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音楽プロデューサーの先生から音響機器の教育を受けました🎤
弊所は通商規制・貿易法務に関する許認可を重点的に取り扱っており、音響機器のメーカー/商社の顧問先企業様から各種音響機器や楽器の輸出入に必要な許認可について、ご相談を頂くことがあります。 しかし、音響機器の許認可対応を行う際は、音響機器についての最低限の知識が必要となります。そのため、音楽プロデューサー/ビートメイカーのLeo Iwamura先生に弊所教育本部にお越し頂き、全若手職員を対象に、音響機器の教育を行って頂きました。 弊所職員は音響機器に詳しい者がおらず、「サンプラー」「イコライザー」「ミキサー」「モニターアンプ」などの音響機器の名称を聞いても、よく調べないと理解できないという問題がありました。 そのため、クライアント様から「オーディオインターフェースを輸入したいんですが電気用品安全法の対象ですか?」「このエレキギターを輸入したいのですが、PSE上の区分は『電気楽器』ですか?『電子楽器』ですか?」「DAWを海外に販売・配信する場合、外為法対応は必要ですか?」などとご相談を頂いても、私共に音響機器や楽器の商品知識が少ないため、対応に苦労して
大沢
9月4日読了時間: 3分


メイガスの職業病あるある(ラベルのリーガルチェック)
お世話になっております。行政書士法人メイガス国際法務事務所の大沢です。 本記事では就活生の皆様に、弊所で働く職員の文化や癖について紹介します。 製品の表側よりも、裏側が気になる病 家電量販店で新製品を手に取ったとき、普通の人は、まずデザインや機能、価格を確認すると思います。 しかし私含め、弊所の職員は異なります。製品を裏返します。そして、製品の底面や背面に貼られた小さなラベルを見つけると、製造者や輸入者の名称、型式、定格、各種マーク、注意書きなどを読み始めます。これが、弊所における代表的な職業病の一つ、「ラベル・リーガルチェック・シンドローム(製品表示事項審査症候群)」です。 弊所では、電気用品安全法(PSE)や電波法(技適等)を筆頭に、製品の製造・輸入・販売に関係するさまざまな許認可業務を扱っています。 こうした法令の多くは、製品そのものの安全性や性能だけでなく、製品に何を表示しなければならないかについても定めています。 そのため、普段はあまり意識しないと思いますが、製品ラベルは、単なる商品情報が書かれているだけではありません。 「日本でこの製
大沢
8月31日読了時間: 7分


絶縁手袋のどうでもいい話
お世話になります。行政書士法人メイガス国際法務事務所の大沢です。 弊所では電気保安四法(電気用品安全法、電気事業法、電気工事業法、電気工事士法)に関する業務を扱っている関係で、職員が電気用品安全法等に基づく電気的試験を実施することがあります。 試験では数千ボルトの高電圧を使用することもあり、感電の危険があるので様々な防具・保護具を使用します。 オレンジ色の手袋が絶縁手袋。下に敷いているのは7千ボルトまで耐えられる絶縁マット。 先日も、5 千ボルトに耐えられる分厚いゴム手袋を装着したまま試験を実施していました。これ、結構いい値段するんです。2万円前後とか。ただ、絶縁性の高いゴム手袋はとても硬く、軍手やナイロン手袋とは雲泥の差です(分厚いゴムなので当然)。まともに指先を動かすことなんてとてもできません。絶縁ゴム手袋をつけたまま細かい活線作業なんて本当にどうやっ たら慣れるのか、工具を握るのも大変なのに・・・などと不満を言い合いながら作業していました。 話の流れで、使いやすい作業用手袋についての話題になり、「牛革の手袋は滑らかで気持ちが良いよね」と
大沢
2025年6月7日読了時間: 2分


法務事務所での電気のお仕事
弊所では、法務事務所にしては珍しく、電気用品安全法対応のための電気的安全性試験の実施など、電気に関するお仕事がたくさんありますので、それらをご紹介します。 まず、弊所での電気のお仕事の多くは、電気用品安全法(電安法・PSE)で求められている電気的試験のうち、①電安法8条1項に関する試験、②電安法8条2項に関する試験です。 ①では、絶縁抵抗試験や、消費電力試験、電源変動試験、妨害電力測定など、様々な試験が行われます。ケーブルに炎を近づけて難燃性を試験するような破壊検査も含まれます。 また、製品ごとに独自の試験・条件が要求されることがあります。例えばアイスクリームフリーザーの場合は、レモンシャーベットなどを作ったときに腐食しないように、「有機酸に対して容易に腐しょくしないこと」とされています。 他には、自動販売機の場合は、「殺菌灯を使用するものにあっては、とびらを開いた状態において、紫外線が直接外部に漏れないこと」や、電子レンジの場合は「とびらを開いたとき、発振管は発振を停止すること」など、各電気用品が満たすべき基準が定められています。製造者・輸入者
広報担当
2024年12月3日読了時間: 5分


電気の法定特別教育を実施しました
職員向けの所内教育として、電気取扱業務特別教育を実施しました。 本教育は、電気災害を防止し労働者の安全を確保するために、事業者が労働者に実施しないといけないと労働安全衛生法で定められている、安全衛生教育です。 「低圧」と「高圧・特別高圧」の2種類があります(高圧と特別高圧はまとめて行われます)。今回は低圧を実施しました。 低圧電気取扱特別教育の対象となる電圧は、直流で750V以下、交流で600V以下(※)です。これを超えるものは、高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育を受けないといけません。 (※ 対地電圧50V以下や、弱電など、感電による危害が生じる恐れがないものは対象外。詳しくは法令を参照) 弊所では、電気用品安全法対応などで、数百~数千V程度の電気を使う業務があるため、低圧・高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育を実施しています。 電気工事士や電気主任技術者の職員が講師となり、所内実施することもありますし、外部(日本電気協会、関東電気保安協会、労働安全衛生マネジメント協会)に職員を派遣して、受講してもらうこともあります。 左が外部(安全衛生マネジメ
広報担当
2024年11月29日読了時間: 5分


法務事務所での電磁波のお仕事
弊所では、法務事務所にしては珍しく、電波法・電安法対応のためのEMC試験の実施など、電磁波に関するお仕事がたくさんあります。 今回は、弊所が行うEMI測定を見学してきましたので、そちらをご紹介します。 まず、EMI測定は、電波法や電気用品安全法(電安法・PSE)で求められている電磁波に関する試験です。 EMI測定では、①伝導妨害波(雑音端子電圧)測定、②妨害電力測定、③放射エミッション測定を行う必要があります。 ①伝導妨害波測定と②妨害電力測定では、電気製品・電子機器の動作時に、機器内部で発生し、電源ケーブルや信号ケーブルを伝わって外部へと漏洩する電磁ノイズを測定します。 ③放射エミッション測定では、電気製品・電子機器から空間に放射される電磁ノイズを測定します。 左:①で使用する疑似電源回路網 中:②で使用する吸収クランプとクランプ走行装置 右:③で使用するラージループアンテナ ①~③のような試験は、EMIシールドルームや、電波暗室といった特別な部屋で行っています。 EMIシールドルームとは、電磁波の有害な影響(電磁波干渉)から電子機器やシステム
広報担当
2024年9月20日読了時間: 5分
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