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  • 海洋考古学の許認可セミナーをしました

    お世話になっております。行政書士法人メイガス国際法務事務所の大沢です。 弊所では海洋調査機器メーカー・商社様や、海洋関係の研究機関様が顧問先にいらっしゃる関係で、先日、第71回渋谷士業勉強会にて、「海洋考古学の許認可」のセミナーを行って参りました。 渋谷士業勉強会による説明ページはこちらをご覧ください。 セミナーの様子 海洋考古学と許認可というと「なんの関係が?」と思うかも知れませんが、実は海洋考古学で行う①調査、②発掘、③保存処理の各段階において、様々な許認可申請が必要となります。(現在は発掘・引揚げを積極的にはしませんが。) 例えば、広い海から沈没船を探すために、マルチビーム測深機やサイドスキャンソナーといった海洋調査機材を用いることがあります。  (参考 株式会社東陽テクニカ様のマルチビーム測深機に関するWebページ) このような海洋調査機材は外為法で輸出規制対象となっていることがあるため、調査を行う場所によっては外為法対応が必要になります。 また、サルベージについては、これも調査を行う場所によりますが、文化財保護法、港則法、港湾法、漁業法等に基づく許認可や調整が必要となります。 最後に、保存処理についてはPEGなど様々な化学物質を使用しますが、それらの化学物質の製造・輸入・使用等に関して、安衛法、毒劇法、化管法、消防法等の様々な化学物質規制への対応が必要となります。 今回のセミナーでは、海洋考古学の調査の流れをご説明しつつ、各ステップで必要となるこれらの許認可についてご説明を行いました。 懇親会は弊所東京本部近くの日の出埠頭まで移動し、客船シンフォニーモデルナ(2,618トン)の貴賓室にて正餐形式で行いました。また、弊所から差し入れとして、アドリア海の海底で瓶内二次発酵させたスロベニアの海底熟成ワイン、MARE SANTOを提供しました。沈没船サルベージの許認可についてお話しさせて頂いた後で、海底から引き揚げられたワインをお楽しみ頂くという趣向でした。 左上:懇親会の前菜 右上:海底熟成ワイン(瓶に石灰藻や牡蠣殻の跡がついています) 左下:貴賓室専用デッキ 右下:懇親会場となった客船 勉強会出席者の感想 ・ロマンあふれる水中考古学と、物々しい安全保障関係の許認可対応の取り合わせが面白く、新しい知識をたくさん取り入れることができた。 ・バルト海や黒海などの寒い海では沈んだ木造船が原形をとどめやすい理由など、許認可以前の海洋考古学の常識的なところも丁寧に説明してくれたので、理解しやすかった。大沢先生の潜水士エピソードも聞けて良かった。 ・海洋考古学のお話を聞いて、海底に沈めたワインを飲み、船上でお食事をして、海づくしで楽しい勉強会でした。お台場やレインボーブリッジの夜景や、ディズニーランドの花火も綺麗でした。海上フレンチの非日常感が素敵でした。 ・海底熟成ワインのボトルの周りに貝や石灰藻が張り付いていて可愛かった。海底に沈めておくことでワインの熟成が早く進むということにロマンを感じた。

  • 経済安全保障対策会議・展示会に出展しました

    お世話になっております。行政書士法人メイガス国際法務事務所の大澤です。先日、池袋サンシャインシティで開催された経済安保の展示会、ECONOSEC(経済安全保障対策会議・展示会)に出展しました。 今回は時事通信社の方々が来所されお誘いを頂いたために出展することとなりましたが、弊所はこれまで展示会等に出展したことはなかったため、慣れないことばかりでバタバタとしてしまいました。それでも大勢の来場者の方にお立ち寄り頂き、大変感謝しております。 当日はポスター発表と口頭発表(講演)を行いました。 ポスター発表のテーマは、「海洋機器の該非判定ミス事例の原因分析と対策法の検討」でした。口頭発表のテーマは、「海洋安全保障の許認可」でした。 ポスター発表は研究機関の方に、口頭発表は官の方に、たくさんお越し頂けました。 小さな弊所ブースとポスター発表 口頭発表においては、MDA構想に関係する許認可を中心に、我が国の海洋安全保障に関する許認可制度の手落ち箇所や、他国における許認可制度をご紹介しました。例えば、近隣諸国においては外国企業による海洋調査・水路測量をそもそも認めていなかったり、一部制限している国がほとんどです。また、調査結果を軍当局が確認して承認しないと調査結果を利用・公開できないとしている近隣国もあります。 それに対して、我が国の港則法や水路業務法ではそのような規制はありません。詳細は省略しますが、背信的悪意者や外国企業が日本のEEZ・CZ・TS内で、ROV等を用いて自由に海洋調査・水路測量をできてしまいます。 口頭発表では、安全保障を所管する様々な省庁の方々に、このような現状と今後の見通しについて弊所から海洋分野の許認可という切り口で説明させて頂きました。 職員「はじめての展示会(出展側)ですが、緊張しませんでした?」 大沢「緊張はあまりしませんでしたが、「うちのブースなんて誰も来るわけないのに…」と勝手に落ち込んでいました。ですが、思いがけず仲良くさせて頂いている顧問先企業の方々が聴講に来てくださったり、これまでにお仕事をさせて頂いた研究機関の方々がブースに遊びにきてくださったり、とても暖かい気持ちになりました。」 職員「他にどういう企業様がでていらっしゃるのですか?」 大沢「ITベンダー、新聞社、コンサルファーム、金融機関、FAS、法律事務所など、様々ですがやはりプロファームの方の出展が目立ったように思います。弊所のクライアント様も何社も出展されていて、嬉しくて声をかけにいってしまいました。」 職員「あんまり営業をしない事務所なので、展示会出展は驚きました。」 大沢「弊所は営業を行わないという考えがありますので、ポスター発表においても口頭発表においても、弊所のサービス紹介ではなく、事例紹介や調査結果報告に努めました。あまり民間企業らしくない様子になってしまったのですが、学者・研究者の方々からは『学会発表みたいで良かった!』と大変好評を頂きました。 そういえば、私の『海洋安全保障の許認可』の講演で好ましくない抜け穴を指摘したとある法令の許認可制度について、まさにその許認可権限を行使していた官僚の方が来られていて、自己紹介をされてたまげました。学会発表あるあるですよね、その道の専門家が聴衆に混じってるドッキリイベント。心臓が弾け飛ぶかと思いました」 弊所が企画・監修したキャッチオール規制のボードゲームも展示しました 会場で見かけたDJ KOO(ライブされてました) 展示会は打ち上げがメインですよね

  • 台湾の軍事展示会を見学しました🔫

    9月18日〜20日に台湾で開催された台北航空宇宙技術展/TADTE(Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition)に顧問先企業様が出展されていたため、弊所代表以下職員4名で見学参加させて頂きました。 Q まず、防衛産業の展示会を見学した感想を教えてください! A 私が安全保障関係の展示会を見学させていただくのは今回で2回目のことでした。外国の展示会に参加すること自体が初めてだったので緊張感もありましたが、実はとてもワクワクを感じてもいました。 昨年は、本邦で開催されたSEECATに行ってきたのですが、その頃はメイガスに入りたてで、まだ何も分からない時期でしたので、今回のTADTEは、リベンジのような気持ちで見学してきました。 所内教育で学んだ武器や武器技術を様々な種類の実機を見学しながら、一斉に復習できる機会は多くありませんので、今回の見学は貴重な機会だったと思っています。  参考コラム:テロ対策展示会に行ってきました Q 軍事展示会って知らない企業とか製品ばかりで難しそうですし、緊張感もありそうですね。 A 今回の展示会は、軍事産業の中でも特に有名な企業様がたくさん出展されており、業界のことも製品のこともまだまだ勉強中の私は、上司に教えていただきながら見学しました。 国防を担う製品が並ぶ会場でしたので、緊張感もありましたが、出展企業ブースの中に顧問先企業様を見つけた時は、なんだか少しほっとする気持ちになりました。 Q TADTEでは何が印象に残りましたか? A 昨年のSEECATでは初めて間近で見た様々なドローンに驚いたことを覚えています。ですがこの一年の間に、様々な顧問先のドローンの輸出入関係の許認可に携わり、昨年より無人航空機に見慣れた私は、今回のTADTEでドローンに対して昨年ほどの衝撃はなく、「これくらいのサイズだと航続距離はどれくらいかな」「ペイロード大きそうだな」等と考えるなど、冷静に見学することができ、自分の成長を感じられたようで嬉しかったです。 また、TADTEの台湾軍ブースでは、様々な実機が展示されており、戦車や弾道弾迎撃用のミサイルとそのランチャーやレーダーの大きさに衝撃を受けました。弊所では、通信学校や武器学校を訪問してレーダーやランチャーを見させていただく機会があったり、顧問先企業が製造・輸入する防衛装備品のランチャー等を拝見することがあるため、全く見慣れないわけではないのですが、それでも想像を超えた大きさに圧倒されました。 画角に入り切らないほど大きいミサイルに思わず写真をとる職員たち 戦車好き職員の水澤の感想 「今回の展示会で見たM1戦車は、武器学校で見られた昔の八九式中戦車や現代の10式戦車と比べてめちゃくちゃ大きく感じました!」 台湾陸軍のM1戦車の前で記念撮影 また、今回の展示会では銃器メーカー様に小銃や機関銃を持たせてもらう事ができ、ずっしりとした重みを感じました。これは外国の展示会ならではの出来事で、印象に残る体験になりました。 短機関銃を持ってみる所長(重かったそうです) Q 展示会で珍しい出来事はありましたか? A 偶然なのですが、展示会では台湾の国防部長(日本でいうところの防衛大臣)をお見かけしました。まさか他国の国防大臣にあんなに接近することになるとは思いもしなかったので驚きました。

  • メイガスの製品事故対応とは?

    本日は、行政書士法人メイガス国際法務事務所代表の大沢に、弊所の製品事故対応に関する業務について話を聞きました。 職員:製品事故対応って、何が大変なんですか? 大沢:製品事故は単に報告さえすればいいというものではありません。製品の発火・破裂・誤作動など、原因がすぐに特定できない不具合は、単なる製造不良か、それとも設計上の問題か、さらには許認可や製造物責任法(PL法)に関係するようなリスクがあるのか、検討が複雑になりがちです。 また、他士業との連携が必要になることも多いです。例えば、火災や永続的障害などの被害が発生した重大製品事故の場合は、弁護士の関与は実質的に必須となるでしょう。そこまでいかなくても、販売済みの製品を回収して問題ない在庫と無償交換するのか、あるいは回収・交換はせずに返金するのか等、どのようなリコール対応を行うかが、税務面で影響を与えることもあります。 そのような懸念がある場合は、弊所から弁護士や税理士等の関係士業にも相談することをご提案したり、ご要望に応じて適切な士業を紹介することもしております。 なお、弊所が主催する行政書士電気用品安全法勉強会では、税理士の先生にもお越し頂き、リコールによる税務上のリスクについてもご説明を頂いております。  関連コラム:行政書士電安法勉強会を開催しました 職員:リコールに関する税務はもちろん税理士の仕事で、賠償問題の対応とかサプライヤーへの責任追及も弁護士しかできないと思いますが、行政書士法人として私たちは、製品事故に関して具体的に何をするんですか? 大沢:製品事故が発生した場合、弊所としては、製品安全4法(消安法、電安法、ガス事業法、液石法) をはじめ、関係法規(外為法・電波法・消防法・毒劇法など)に基づき、行政への報告義務が発生するか、回収命令の可能性があるか、許認可取り消しの可能性があるか等を検討します。また、報告義務が発生する場合には報告書類の作成を支援します。 特に輸入製品の場合、「通関は問題なくできるが販売は不可」というケースもあるため、製品の仕様や構造等を把握したうえで、法的な取り扱いを改めて検証します。 販売していた(そして事故が起こってしまった)商品が、法的に問題のない商品だったのか、それとも本来は販売・輸入してはならない商品だったのか、取扱説明書や警告表示は法定記載事項を充足していたか等を判断することは重要ですから。 また、製品事故においては、法務だけでは原因特定に行き詰まることが多いのが現実ですから、弊所ラボや関係機関にて、技術部門の支援を行うこともあります。 例えば、回路の異常発熱や部品破壊の特定では、ロックインサーモグラフィー(発熱解析装置)による回路の故障・異常発熱位置の特定が有効な場合がありますので、ロックインサーモグラフィーを使用させてくれる施設のアレンジや試験の手配等を行うことがあります。そのため、弊所職員は産技研等でロックインサーモグラフィーを用いた発熱解析に関する研修を受講しています。 ロックインサーモグラフィーを用いた異常発熱チップの発見 他にも、事故報告をスムーズに進めるため、事故調査の知見がない役員・責任者の方向けに事故調査の流れやリコールの流れ等についてご説明を行ったり、連携する他士業に対して当該商品の電気用品安全法違反の状況等をレクチャーすることもあります。製品事故を起こした当該製品について、どのような法規制、技術基準、強制規格が関係し、どの規定を満たしていなかったのか等は、連携して製品事故に対応する他士業にとっても重要な情報であることが多いためです。 職員:どんな行政機関とやりとりすることになりますか? 大沢:事故状況、商品の種類、商品の法令対応状況、業態、他の違反の有無等によりますが、例えば経済産業省、総務省、厚生労働省、環境省、消防庁、消費者庁、税関、検疫所などが挙げられます。 様々の官庁や行政執行法人が、それぞれ立入調査や経緯報告書の提出要求、再発防止策の確認を行うことがありますので、対応がチグハグになったり、報告の抜け漏れがないように、行政対応を総合的に支援しています。 職員:大変だった製品事故対応の経験はなんですか? 大沢:守秘義務に反しない範囲でしか説明できませんが、化学事故の際は大変でした。幸いにして重傷者・死亡者はいなかったのですが、肝が冷える出来事ではありました。 大事に至らなかったのも、普段から当該企業様がコンプライアンスを重視され、消防法、安衛法、化審法、毒劇法といった化学関係法令を遵守されてきたからです。 やはり、製品事故対応はとても重要な業務ですが、まずは製品事故の予防に努めたいものであると改めて思わされました。

  • 学校見学(海上自衛隊 第4術科学校)

    お世話になっております。行政書士法人メイガス国際法務事務所の大沢です。 先日、京都府舞鶴市に所在する海上自衛隊の第4術科学校を見学させて頂きました。 同校は、監理、経理、補給、調達など、民間風にいうとバックオフィス業務を主に教育するための学校です。 左:第4術科学校が所在する基地の門 中:第4術科学校の校舎 右:歴史ある大講堂 同校では、海上自衛隊の経理(予算管理、契約、出納、旅費計算、給与計算等)、補給(補給管理、資材、輸送、燃料等)、給養(糧食管理、栄養管理、調理作業)、厚生、監理(行政文書管理など)、非常に多岐にわたる業務に関する教育を実施しています。 弊所は現在、少しずつ人数が増えてきており、規模の拡大に伴い新しい人事や監理に関する社内規程の新規制定や、新入職員の教育方針や教育課程の大幅な整備も必要となってきていました。また、改めてクレドを明文化して新入職員にも共有するなど、心構えについての教育も同じく重要さを増してきています。 そのため、今回は海上自衛隊 第4術科学校に弊所役員が訪問して、バックオフィスのマインドセットについて学んできました。 同校には海軍経理学校時代の資料も数多く保管されており、海軍経理学校や現在の海上自衛隊第4術科学校の教育課程も知ることができました。 こちらは『海軍主計科士官の使命』ですが、法務にも通ずるクレドであると思います。 いかにも軍隊らしい「結婚許可申請」の書類。 これも法務にも通ずる大事なことですが、それはそうと経理が大の苦手である私はとても耳が痛いです。 学校の敷地に砲弾のオブジェ(?)があって自衛隊らしいです

  • 入社・内定式をしました

    先日、グランドプリンスホテル高輪の貴賓館にて、9月入社の社員等のための入社・内定式を実施しました。 同館は、明治時代に旧宮家竹田宮の邸宅として建築された歴史ある洋館です。 左:貴賓館の外観 右:入社・内定式を行った貴賓館内の『鳳凰の間』 来賓は、東京都防衛協会 理事長の吉田浩介 元空将と、三村雄一税理士事務所 代表 三村税理士にお越し頂き、ご講話を頂きました。 吉田先生は、現役時代はロシア大使館の防衛駐在官、第5航空団司令、航空幕僚監部 技術部長、航空自衛隊 幹部学校長、航空総隊 副司令官、航空自衛隊 補給本部長などの要職を歴任され、現在は国内のシンクタンク等でもその知見を活かして、防衛関係のご講話をされていらっしゃいます。 今回は弊所の新入職員に向けて、昨今の安全保障情勢、防衛産業の重要性、防衛装備移転や防衛生産基盤強化に関する最近の政策動向をご説明頂いた上で、弊所業務の重要性についてもお話し頂けました。 吉田先生によるご講話 次に三村先生は、弊所の法人2期から顧問税理士を引き受けて下さっており、弊所の成長を何年も見守ってくれていますので、そちらのご経験から、弊所の経営状況の健全性や、発展成長についてご説明を頂けました。また、税理士と行政書士と、資格は違えど同じ士業の先輩として、小さい士業事務所で働くことの良い点や楽しい点などを実体験から語って頂けました。 三村先生によるご講話 来賓の先生方のご講話により、新入職員はその職責を自覚し、また、小さい職場ならではの楽しみ方を知り、適度な緊張感と安心感を共に保持して、勤務を開始することができました。 最後に、東京大学の学部生及び院生のインターン生から調査成果報告(ロシア制裁逃れの迂回輸出状況の調査や、ロシアによる反制裁、主要各国におけるバッテリー規制等)が行われました。 左:こういうのがあると、なんとなく嬉しいですよね。 右:ホテルの美味しいコーヒーとマカロンもでました。 左:夜の貴賓館もライトアップされて綺麗でした。 右:新人4人は式の終了後、お食事会にいきました。

  • 所内教育紹介(火器)

    弊所のクライアント・顧問先企業様の中には、防衛装備品のメーカー・商社の方がいらっしゃいます。例えば、陸海空の自衛隊や警察・海上保安庁、同盟国・同志国の官公庁に装備品を納入する商社・メーカーの方に対して、外為法・防衛装備移転三原則を中心に、火薬類取締法や武器等製造法など、様々な火器に関係する許認可のご相談を頂いております。 しかし、火器に関する許認可の申請を行うには、一般的な法令の知識だけでなく、火器自体の知識が必要です。 例えば、官公庁に納品するために銃部品を輸入したり、FCS(火器管制システム)を輸出入する場合は、様々な防衛装備品関係の法令の対応を検討する必要がありますが、そもそも防衛装備品自体の知識がないと対応が難しくなります。 そのため、弊所では火器関係の所内教育にも力をいれており、本記事では、火器に関する弊所の所内教育をご紹介致します。 (ご参考)弊所が提供している防衛装備品に関する法務サービスの紹介ページはこちら https://www.magus-legal.com/defence/ (ご参考)弊所が提供している火薬等に関する法務サービスの紹介ページはこちら https://www.magus-legal.com/explosives/ (ご参考)弊所が提供している安全保障に関する法務サービスの紹介ページはこちら https://www.magus-legal.com/ns/ ① 所内での座学 弊所では、火器関係の技術系教育と法律系教育を職員向けに実施しています。 例えば法律系教育科目としては、以下のようなものが挙げられます。 『外為法(武器関係)』『武器等製造法』『銃刀法』『防衛装備移転三原則』『火薬類取締法』『化学兵器禁止法』『生物兵器禁止法』『核不拡散条約』『核兵器禁止条約』『ABM条約』『化学兵器禁止条約』『生物兵器禁止条約』『CCW条約』『対人地雷禁止条約』『クラスター弾禁止条約』等 技術系教育で使用する教材「火器弾薬技術ハンドブック」分厚すぎて全然ハンドブックじゃない 受講職員(加藤)の感想: 所内座学では、教育本部に教材として保管されている不可動銃や発射済みの安全化された薬莢に触れながら、銃や弾の仕組み・構造を学び、輸出入が規制されている銃部分の理解を深めることができました。 今まで、ざっくり「てっぽう」としか考えていなかった私からすると、銃と砲の違いや、火縄銃からライフル銃への発展など、明確な違いを知ることができただけで、なんだか銃に詳しくなったような気持ちになってしまいました🔫 特に、座学では武器貿易条約やダムダム弾禁止条約などの、銃や弾に関する国際法についての教育もありましたが、ホローポイント弾などの着弾時に変形する弾丸が印象に残りました。このような弾丸は被弾すると組織の損傷が激しく、弾丸の特徴をもって国際法で禁止されているようなのですが、禁止されている特徴には該当しないけれど変形する弾丸もあるというお話には衝撃を受けました。 他にも、加濃砲とはなんなのか、臼砲と迫撃砲は何が違うのか、球形の弾丸はどうしてロケット型の実包になっていったのか、なぜ銃砲身にライフリングがされているものとされていないものがあるのかなど、銃や砲の歴史と、様々な基礎知識も体系的に学べたので、理解がしやすく面白かったです。 また、私は大学の法医学の講義でも銃器損傷について学んだことがあるのですが、今回の教育で銃のメカニズムを知ったことで、銃の運動エネルギーの大きさを知り、人体へもたらす影響をイメージしやすくなりました。 銃器損傷の教育では、主に銃創(銃によって生じた傷)から推測できることや散弾銃による損傷について学びました。 例えば、銃創からは、射入口(弾丸が体内に入るときに形成される傷)の様子によって射撃距離が推測することもできるそうです。具体的には、接射(銃口から標的までの距離が密着あるいは10cm以内)の場合、頭蓋骨などの皮下にすぐ骨があるような部位では爆発のガスによって皮下が袋状に膨れた後に破裂した傷になり,近射(拳銃の場合は60cmから1m程度以内、小銃や猟銃の場合は2m程度以内)の場合は、衣服など遮蔽物の有無に依りますが、火薬が付着し、射入口の周りが火傷を起こして赤い粒が散らされたような跡が残るそうです。 ② 外部での座学 所内での座学のみでなく、外部から専門家にお越し頂き、講話をいただくことがあります。 例えば、直近の教育でお招きした外部講師の先生は、神奈川県警察本部 刑事部捜査第一課等で刑事として長年勤められ、数々の殺人事件・検視・銃器犯罪対策等を担当されてきたご経験を持つ、元警部補で行政書士の濱田先生(濱田行政書士事務所)でした。 濱田先生には、銃刀法における装薬銃砲の定義とロケット砲の関係、金属"製"弾丸と金属"性"弾丸の違い、刃物を用いた残虐な大量殺人事件における防御創や刺切創など、法務から実際の事件現場における状況まで、幅広い内容をご説明して頂けました。 ③ 見学・実習 座学で基礎的な知識を得たら、次は見学・実習を通して、実際のところを学んでいきます。 具体的には、陸上自衛隊の武器学校や、外国警察の銃器犯罪対策部署などを研修のために訪問し、隊員や警察官の方から直接お話をお伺いしたり、海外で小火器の射撃実習に参加することもあります。 例えば、タイ王国警察では、押収された密輸銃器の発射能力等を見学させて頂いたり、摘発状況等をお伺いさせて頂きました。 また、武器学校では、戦車、迫撃砲、榴弾砲といった装備品を見学させて頂き、隊員の方から、閉鎖機の歴史や駐退複座装置の歴史等の、火砲の歴史についてのご説明を頂きました。 閉鎖機や駐退複座装置とは、どちらも現代の火砲に不可欠の機構です。 ちなみに、閉鎖機とは砲身の後ろを開閉する機構のことです。大きな火砲では、砲弾を装填する際に、砲身の前の方(砲口)からではなく、砲身の後ろの方(砲尾)から砲弾を装填するのが一般的ですが、そのためには砲身の後ろの箇所を開け閉めできるようにする必要があります。 「砲身の後ろに扉をつけて開閉すれば良いだけじゃないか」と思うかも知れませんが、大砲は発射時の爆風が強いため、半端な強度の扉では吹き飛んでしまいます。そのため、相当強固で分厚く重いシャッターのような扉を作る必要があります。そのようにして作られたのが鎖栓式の閉鎖機です。 しかし、遠くまで重たい砲弾を飛ばそうとすると、発射に用いる火薬の量も多くなり、そのため発射時の爆風も強くなり、シャッター状の扉ではいずれ耐えられなくなります。そのため、シャッター状よりももっと強度を有する砲尾の「扉」として開発されたのが螺式の閉鎖機です。こちらはペットボトルのスクリューキャップやネジのように、ネジ込み式になっているために鎖栓式に比べると製造が大変ですが、強度が上がるだけでなく、密閉力も増えて発射時のガス漏れも減ります。 左:鎖栓式の閉鎖機 右:螺式の閉鎖機 射撃実習で使用した実銃と実弾 所内教育受講者の感想 職員A「銃に関しては、大学の法医学の講義で銃器損傷・銃創を学んだ際に少しだけ勉強したことがあるのですが、今回の教育で銃のメカニズムを知ったことで、銃の運動エネルギーの大きさを知り、人体へもたらす影響をイメージしやすくなりました。また、ダムダム弾禁止条約におけるホローポイント弾の取り扱いなどについても学ぶことができて興味深かったです。」 職員B「まだ2日ほど教育を受けただけですが、座学だけでなく模造銃や遊戯銃を触りながら銃の構造や原理を学び、規制されている銃部品等の理解を深めることができています。今まで、ざっくり『鉄砲』としか考えていなかった私からすると、銃と砲の違いや、火縄銃から雷管式への歴史、産業革命と腔線(ライフリング)などを知ることができただけで、なんだか銃に詳しくなったような気持ちになりました。戦車も中があんなに狭かったんだとか、実際に見てみないと想像もつかないことだらけだなと思いました。」 先の大戦時の戦車の中を覗き込む職員 職員C「担当している顧問先企業様が照準器の輸出入をされているので、射爆照準器やスコープ、ダットサイトなど様々な照準器の実物を拝見できて理解が深まりました。また、教育を受けるまでは『なんで銃口にラッパのようなものがついている銃があるんだろう』と疑問に思っていましたが、消炎器としての機能があると知れてすっきりしました。」 “銃口にラッパのようなものがついている銃”

  • 士業勉強会でワインのセミナー?

    お世話になっております。行政書士法人メイガス国際法務事務所の大沢です。 先日、税理士の三村先生が主催するSISIB(渋谷士業勉強会)にてワインと貿易法務のセミナーを行いました。  関連コラム:士業勉強会って? ワインを飲みながらワインの話(右上が筆者) SISIBは毎月1回開催されている勉強会で、今月は社会保険労務士事務所GJパートナーズの小田先生による最近の労務関連の法改正についてのセミナーと、私からのワインと貿易法務についてのセミナーの2本立てで行われました。 また、勉強会後の懇親会ではMarkstone知的財産事務所の中村先生、塩谷先生がパエリアやステーキを振る舞って下さいました(ちょっと食べたことがないくらい美味しくて、それだけで一記事書けます)。 アロス・ネグロ(イカ墨のパエリア)とパエリア・バレンシアーナ(鶏と兎のパエリア) 今回は、公認会計士、社会保険労務士、税理士、中小企業診断士、弁護士、弁理士(50音順)などの先生方がお越しになり、私からはワインに関する経済制裁や、ロシアワインやソビエトシャンパンの輸出入、ワイン偽造の実例と鑑別方法、ワインに溶かした違法薬物の密輸の摘発状況、ワインに関する税関検査など、様々な内容について解説させて頂きました。 ワインと経済制裁(特に輸出規制)というと「なんのつながりが?」と思うかも知れませんが、実はロシア向けや北朝鮮向けのワイン輸出は、「奢侈品規制」により厳しく制限されています。 奢侈品(しゃしひん)とは、贅沢品のことです。政権幹部や指導者層等への圧力として、ワイン・シャンパンだけでなく、腕時計や香粧品、高級車、ジュエリー、グランドピアノなど様々な高級品が奢侈品規制の対象となります。 ちなみに、昔はワインが奢侈品としてではなく、戦略物資として輸出規制の対象となっていたこともあります。 上記画像はイギリス王室が1917年5月10日付で発したRoyal Proclamation(勅令)です。これによると、ワインをイギリスからロシア等の一部の国へ輸出する際は、War Trade Department(戦争貿易省、現存せず)の許可を必要とするとされています。 なぜワインがこのような輸出規制の対象となっているかというと、ワインそのものというより、ワインの副産物の酒石酸や、その精製物のロッシェル塩が戦略物資として扱われていたためです。 ロッシェル塩(酒石酸カリウムナトリウム)は、ワインの製造過程で生じる「酒石酸」を精製して作られる物質で、ソナーの圧電素子として使われていました。圧電素子とは、圧力を加えると電圧が発生し(圧電効果)、逆に電圧を加えると変形する(逆圧電効果)性質を持つ電子部品のことです。 圧電素子がソナーに用いられる理由は、音波を出すときは圧電素子に電圧を加えて振動させて音波を作り、音波を受信するときは音波を受けた振動を電圧に変換するためです。 しかし、ロッシェル塩は湿度が高い環境だと溶解してしまったり、衝撃や振動で結晶が壊れてしまったりするため、チタン化合物やセラミック化合物等に置き換えられ、現在は軍用ソナーとしては使用されなくなりました。よって、現在では軍需品・戦略物資としてワインが規制されることはありません。 ワインからできるロッシェル塩の軍事利用については国税庁も取り上げています。 余談ですが、今回の懇親会では弊所がワイン係を担当しており、パエリアとのマリアージュを考えながら、インポーターやワイナリーの方と協力して、テタンジェのグレートヴィンテージやブッチェラ、ヴァン・ド・コンスタンスなどの20種類弱の有名ワインやカルトワインをご用意しました。 また、ワインの給仕は東京農業大学の醸造科学科でワイン造りを専攻していた弊所職員が行いました。なお、当該職員は行政書士法人職員としては珍しい経歴と微生物に関する知見を活かして、弊所では生物兵器禁止条約やカルタヘナ法(遺伝子組換えに関する法律)等、バイオ関係の許認可を担当しています。 左上:中村先生お手製のトルティージャ・デ・パタタ(スパニッシュオムレツ)と今回のワインリスト 右上&左下:今回ご用意したワインの一部 右下:コニャックをブレンドした酒精強化ワイン(凍らせたメロンがロックアイスの代わり) 左:SISIBの準備のため、ワインのテイスティングを勉強した際の教材酒 中:SISIBの準備のため、ついでに受験した某ワイン資格試験の課題酒 右:SISIBの準備のため、ワイン用ブドウ畑の土壌を見せてもらいに長野のワイナリーまで伺いました ライブキッチン方式で弁理士の中村先生と塩谷先生が料理して下さいました。全品感激の美味しさ🥩

  • お仕事でワインの試飲!?

    行政書士法人メイガス国際法務事務所の水澤です。私は、炭酸が飲めない、アルコール特有の風味が苦手、お酒を飲むと体調が悪くなりやすいという三重苦により、醸造科学科出身で、酒類に関する学問を大学で専攻し、研究室でワインや焼酎を造っていたにも関わらず、飲酒への苦手意識が強くありました。 飲めるとしても甘くて度数の低いリキュールカクテルの一部のみだった中で、お酒に関する悩みを軽く話したところ、弊所所長がデザートワインの存在を教えてくれました。 ワインはブドウを原料とし、ブドウ中に含まれる糖を酵母によりアルコール発酵することにより生成される非常にシンプルな酒類であると言えます。ブドウ中の糖はアルコール発酵により消費されるため、理論上は発酵を進めるほど、液中の糖は減り、甘みの少ない溶液が生成されます。そのため、甘口ワインを飲んだことのない私には、ワインに甘みがあるという状態はあまり想像がつかないというか、実感がわきませんでした。もちろん、知識としては強く絞った方が渋みがでて、優しく絞った方が甘みが出るとは知ってはいますが、それでもデザートのように甘いワインは想像もつきませんでした。 そんな中、弊所所長が所内交流会にお気に入りのデザートワインを持ってきてくれました。 (所内交流会についてはこちらのコラム記事をご覧ください) こちらのお酒は本当に美味しく、甘く、悪酔いもせず、アルコールの苦手な風味もなく、最高のワインでした。もちろん、ただシロップのように甘いだけでなく、酸味も調和して、止まらなくなるお酒をはじめて知りました。 私だけでなく、普段お酒をほとんど飲まない上司もその味に感動して何杯も飲んでしまい、上司と付き合いの長い所長も「君がそんなにお酒飲んでるのはじめてみた」と驚くほどでした。 所内交流会で飲んで虜になった南アフリカのデザートワイン、ヴァン・ド・コンスタンス。セントヘレナ島へ亡命後のナポレオンが、毎日1瓶飲んでいたそうです。流石に飲み過ぎだけど気持ちはわかる。 そして、後日、所長が馴染みのワインインポーターの方をお招きし、接待用に事務所に備え置くワインを選ぶための試飲会&勉強会が弊所東京本部で開催されましたので、喜んで参加しました。 事務所でワインの試飲業務なんて驚きですが、海外の弁護士や、外部協力者の方を接遇する際にお出しするワインを選ぶための重要なイベントということで、真剣さ半分、楽しさ半分です。 (弊所の接遇業務についてはこちらのコラム記事をご覧ください) 試飲会と勉強会を兼ねているので、飲み比べるだけではなく、たくさん資料を拝見し、ワインの等級や格付けについても教わります。大学でワイン造りを経験したといっても、こうした内容はあまり教わらなかったので、新鮮で面白かったです。 どういうお客様がどういうワインを好むか、メモしながら説明をお伺いします 産地もぶどう品種も様々なワインを持ってきて頂けて、一つ一つ丁寧に試飲できたことで、ワインが苦手な人でもそれぞれの違いがよくわかりました。また、ポートワインのような酒精強化ワインや、ノーベル賞の晩餐会でサーブされたワイン、フラッグシップキャリアのファーストクラスで採用されているワイン、コニャックで割ったワインなど、様々な種類を知ることができました。 また、ワインインポーターの方にお越し頂くだけでなく、こちらからワイナリーにお伺いして勉強させて頂く機会もありました。 お伺いした国内のワイナリー ここからはワインについて気になることを、所長の大沢に色々と聞いてみました。 水澤:接遇でワインをお出しする際、どのような基準で選んでいるのですか? 大沢:もてなす相手や状況によって、色々と考えることがあります。簡単なところでは、甘党の人をもてなすときはデザートワインを選ぶし、海外の人のホームパーティに招待された時は自己紹介にも繋げやすいように国産ワインや地元のワインを選びます。お国自慢じゃないですが、やっぱり自国のワインを褒められると嬉しいですし、話のきっかけにもなりますからね。 あと、ワインに限らず、日本酒や梅酒を出すこともあります。梅酒は本当に海外の方にも人気ですね。 水澤:好みではない辛口のワインも購入、所有しているのは接遇のためですか? 大沢:そうです。相手の好みがありますからね。私の好みはデザートワインなんですけど、そもそもデザートワインを苦手とされる方も多いです。また、デザートワインがあまり合うとは思えない料理も多いですね。わかりやすいところでは、ステーキにはフルボディの赤とかね。そういうペアリングもありますから、自分好みのワインだけ並べる、というわけにはいきません。 水澤:デザートワインに合う、おすすめの食べ物はありますか? 大沢:平凡ですが、デザートワインはブルーチーズとかと相性がいいですね。例えばピザパーティーならクアトロフォルマッジに蜂蜜をかけて食べる時は甘いデザートワイン,いいと思います。あとはこれもオーソドックスですが、メロンにかけるのも最高ですね。 水澤:接遇でワインを選ぶとなると、安いものは選びにくそうですね。 大沢:いやいや。そもそも接遇とは、値段ではなく心遣いですから。たくさんお金を使えば良いおもてなしができるかといえば、そんなことはないんですね。 私が出張で、外国のとあるホテルに泊まったときのことをお話します。そのホテルに泊まるのは2回目だったんですね。1回目がコロナ前の2019年、2回目がコロナ明けの2022年だったかな。その2回目の宿泊時に、"また戻ってきてくれてありがとう"という丁寧な直筆のお手紙と共に、始めて泊まった年にちなんだ、2019年のワインをサービスで部屋において頂けたんです。 ワイン自体の値段はいわゆる高級ワインではなく、どちらかというとお手頃な価格帯のものですが(そもそも、好意で用意して頂いたものの値段を考えるのは失礼ですが)、値段よりその心遣いや、久しぶりの再訪を歓迎されているという気持ちが嬉しかったものです。 あと、なんであっても高いものはすべて良いとか、高いものは美味しいとかは一概に言えませんが、ワインもご多分に漏れません。値段が高いから美味しい、安いからまずいというわけではないのです。 出張先のホテルのお部屋に用意されていたお手紙とワイン 水澤:じゃあ、超有名な高級ワインばかり揃えてお金が飛んでいく、なんてことは意外とないんですね! 大沢:そうです。銘柄自体はお手頃なものでも、当たり年で揃えたりとか、おもてなしのために色々とできることはあります。 水澤:なるほどです。ワインの選び方一つとっても、色々と考えることがあるんですね!勉強になりました。

  • 該非判定のお仕事体験(ラマン分光装置)

    行政書士法人メイガス国際法務事務所の大沢です。 本日は弊所にインターンに来てくださった大学院生の方に、お仕事体験として、ラマン分光装置が、外為法による輸出規制を受けるか否か判定する、「該非判定」の業務を体験して頂きましたので、インターン生の方による感想をご紹介します。  参考コラム:メイガスの該非判定業務とは? 弊所の顧問先企業様・クライアント様には、光学機器メーカー、光学機器商社、大学・国立研究開発法人等がいらっしゃるため、各種質量分析計(MS)やガスクロ(GC)等、分析装置の輸出に伴う該非判定のご相談を多数いただいているため、今回のラマン分光装置の該非判定についても、弊所での日々の業務の体験として適切な題材であると考えています(インターンプログラムのため、普段の実務と比べるとかなり簡単ではありますが)。 ラマン分光装置とは? ラマン分光装置とは、物質にレーザー光を照射し、その散乱光(ラマン散乱)を検出することで、物質の分子構造や化学的性質を非破壊・非接触で分析できる装置です。目に見えない分子の振動や回転の情報を可視化できるため、「これは何でできているか」を突き止める“分子の指紋センサー”のようなものであり、材料分析や異物検査、薬品の同定などに広く用いられています。 🔍ラマン分光装置の用途は? ラマン分光装置は、医薬品の成分確認、化学プラントでのプロセス分析、宝石・鉱物の鑑定、法科学における薬物検査、さらには美術品の保存・修復、宇宙探査機への搭載まで、非常に多岐にわたる分野で利用されています。税関でも、違法薬物の同定などに用いられています。 とくに近年では、製薬工場における原料受入時の確認や、リチウムイオン電池などの材料評価、さらには食品業界での異物混入検査といった、従来の分析機器では難しかった場面でも注目を集めています。 面白いところでは、ヨーグルトにすり潰したシャーペンの芯を混入させ、ラマン分光装置で検出する試験の結果を、京都府中小企業技術センターが公開しているので興味のある方は是非ご覧ください。 https://www.kptc.jp/mtc/wp-content/uploads/2017_01-19.pdf また、最近は現場で即時に使用できるハンディ型のラマン分光装置の登場によって、ラボに限らず、現場での迅速な識別や判断が可能になってきました。 ⚠️なぜ該非判定が必要なの? ラマン分光装置自体は輸出規制がされているわけではありませんが、部分品として励起用レーザーや、光検出器、分光器などの光学機器を搭載しており、これらの光学機器はスペックによっては輸出規制の対象となるため、注意が必要です。 光学機器の該非判定に限らず、貨物等省令(輸出規制の対象とする製品の仕様を定める省令)を読んでいると、専門用語がでてくるので一瞬怯んでしまいますが、しっかりと光学の勉強をしていれば難しいことは何もありません。 例えば、以下のような高出力ナノ秒ファイバーレーザーは輸出規制に該当する品目ですが、括弧内の弊所による解説を読むと、難しいことは書いていないとわかると思います。 規制される高出力ナノ秒ファイバーレーザーの仕様:975ナノメートル超1,150ナノメートル以下の波長範囲(=概ね近赤外線の波長)で、1ナノ秒以上1マイクロ秒以下のパルス幅(=1秒の10億分の1〜100万分の1という、ごく短い時間だけ光を出すレーザー)でパルスを発振する(=断続的に光を出す)もので、単一横モード(=光の出方が整った高品質なビーム)で発振するもので、ウォールプラグ効率が12パーセントを超える(=電気エネルギーのうち12%以上をレーザー光に変えられる高効率な)ものであって、平均出力が100ワットを超える(=レーザー光のエネルギーがとても大きい)もののうち、パルス繰り返し周波数が1キロヘルツを超えて作動する(=1秒間に1000回以上のスピードで連続してパルスを出せる)もの 以下の画像は輸出令/貨物等省令による具体的な規制内容の抜粋です(クリックで拡大)。 このように、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」などに基づいて、一定の性能を超える光学機器は輸出規制の対象になっています。つまり、無許可で海外に持ち出すと違法になるケースもあるのです。 今回の該非判定のお仕事体験では、クライアント様から持ち込まれたラマン分光装置に、輸出規制にひっかかるスペックの部分品が使用されているか判定する、という想定で行われました。 今回のお仕事体験の流れ 今回のお仕事体験では、最初にラマン分光装置の基本構成や、使用される光学部品の物理的・法的な意味合いを座学でお教えしました。その上で、弊所からお渡ししたラマン分光装置のカタログや仕様書、マニュアル等の技術資料を元に、外為法の輸出令・貨物等省令と照らし合わせて、該非判定を行うべき項番をインターン生の方に特定してもらい、そのまま該非判定を行ってもらう流れで進めました。 最初の座学では、まず可視光や電磁波とは何かからはじまり、弾性散乱と非弾性散乱の違い、ラマン分光とはなにか、ラマン分光装置の原理(非弾性散乱を利用して物質の分子構造を解析する手法)を解説し、励起用レーザー、分光器、光検出器といった構成要素のうち、輸出規制に関わる可能性があるのはどこかを説明しました。 今回は実際の所内研修や実務を簡単にしたインターンプログラムのため、Qスイッチやウォールプラグ効率の計算、M²(ビーム品質因子)の評価などは数式の詳細を省き、あくまで「その値がどの基準を越えると該当品になるのか」「該当する場合どんな用途で懸念されるのか」を直感的に理解してもらう方向で進めました。 なお、途中で不明点が生じた場合は、お配りしている参考書籍(弊所教育本部所蔵の技術書)を参照して頂きながら、該非判定を進めてもらいました。 今回の該非判定演習で使用した技術書 また、最後に弊所が実際に観測した誤判定事例として、たとえば「ラマンレーザー」と「ラマン分光装置の励起用レーザー」を混同していたケース、「定格出力(Rated Power)」と「ピーク出力(Peak Power)」を混同して誤判定に繋がったケース、「パルス幅」と「立ち上がり時間」を取り違えていたケース、波長範囲について中心波長のみの記載に留まっていたため、実際には広帯域発振するチューナブルレーザーだったことに気づかず、シングルモードと思い込んで該非判定を誤ったケースなどの、よくある失敗事例を説明しました。 そのうえで、「どういったスペックの記載が足りないと、該非判定の誤りや無許可輸出のリスクに繋がるのか」「技術資料のどこを見ればその情報が読み取れるのか」といった視点を意識してもらった上で、インターン生には実際のカタログ資料と貨物等省令を突き合わせながら、自主的に該非判定に取り組んでもらいました。 インターン生の感想 東京大学人文社会系大学院一年生のTと申します。 文系一筋で、法学を専攻していたわけでもないため、法務についても、当事務所で扱うことの多い機械製品についても全く知識がありません。しかし、職員の皆さまが毎回丁寧に一からご説明くださるおかげで、少しずつ理解を深めることができています。難しさはありますが、その分、毎回学びも多く、大きな刺激を受けています。 本日は、分光分析装置を例として、該非判定を体験しました。これはラマン分光法を用いて試料の解析を行う装置ですが、作業の前に、電磁波やその一種としての光について、基礎から座学で教えていただきました。 装置の仕組みと構造を理解した後は、該非判定のマトリクス表から項番を特定する作業です。「レーザー」や「分光」などのキーワードで検索をかけて項番を絞り込んでいくのですが、単語がヒットすると、その項番を安易にリストに加えてしまい、用途や対象をしっかり確認しきれていないことが多々ありました。複雑な階層構造の番号や、見慣れない用語が並ぶマトリクス表を、今後はより短時間で正確に理解できるよう、練習を重ねていきたいと感じました。 項番を絞り込んだ後は、マトリクス表と製品仕様書等の資料を照合し、該非判定をしていきます。ただ、製品仕様書は該非判定用ではなくエンドユーザー向けに書かれているため、該非判定に必要な詳細な条件や数値が記載されていないことが多く、そのような部分は確認事項として別途リスト化する必要があります。インターネットで調べて「おそらく該当しない」と思っても、もし誤っていれば重大な法的リスクにつながります。本日は「はい、懲役10年だね」と5回ほど言われ、肝が冷えました…。(ちなみに懲役10年とは輸出規制該当品を無許可輸出したときの外為法の刑罰です) より確度の高い情報に辿り着くには、やはり教本をあたることが不可欠です。メイガスの事務所は壁一面が本で埋め尽くされており、今日の作業の前にも何冊かの参考資料を提示していただきました。AIが発達した今だからこそ、基礎から丁寧に解説された信頼できる資料に立ち返る重要性を改めて感じました。また中には、戦前戦中の輸出統制や関税戦争についての古書もあります。複雑で読みにくいマトリクス表は、技術の発展とともに複雑さを増す輸出入管理の知見の結晶であることを痛感しました。 今回取り扱った分光分析装置は、税関で密輸された違法薬物の分析に用いられることがあると伺いました。私自身海外旅行が趣味で、最近一人旅に行った帰りに税関で荷物検査を受けたのですが、その際は目視での確認のみで、このような装置はもちろん使用されませんでした。1ヶ月前に、日本が中国組織のフェンタニル輸出の拠点になっていた疑いがある、というニュースが報じられていましたが、今回学んだ装置がこうした摘発に役立っているのだと実感しました。これまで断片的に耳にしていたニュースの背景が想像できるようになったという意味でも、大変貴重な経験でした。

  • 電気微生物ってご存知ですか?

    先日、所内研修の一環で、JAMSTEC(国立研究開発法人 海洋研究開発機構)横須賀本部を訪問・見学させて頂きました。 大学で生物学を専攻していた私としては、人工細胞の展示や珍しい深海生物の標本にすっかり見入ってしまい、もうそれだけでも胸が躍る時間だったのですが――その中で、思いもよらぬ“衝撃”との出会いがありました。 「電気微生物」――私はこの言葉をその場で初めて耳にしました。 「電気を食べて生きる微生物がいるんですよ」と、説明員の方がさらっと言った一言で、私の中の好奇心が弾みました。 ■ 電気微生物って、なに? 電気微生物には大きく分けて2タイプがあるそうです。ひとつは「電気を食べる」電気合成菌、もうひとつは「電気を捨てる」発電菌。 「えっ、電気って食べられるの?」とビックリしませんか?どういう仕組みなのか聞けば聞くほど、私たちの常識の外側を生きている存在だと分かってきました。 ■ 呼吸と電気のつながり 動物は、細胞内呼吸の代謝を進めるに電子の受け渡しが必要です。多くの生物の場合、解糖系→クエン酸回路→電子伝達系→ATPと水を生成するという流れを辿るために、細胞内では水素イオンの濃度差を利用し電子の受け渡しが行われています。 人間の場合、元となる電子は有機物や酸素から摂取し(始まりの電子)、電子の受け渡しの結果、最終的にATPと水を生成します(終わりの電子)。 一方、電気微生物の場合、この始まりの電子と終わりの電子の取り扱いに驚きの特徴があるのです。 ■ 外の電子を「直接食べる」驚異の生き物 なんと、電気を食べる電気合成菌の場合、始まりの電子を電子のまま直接体内に取り込むことができるのです。 多くの生物が、細胞内呼吸に使用するための電子を食事や酸素から取り込んで細胞内で電子のみを抜き出す必要があるのに、電気合成菌の場合は、体の外側に電子回路が飛び出ており、自然界に存在する鉱物や他の細胞等から直接電子をゲットすることが可能なのです。 この電子の釣り竿とも言える構造のおかげで、電気微生物は電極や金属と直接やり取りすることすら可能で、金属の腐食原因になることもあるそうです。電気を食べるだけでなく電線もかじってしまうとはすごいですよね…! ■ そしてもう一方、電気を「出す」生き物 電気を出す方、つまり発電菌は、内部で得た電子を、体の外に設置された“電子ケーブル”を使って外部へ放出できます。この過程で発電が行われるため、微生物燃料電池への応用が期待されています。 実際、JAMSTECでは廃水処理と発電を同時に行う微生物燃料電池の研究も進めているそうです。電気を出す菌が、社会のエネルギー問題に関わる未来が来るかもしれません。 ■ 微生物を「磁石で回収する」!? さらに面白いのが、JAMSTECで行われている研究の一つ。電気微生物の体外に伸びている電子を出し入れするための「電子回路」の部分に、目印となる磁性材料を結合させておき、磁石を使って電気微生物だけを回収するという技術です。 これを応用すれば、薬剤に頼らず特定の微生物だけを除去することができるようなこともできるかもしれません。例えば、水中での機械の検査や試験の際、腐食やバイオフィルムを避けるため、薬剤を撒いて水槽内の微生物をすべて殺す必要がありますが、そのまま排水すると薬剤によって生態系へ影響を及ぼす危険性がありました。しかし、この研究によって電気微生物のみを排除できれば無害な微生物を殺す必要や生態系への影響の軽減が期待できるそうです。 もちろん、腐食やバイオフィルムの原因が全て電気微生物というわけではありませんが、“ピンポイントで悪さをする相手だけを取り除く”ということ自体が革新的です。 他にも、JAMSTECでは発電菌を利用した微生物燃料電池を廃水処理などで活用することや、発電菌による微生物発電の研究も行っていると伺いました。応用の幅が広く、とても面白い発見でワクワクします。 ■ 微生物=すぐ自由に使える、わけじゃない 電気微生物が腐食性の抑制や発電、環境修復に応用されるという話を聞いて、次に思い浮かんだのは商用利用・実用化のステップにおいてどのような法規制が関係するだろうかということです。 特に、微生物を環境中に放つ場合、それが自然界に存在する種かどうか、あるいは培養・改変された株かによって法的な取り扱いはガラリと変わります。 電気微生物たちは、なんと深海の熱水噴出孔のまわりにも存在しているそうで、JAMSTECの調査では、熱水噴出孔周辺に自然の電流が流れていることを発見し、そこに生息する電気微生物の集積培養にも成功したということなので、今回は培養されたものとして、許認可を検討することになろうと思います。また、極限環境微生物の話題ではよくあるテーマですが、採取場所によってはABS協定の検討が必要です。 そして、例えば日本国内で微生物を用いて土壌や水質の浄化を行うには、「カルタヘナ法」や「バイオレメディエーション指針」の対象となるかどうかを精査する必要があります。 たとえ自然由来であっても、電気微生物を人工的に培養・選抜・遺伝子改変している場合は、環境放出の前に許認可が必要となります。 この審査では、遺伝子配列、繁殖能力、拡散性、他種との水平伝播リスクなど、多くのバイオセーフティ基準が問われます。 他にも、外為法についても検討が必要かもしれません。電気微生物(特に人工選抜株・改変株)や、その遺伝子情報・培養技術・電子移動メカニズムの詳細を国外に提供する場合は、技術提供として許認可対応を検討する必要がありますし、電気微生物を利用した装置や応用研究の成果(微生物燃料電池など)を、特定国向けに輸出する場合が該非判定・取引審査などの検討が必要です。 外為法といえば、余談の素人考えですが、電気微生物は電子授受反応を外部に向けて行えるという非常に珍しい性質を持っていますから、海中センサーの代替素子として、電気微生物を使ったセンサーが、水中の金属イオン濃度に変化があればそれを電気的に示すことも可能なのかな(そして、元々深海に住んでいた微生物ですから深海など過酷環境下でも生存・感応性を保てるのかな)と妄想してしまいます。いったいどんな応用がされるのか、今から楽しみですね! ■ 深海から届いた「第3の生態系」 これまで、生物のエネルギー源は「光合成」か「化学合成」のどちらかに大別されてきました。でも、この電気微生物はそのどちらでもなく、地球第3の生態系と言えるのではないでしょうか。 つまり、電気微生物の研究がより進み、地球第3の生態系であることが認められれば、教科書が書き換わるような大発見となるのです!電気微生物によって、今までの生態系の常識を覆すような新しい発見がなされたことは非常に興味深いことですし、自身が生きている間にもより研究が進んで未知のことが解明されると考えると本当にワクワクします。研究が進めば進むほど、未来の暮らしにも、そして私たちの「生命観」にも、大きなインパクトを与えてくれることでしょう。 電気微生物のような菌株を使ったバイオレメディエーション(たとえば油汚染の分解や、重金属汚染地の電気的無害化など)を企業が展開しようとする場合、是非弊所で許認可申請を取り扱ってみたいと思いました。 弊所はこれまでに、ナノマテリアルやメタマテリアル、量子暗号など、様々な最新の研究に関する許認可対応を支援してきました。今後も私たちは、科学の発展と社会実装の接点に立ち、微力ながらその橋渡しに尽力していければと願っております。

  • 取引審査をボードゲームで体験🎲

    行政書士法人メイガス国際法務事務所は、株式会社ピチカートデザインと協力して、安全保障貿易管理をテーマとした以下タイトルのボードゲームの開発を進めています。 タイトル:「キャッチオール! ~平和利用か軍用か 取引審査で見極めろ~」 こちらは、安全保障の許認可を専門とする行政書士法人メイガス国際法務事務所が贈る取引審査ボードゲームです。 プレイヤーは「輸出者」、「輸入者」または「税関」となって、様々なアイテムを輸出して利益をあげたり、軍事転用の恐れがあるアイテムを密かに買い集めたり、問題のある密輸を見抜いたりして、勝利を目指します。 安全保障貿易管理の知見がない方や、普段はボードゲームをプレイしない方にもお楽しみ頂けるよう配慮しています。 ■ キャッチオールとは? 外為法の規定では、貨物を輸出する際に、当該貨物が大量破壊兵器や通常兵器の開発に用いられないか、安全保障上の懸念がある需要者にわたらないか等を審査する必要があり、懸念があれば経産省の許可なく輸出することはできません。 この制度を「キャッチオール規制」といい、本ゲームは、タイトル通りキャッチオール規制をテーマにしたものです。 ■ 販売予定 企画・監修は行政書士法人メイガス国際法務事務所、ゲームデベロップ・アートワーク等は株式会社ピチカートデザインが担当し、2025年中の発売に向けて開発中です。 また、サンプル版を令和7年9月30日~10月1日の経済安全保障専門展示会、ECONOSEC JAPAN(時事通信社主催)で公開しますので、続報をお待ちください。 ルールを調整するためのテストプレイも何回も実施して、面白くなるように検討を重ねています。 なお、上記写真のデザインは開発中の簡易的なものであり、製品版とは異なります。 ■ 行政書士法人メイガス国際法務事務所について 安全保障関係の許認可を専門とする行政書士法人として、防衛装備品メーカー、総合商社、大学/中央省庁/国立研究開発法人をはじめとするクライアントに対し、リスト規制・キャッチオール規制対応支援、研修プログラムの開発、安全保障管理体制の構築に関するアドバイザリーサービスの提供など、外為法関係の許認可対応をワンストップで支援している。 ■ 株式会社ピチカートデザインについて 国内で16店舗展開するボードゲームカフェ「JELLY JELLY CAFE」の運営や 「JELLY JELLY GAMES」ブランドでのオリジナルゲーム制作、通販サイト「JELLY JELLY STORE」での世界中のボードゲーム販売などを行う、ボードゲームの専門企業。多くの有名企業とコラボし、ボードゲームを開発・制作している。

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