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電気微生物ってご存知ですか?
先日、所内研修の一環で、JAMSTEC(国立研究開発法人 海洋研究開発機構)横須賀本部を訪問・見学させて頂きました。 大学で生物学を専攻していた私としては、人工細胞の展示や珍しい深海生物の標本にすっかり見入ってしまい、もうそれだけでも胸が躍る時間だったのですが――その中で、思いもよらぬ“衝撃”との出会いがありました。 「電気微生物」――私はこの言葉をその場で初めて耳にしました。 「電気を食べて生きる微生物がいるんですよ」と、説明員の方がさらっと言った一言で、私の中の好奇心が弾みました。 ■ 電気微生物って、なに? 電気微生物には大きく分けて2タイプがあるそうです。ひとつは「電気を食べる」電気合成菌、もうひとつは「電気を捨てる」発電菌。 「えっ、電気って食べられるの?」とビックリしませんか?どういう仕組みなのか聞けば聞くほど、私たちの常識の外側を生きている存在だと分かってきました。 ■ 呼吸と電気のつながり 動物は、細胞内呼吸の代謝を進めるに電子の受け渡しが必要です。多くの生物の場合、解糖系→クエン酸回路→電子伝達系→ATPと水を生成するという流れ
水澤
2025年7月22日読了時間: 6分


絶縁手袋のどうでもいい話
お世話になります。行政書士法人メイガス国際法務事務所の大沢です。 弊所では電気保安四法(電気用品安全法、電気事業法、電気工事業法、電気工事士法)に関する業務を扱っている関係で、職員が電気用品安全法等に基づく電気的試験を実施することがあります。 試験では数千ボルトの高電圧を使用することもあり、感電の危険があるので様々な防具・保護具を使用します。 オレンジ色の手袋が絶縁手袋。下に敷いているのは7千ボルトまで耐えられる絶縁マット。 先日も、5 千ボルトに耐えられる分厚いゴム手袋を装着したまま試験を実施していました。これ、結構いい値段するんです。2万円前後とか。ただ、絶縁性の高いゴム手袋はとても硬く、軍手やナイロン手袋とは雲泥の差です(分厚いゴムなので当然)。まともに指先を動かすことなんてとてもできません。絶縁ゴム手袋をつけたまま細かい活線作業なんて本当にどうやっ たら慣れるのか、工具を握るのも大変なのに・・・などと不満を言い合いながら作業していました。 話の流れで、使いやすい作業用手袋についての話題になり、「牛革の手袋は滑らかで気持ちが良いよね」と
大沢
2025年6月7日読了時間: 2分


行政書士電安法勉強会を開催しました
この度、電気用品安全法を取り扱われている日本各地の行政書士事務所様にお声がけさせて頂き、弊所東京本部にて2025年度第1回 行政書士電安法勉強会(略称:行電会)を開催しました。 行電会では、複数の登壇事務所がPSE及びその隣接分野に関して、事例紹介を行ったり、レアケースの取り組み内容を解説したり、ニッチな情報を共有したりしています。 今回は、以下のようなテーマでの発表がありました。 ・大阪の行政書士EIL国際法務事務所による、EMC試験の実務や試験機材の紹介 ・東京のリザン法務行政書士事務所による、調理家電輸入時の電気用品安全法と食品衛生法の対応の実務の解説 ・弊所(行政書士法人メイガス国際法務事務所)による、M&A時のPSEに関する法務DDのケーススタディ また、特別講師として原宿の三村雄一税理士事務所から、税理士の立場から見たPSE関連業務の税務ポイント(海外試験機関への試験費用等支払の源泉対応、試験用サンプル輸入と税務、リコールに関する税理士の対応等)をご説明頂くことができました。 次回(2025年度第2回)の行電会は、2025年秋頃に開催
広報担当
2025年4月19日読了時間: 2分


法務事務所での電気のお仕事
弊所では、法務事務所にしては珍しく、電気用品安全法対応のための電気的安全性試験の実施など、電気に関するお仕事がたくさんありますので、それらをご紹介します。 まず、弊所での電気のお仕事の多くは、電気用品安全法(電安法・PSE)で求められている電気的試験のうち、①電安法8条1項に関する試験、②電安法8条2項に関する試験です。 ①では、絶縁抵抗試験や、消費電力試験、電源変動試験、妨害電力測定など、様々な試験が行われます。ケーブルに炎を近づけて難燃性を試験するような破壊検査も含まれます。 また、製品ごとに独自の試験・条件が要求されることがあります。例えばアイスクリームフリーザーの場合は、レモンシャーベットなどを作ったときに腐食しないように、「有機酸に対して容易に腐しょくしないこと」とされています。 他には、自動販売機の場合は、「殺菌灯を使用するものにあっては、とびらを開いた状態において、紫外線が直接外部に漏れないこと」や、電子レンジの場合は「とびらを開いたとき、発振管は発振を停止すること」など、各電気用品が満たすべき基準が定められています。製造者・輸入者
広報担当
2024年12月3日読了時間: 5分


電気の法定特別教育を実施しました
職員向けの所内教育として、電気取扱業務特別教育を実施しました。 本教育は、電気災害を防止し労働者の安全を確保するために、事業者が労働者に実施しないといけないと労働安全衛生法で定められている、安全衛生教育です。 「低圧」と「高圧・特別高圧」の2種類があります(高圧と特別高圧はまとめて行われます)。今回は低圧を実施しました。 低圧電気取扱特別教育の対象となる電圧は、直流で750V以下、交流で600V以下(※)です。これを超えるものは、高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育を受けないといけません。 (※ 対地電圧50V以下や、弱電など、感電による危害が生じる恐れがないものは対象外。詳しくは法令を参照) 弊所では、電気用品安全法対応などで、数百~数千V程度の電気を使う業務があるため、低圧・高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育を実施しています。 電気工事士や電気主任技術者の職員が講師となり、所内実施することもありますし、外部(日本電気協会、関東電気保安協会、労働安全衛生マネジメント協会)に職員を派遣して、受講してもらうこともあります。 左が外部(安全衛生マネジメ
広報担当
2024年11月29日読了時間: 5分
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