロシアから酒類を輸入することも、外為法による規制(輸入禁止)の対象となります。ロシア制裁以降、東京都内の有名ロシア料理店でもロシアワインやソビエトシャンパンが出てこなくなりましたが、この影響も大きいのかもしれませんね。 戦前のワインの輸出規制⚓️ 余談ですが、昔はワインが「奢侈品」としてではなく「戦略物資」として、輸出規制の対象となっていたこともあります。 上記画像はイギリス王室が1917年5月10日付で発したRoyal Proclamation(勅令)です。これによると、ワインをイギリスからロシア等の一部の国へ輸出する際は、War Trade Department(戦争貿易省、現存せず)の許可を必要とするとされています。 なぜワインがこのような輸出規制の対象となっているかというと、ワインそのものというより、ワインの副産物の酒石酸や、その精製物のロッシェル塩が戦略物資として扱われていたためです。 ロッシェル塩(酒石酸カリウムナトリウム)は、ワインの製造過程で生じる「酒石酸」を精製して作られる物質で、ソナーの圧電素子として使われていました。圧電素子とは、圧力を加えると電圧が発生し(圧電効果)、逆に電圧を加えると変形する(逆圧電効果)性質を持つ電子部品のことです。 圧電素子がソナーに用いられる理由は、音波を出すときは圧電素子に電圧を加えて振動させて音波を作り、音波を受信するときは音波を受けた振動を電圧に変換するためです。 ワインからできるロッシェル塩の軍事利用については国税庁も取り上げています。 ちなみに、戦前の日本もロッシェル塩の輸出を規制していたのではないかと思い、昭和12年の「輸出入品等ニ関スル臨時措置ニ関スル法律」や、昭和16年の「貿易統制令」などの法令も調べてみたのですが、ロッシェル塩の輸出規制に関する情報は見つけられませんでした。 そもそも、戦前の日本はロッシェル塩を輸出する側ではなく輸入する側だったようです。国税庁の租税史料では、ロッシェル塩の原料である酒石酸加里の国産化は難航し、戦前は全て輸入に頼っていたと説明されています。そして、日米開戦後の昭和17年、山梨県のサドヤが葡萄酒の搾りかすから酒石酸加里を抽出することに成功した、という流れです。 そのため、当時の日本にはそもそも輸出規制をかけなければならないほどの具体的な立法事実※4が存在しなかったのかも知れません。 ※4 立法事実とは、「こういった法律を作る必要性・合理性がある」と言えるような事実のことです。 なお、ロッシェル塩は湿度が高い環境だと溶解してしまったり、衝撃や振動で結晶が壊れてしまったりするため、チタン化合物やセラミック化合物等に置き換えられ、現在は軍用ソナーとしては使用されなくなりました。よって、現在では軍需品・戦略物資としてワインが規制されることはありません。
- メイガスの研修業務とは?
いつもお世話になっております。行政書士法人メイガス国際法務事務所の大沢です。今回は就活生向けに、弊所の研修業務をご紹介します。 まず、弊所では、許認可に関するアドバイザリー業務だけでなく、企業様向けの研修・セミナー業務も行っています。 例えば企業による外為法対応、特に安全保障貿易管理の現場では、該非判定を外部に相談することも必要となることがあります。しかし、本来、安全保障貿易管理は輸出者の責任とされており、「該非判定も取引審査も難しいので外部に丸投げ」という態度は、理想的とはいえません。 また、そもそも自社製品の知識や、自社の取引先の知識を一番持っているのは企業であり、外部団体や士業ではありません。そのため、確実さ・迅速さといった面からも、企業自らが安全保障貿易管理の実務能力をつけることが最も望ましい形であると、弊所は考えております。 そのため、弊所は長期的な能力構築支援(キャパシティ・ビルディング)や単回/連続の出張セミナーを個社向けに実施しています。本コラムでは特に、セミナーのご依頼を頂いた際に弊所職員がどのように準備するかをご説明します。 ① 研修を企画する 弊所職員が研修業務に関与する場合、どのような目的で弊所にセミナーをご依頼頂くのか、誰が受講するのか等を把握し、適切な研修を企画することから始まります。研修業務は、人前で「話す」仕事というイメージが強いですが、まずはクライアント様のお仕事やご希望を「聞く」ことが、何より大事です。 例えば、外為法のうち安全保障貿易管理に関する研修でも、以下のように、目的により様々な内容が考えられます。 ・役員向けに、今後の法改正の見込みや予想される新規制の動向をご説明する。 ・新入社員向けに、外為法の基礎と自社のビジネスとの関係を理解してもらう。 ・管理部署向けに、過去1年間の外為法の法改正をご説明する。 ・営業担当者向けに、展示会での説明に際して配慮が必要となるケースを説明する。 ・技術者向けに、新製品開発や共同研究における外為法対応について説明する。 ・該非判定担当者向けに、該非判定の実習を行う。 形式も、単に座学で実施することも多いですが、研修の目的によっては演習形式の研修としたり、研修の最後に効果測定を用意したり、チームでのケーススタディを盛り込んだりすることもあります。 ② オーダーメイド教材を作成する 弊所のセミナーはできるだけオーダーメイドで行います。カリキュラムも、取り上げる実例も、スライドの内容も、都度クライアント様とご相談しながら作り上げていきます。 たとえば、クライアント様が実際に取り扱っている製品・サービス、クライアント様の業界・業態、社内フローなどを踏まえて、できる限り現場に近く、役立つ教材を設計します。 制度一般を紹介するのは経産省のわかりやすい資料に任せ、我々のセミナーでは 「御社のこの商品を輸出する際は、どのような点に注意すべきか」 「A国にある御社の海外子会社との取引では何を確認すべきか」 といった、個社事情を踏まえた具体例に落とし込むことが重要であると考えています。 ③ 研修を実施する 弊所のセミナーは、できるだけ出張形式で行うようにしています。 Web開催ではなく出張形式で行うメリットは、(実務的なセミナーの場合は特に)製品実機をご用意頂き、そちらを手に取りながら解説することができたり、こちらから実物教材をお持ちできることがあげられます。 また、Webではなく対面で行うことにより、受講者の方の表情を確認し、理解度や不満等をすぐ察知し、説明の粒度やペースを調整するといったことも可能になります。 研修業務に関するQ&A Q:過去にどのようなテーマの研修依頼がありましたか? A:外為法や電安法が多いです。めずらしいところでは外国法について、インド法(ドローン規則)、タイ法(電波法)、韓国法(化評法)に関する研修を行ったこともあります。 また、法令をテーマとするのではなく、『情報保全』『異文化理解』『経済安全保障情勢』など、弊所の経験を元にしたセミナーをご希望頂くこともあります。 Q:研修では何人くらいの方に話しますか? A:出席者は、役員のみ、あるいは社長お一人のみということもあれば、全従業員の方が参加することもあります。大規模な社内研修の際は、数百名の社員の方に参加して頂き、全国や海外の拠点にリアルタイム配信されることもあります。 ただ、お一人を相手に話すのも、千人を相手に話すのも、どちらも仕事としてはあまり変わらないと思います。大事なのは何人の受講者がいるかより、どのような受講者がいるかだと考えています。誰が出席するかによって、話の構成や内容を大きく変えたり、出席者の属性によって前提知識の調整をします。例えば、同じ安全保障貿易管理の研修でも、営業部の方、法務部の方、技術部の方にご説明差し上げるときで、大きく基礎知識やスタンスが異なりますから、こちらでもそれぞれに合わせたご説明の仕方を考えます。 Q:研修は企業相手に個別に行うことが多いようですが、誰でも参加できるセミナーに登壇することもありますか? A:はい、情報機構などの研修実施団体から招聘されての研修もたまにあります。自分の担当講座だけ参加者がめちゃくちゃ少ないと招聘してくれた実施団体にも申し訳ないし、自分も悲しいので、少しプレッシャーがあります。士業勉強会での登壇の場合も同じく、普段の企業相手の研修業務とは別種の集客・需要面でのプレッシャーでソワソワします。 Q:企業以外からの研修依頼はありましたか? A:顧問先の大学からのご依頼で院生向けの外為法セミナーを行ったり、学習塾に出前授業を行うことがあります。学習塾や受験予備校での出前授業というと、珍しく思われることもありますが、昨今の大学受験においては、政治・経済科目において安全保障関係の話題が出されることも増えてきているため、学習塾において、弊所の知見を活かして、高校生向けに安全保障学の出前授業を行うこともあります。 左:「安全保障学」の高校生向け授業(神奈川県内の個人塾) 右:「ネットワーク解析(パケットキャプチャ実習)」の情報学部生向け授業(関西地方の私大) Q:人前で話すのは緊張するのですが…。 A:緊張するから研修業務が一番苦手だという職員も実際にいます。スキルと言うより性格の向き不向きでしょうね。私(大沢)も得意なふりをしていますが、逆に余計なことまでいっぱいしゃべりそうになってしまいますので、頑張ってお口チャックします。 どうしても上がり症だったり、話下手だったりして、研修講師としての業務が苦手だという方は、教材作成、効果測定の採点、研修補助(予備校のチューターや、大学のTAみたいなイメージ)などの形で研修業務に関わることになります。
- ベトナムの路上でロブスターを食べた
皆さんは路上でロブスターを焼いているおばちゃんに遭遇したことはありますか? 海外では路上で物を販売している光景を見ることは良くありますが、ベトナムも例外ではありません。 ホーチミンでは横断歩道の目の前でサンダルを売っているおばちゃんがいたり 赤色の服が店員さん、青色の服が上司、白色の服が筆者。みんな統一感がある。 ライスペーパーにひき肉やコーン、干しエビ、ネギなどの具材を包んで焼いた物を売っているおばちゃんがいました。ちなみにこのおばちゃんの服装と所長の私服がほとんど同じなので、所長はかなり現地に馴染んでいました。 そんな中、観光地としても(特にロシア人から)人気があるベトナムのニャチャンに海外出張で行った際、路上でロブスターを焼いているおばちゃんに遭遇しました。 値段を尋ねたところ、日本円で千円ちょっととのこと。ロブスターがこの値段で食べられるのは安い!とテンションの上がった所長がその場で即購入。おばちゃんに目の前でロブスターを焼いてもらえることになりました。 しかし、よく見るとそこは現地の銀行の目の前。銀行の入り口の門を銀行利用者が通過し、反対側には公道がありバイクや車がビュンビュン行きかう場所でした。周囲を気にせずロブスター売りのおばちゃんが氷に漬けてあるロブスターをおもむろに取り出したかと思えば、歩道に植えてある木の根元にロブスターのひげをバシバシ切り落とし、ニコニコとしながら焼き始め、あまりにも馴染みのないの光景に立ち尽くす私を見て椅子を用意してくれる手厚い歓迎ぶり。 待つこと約20分。ついに焼きあがったロブスターを我々に提供するため近くの電柱に設置された電気ボックスの上からトレーと箸、そして銀行の塀から付け合わせのキュウリとチリソース、そして手拭き用のウエットティッシュまでくれました。日が落ちてきて暗くなったと思ったら(勝手に)銀行の門の中に入り、(勝手に)銀行の電気をつけて明るくしてくれて、我々が食べ終わったあとのゴミもすべて回収して、近くのゴミ箱に捨ててくれる行き届いたおもてなし。周辺のすべてを私物化している光景は新鮮さと驚きがずっとありました。 もちろんロブスターも美味しく、最後に一緒に写真まで撮ってくれて我々に最高の思い出をくれたロブスター売りのおばちゃんが今日もニャチャンで元気に暮らしていることを願っています。 店名:Nhà Khách Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn – Agribank 住所: 86 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 営業時間:おばちゃんが元気なとき 定休日:おばちゃんが元気じゃないとき ※営業時間・定休日は変更になる可能性があります。詳しくは現地でご確認ください。
- 行政書士の上司が潜水士の資格を取得していたので色々と聞いてみた
「行政書士」、「潜水士」はどちらも国家資格ではありますが、関連性はあまりないと思われる資格です。潜水士の資格取得に至った上司の趣味がダイビングなわけでもありません。あくまで仕事のために取得したらしいのですが、その動機や実態がよくわからないため、所長の大澤に直接聞いてみることにしました。 そもそも潜水士ってどんな資格なの?ダイビングのライセンスと何が違うの? 所長「潜水士と似た資格でダイビングのライセンスがあります。そっちはレジャーで海に潜る人、例えば熱帯魚が見たいとか。潜水士は仕事で海に潜る人が取る国家資格です。細かいところはググってほしいんですけど、ざっくりいうとそういう違いです。仕事で潜るってイメージ湧く?」 水澤「イメージとしては人を探すというか、水難救助とかですかね?」 所長「それもあるけど、水中で工事とか測定・調査する場合のが多いかな?珍しいところだと水族館の水槽の中で掃除とか点検のために潜る人とか、テーマパークの人工湖に潜る人もいるね。ちなみに、仕事でも素潜りだったら潜水士の資格なしでも大丈夫。ボンベ着ける場合は必須だね」 水澤「じゃあ試験で潜ったりするんですか?」 所長「実は潜らないんですよねえ。筆記だけなんです。実技は各自自分で訓練する感じ。座学が大事な理由としては、ボンベを使用するような深い潜水では知識が必要になってくるんだよね。例えば、素潜りだと人間の限界値が世界記録で56メートル、これはめちゃくちゃすごい記録なんですけど、ものものしいスクーバ装置一式を着けるともっと深くまで潜れるんです。でも、それだけ潜水障害、いわゆる潜水病の危険もでてくるから、勉強しておかないと怖いわけです」 水澤「素潜りで56メートルってすごいですね!装置を付けたら呼吸できて長く潜れるだけじゃなくて、深く潜れるようにもなるんですね。どれくらい深くまで潜れるんですか?」 上司「海上自衛隊の専門の人とかはボンベ着けて450メートル潜れるらしいよ」 水澤「450メートル!? 東京タワーよりも深いですね…!」 上司「そうそうすごいよね!で、怖いのは深いところから急に浮上すると、減圧症になるんですね。だから、もし海底でサメに遭遇しても、急いで水面に上がろうとすると危ない。だから、どういう潜り方、どういう上がり方をしないといけないかを深く潜れば潜るほど意識しなければならないんです。普通のレジャーとか素潜りだと、そういうことは知らなくても減圧症になるほど深く潜ることはあんまりないですけどね。まあとにかく、潜水は危険な作業ですから、水泳が得意な人でも勉強しないと生命の危険があるということです」 水澤「学科の試験はどんな感じの内容なんですか?」 上司「学科の科目は潜水関係の知識と、潜水に関する病気、あとは潜水に関する法律(労働安全衛生法)だね」 水澤「ほうほう。何メートルまで潜っていいとかは決まっているんですか?」 所長「船舶免許だと沿岸何kmまでとかあるけど、潜水士にはそういう規定はないので自分で判断して、自由に潜れるよ。潜るのは海だけじゃなくて、ダム湖の中とか、下水道なんかに潜ることもある。大変なお仕事だよね」 どうして行政書士なのに潜水士の資格を取ったの? 所長「新しい業界の顧問先が増えた際、『御社のためにどんな勉強をするべきですか』と聞いているんだけど、水中電話とかダイビング器材を作っている潜水器材メーカーさんから『潜水士の勉強をしてみてほしい、そしたらうちの商品のことがよくわかるから』と言われて、勉強してみたらこれが面白くて、ついでに受験して資格も取ってみました」 水澤「メーカーさんもびっくりしたでしょうね、勉強してほしいって言ったら資格取りましたーって言われて」 どのように仕事に役立てているの? 所長「実際潜水士の資格を取ってみると「ナイトロックスの製造に関して高圧ガス保安法の許認可を教えてほしい」とか「飽和潜水用のダイブコンピューターの該非判定書を発行してほしい」とか、そのようなことを言われてもあーはいはいとわかるわけですね。 いちいち「ナイトロックスとは?」とか、「飽和潜水とは?」とか悩みながら調べなくて良い。お客様に「ナイトロックスってなんですか?」と聞いても教えてくれるとは思いますが、それでも話が早いことに越したことはないし、実際、お客様から自社の商品や業界を理解してくれていて助かると言ってもらえます。 それに、自分としても知らない潜水器材を、場当たり的ににその場しのぎで調べても、理解が正しいのか不安になります。だから基礎的な内容とは言え事前に体系的に勉強したことが正しい理解と安心につながっています。」 水澤「ちなみに仕事以外にも役に立つことはあるんですか?」 所長「通勤のときにうちは東京本部がビルの28階にあって、川崎ラボは43階にあるからエレベーターで耳がキーンとしやすいんだけど、潜水士取ってから耳抜きしやすくていいね。座学だけど耳抜きのコツとか勉強したから。」 水澤(そんなことに役立たせてるの?) 潜水士の資格を取ってよかった? 所長「潜水士の資格を取得後、海洋調査会社さんとか、サルベージ会社さんから依頼が来た時も…」 水澤「すみません、サルベージってなんですか?」 所長「沈んだ船を引き上げることだね。そのときも潜水器材、潜水調査の話になるので、『あのとき潜水士試験でやったところだ!』と役に立っています。」 他の潜水士の方と交流はあるんですか? 所長「他にも潜水士の行政書士さんはいらっしゃるんだけど、お会いしたことはないんですよね。最後に他の潜水士さんと話したのは、海上自衛隊の潜水艦救難艦(浮上できなくなった潜水艦から乗員を助けだす船)に乗ったときかな…」 水澤「え、先生もそれ乗ったんですか?!」 所長「そうそう。お仕事でね。そのとき潜水士の人とお話しして、やっぱり本職の人は仕事の大変さが桁違いだなって思いましたね。海上自衛隊の潜水士の方だと、一般に想像するような救助活動などもするんだけど、水中で機雷処分(爆弾処理班みたいなこと)もやっているので、あれはやっぱり民間の潜水士はやらない仕事だよねぇ」 他にはどんなめずらしい資格を持っているの? 上司「潜水士と関係がある資格だと、ボイラー技士も合格しています。ここの、二ボイラーってやつです。 潜水士の免許って独立した一つのものじゃなくて、運転免許証みたいに取得した奴だけチェックされていくんですよ。 だから、労働安全衛生法関係の資格はいくつ取っても、このカード一枚にまとめられちゃうんです。でも、合格したけど免状申請をまだしていないので、このカードは潜水士しかチェックが入っていないのです」 所長「潜水士にしてもボイラー技士にしても一見行政書士の業務と関係なさそうに見えますが、その勉強経験はなにごとも仕事に役立つんですよ。ボイラーだったら、顧問先企業がボイラーを輸入する時に勉強して、その後で別のボイラーメーカーさんから偶然、ボイラーの輸出をする依頼が来た時にも役立ったりしました。思いがけず色んな知見が役に立つ職場ですからね」 水澤「私(農大出身)の指導教員で、バイオの先生だったのにワイン畑を担当することになって、仕事に役立つからソムリエの資格まで取った先生がいたんですけど、今回のお話しを聞いて、プロフェッショナルというのはやっぱり専門に閉じこもっててはいけないんだなと思いました」 上司があまり一般的になじみのなく、また行政書士の仕事にもあまり関係のなさそうな潜水士資格を取得していることを疑問に思っていたのですが、今回改めて聞いたことでその資格を勉強したことによって仕事へもたらす効果や重要性を知ることができました。
- つらいよ!歯列矯正
*この記事は著者の体験談であり、歯列矯正の推奨/非推奨等の意図はありません。 現在進行形でワイヤーを使った歯列矯正をしているのですが、矯正を始めてから分かった具体的なしんどいポイントをレポートしていきます。 現在の状態 ・上下表側矯正 ・親知らず2本、永久歯4本抜歯済み ・装置装着から約半年経過 ・アンカースクリュー使用(歯茎に刺すネジのようなもの) 実生活への影響 歯一本ずつにワイヤーを通すための足場となるブラケットが装着されており、そこにワイヤーを通したりゴムをかけたりしています。そのため歯と頬の内側の皮膚の間に異物が常に存在していることになるため食事がしにくくなります。 矯正中の食事で大変なことあるある 1. 咀嚼により装置と口内が連続的に擦れ、擦り傷や口内炎ができる 2. 調整日の直後は歯に物が触れただけで激痛のため咀嚼が不可能に 3. 噛めたとしても食べたものの三分の一くらいの量が装置に挟まる 4. 硬いものや粘着性の高いものは食べられない上に、ほとんど丸飲みするしかない 5. 痛みに気を使いながらの食事となるため、食事のスピードがゆっくりに 6. 前歯で噛み切る系のものが食べられない(パルム、カヌレ等は食べられなかった) 7. 食べ物が装置に挟まり見た目が悪くなるため、人と気軽にご飯に行きづらい 8. 毎食事後の歯磨きは必須 9. 噛み合わせの変化や一時的な悪化により頭痛等が頻発し体調を崩しやすい スジの多い肉、繊維の多い野菜、パンはよく挟まるので特に食べづらいですね… 矯正者向け、外食時の対処法 ・同席者に食事の際の困りごと(硬いものが食べられない、時間がかかる等)を事前に伝える → 装置を付け始めたばかりのころ、顧問先でとんかつのお弁当を用意していただいたのですが、装置が付いた状態での食事に慣れていなく恐る恐る食事をしていたため、完食までに時間がかかってしまったことがあります。顧問先の新人の外国人社員の方がお弁当を回収しに来てくださった際、食事が終わっていない私を見て、目を真ん丸にし、勉強中の日本語で「マダタベテル!?」と驚いていました。(指導役の方に「失礼でしょ!」と怒られていました。私のせいで申し訳ありません)。 私自身、自分が何が食べられて何が食べられないのかを把握していなかった上に、お弁当を用意してくださった顧問先の方に事前に事情をお伝えしていなかったので、この件以降気を付けるようにしています。 ・食事後、歯磨きをする時間や場所がない場合 → 全力で口をゆすぐ(5回くらい水でゆすげば大きな汚れはだいたい取り除けます。洗口液を持っていたらより良いです。) さいごに 多くの歯列矯正はおおよそ1年~2年半で終わるといわれているため、私の残りの矯正期間は約2年と予想されます。前述のとおり硬い食べ物は食べられないため、残り2年間の所内での食事は柔らかくて高いお肉や、柔らかくて高いフカヒレをメインに上司にねだっていくこととします。 (※ 食事希望について承認せず。2年間お粥で頑張って下さい。 by 所長)
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