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  • 該非判定のお仕事体験(慣性航法装置)

    行政書士法人メイガス国際法務事務所の大沢です。 本日は弊所にインターンに来てくださった大学院生の方に、お仕事体験として、慣性航法装置が、外為法による輸出規制を受けるか否か判定する、「該非判定」の業務を体験して頂きましたので、インターン生の方による感想をご紹介します。  参考コラム:メイガスの該非判定業務とは? 弊所の顧問先企業様・クライアント様には、防衛機器、航空機器、無人機開発、宇宙工学関連の企業様が多く、慣性航法装置(INS)やジャイロセンサ、加速度計を含むナビゲーション機器の輸出、ならびにそれらを搭載した機体や探査装置の海外展開に伴う該非判定のご相談を多数いただいているため、今回の慣性航法装置の該非判定についても、弊所での日々の業務の体験として適切な題材であると考えています(インターンプログラムのため、普段の実務と比べるとかなり簡単ではありますが)。 慣性航法装置とは? 慣性航法装置(INS)とは、加速度計(普通のスピード計と違って、どれだけ急発進したか、急減速したかがわかるようなセンサー)やジャイロセンサー(どれだけ傾いてるかがわかるセンサー)を用いて、GPSなどの外部信号に頼らずに自身の位置・速度・姿勢を推定するためのナビゲーション装置(自分がどこにいるかわかる装置)です。 🔍慣性センサーの用途は? GPS信号が届かない水中や地下、あるいはジャミング・妨害が想定される戦場環境において、INSは極めて重要な自己位置推定手段となります。そのため、軍事用途はもちろん、航空宇宙、防衛技術、海底探査、資源開発、建設分野などでも広く活用されています。 建設分野と聞くと意外かも知れませんが、ICT建機(i-Construction)の関係では一般的に使用されています。ブルドーザーやショベルカーのブームやアーム、バケットなどにIMUが組み込まれ、傾斜角・速度・移動距離をリアルタイムで把握しながら、ミリ単位での施工精度を実現しています。GPSと組み合わせて使うことで、山間部やトンネルでも正確な施工が可能になるのです。 ⚠️なぜ輸出が規制されるの? 慣性航法装置は、潜水艦やミサイルの精密誘導、ドローンの自律飛行などに用いられるため、一定の精度を超えるものは軍事転用が強く懸念される装置とされており、簡単に他国へ販売することはできません。例えば、以下のような特徴を持つ高性能なINSは、外為法上の規制対象となり得ます。 ジャイロスコープのバイアス安定性が0.05°/h 以下 加速度計のバイアス安定性が1年間につき0.00128メートル毎秒毎秒未満のもの CEPが移動距離の0.5%以下の慣性航法装置 以下の画像は輸出令/貨物等省令による具体的な規制内容の抜粋です(クリックで拡大)。 左:加速度センサーに関する輸出規制 中:ジャイロセンサーに関する輸出規制 右:慣性航法装置に関する輸出規制 このように、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」などに基づいて、一定の性能を超える慣性航法装置や加速度センサー、ジャイロセンサーは輸出規制の対象になっています。つまり、無許可で海外に持ち出すと違法になるケースもあるのです。 今回の該非判定のお仕事体験では、クライアント様から持ち込まれた慣性航法装置が、輸出規制にひっかかるスペックのものか判定する、という想定で行われました。 今回のお仕事体験の流れ 今回のお仕事体験では、最初に慣性航法装置や加速度センサー、ジャイロセンサーの基礎知識を座学でお教えしました。その上で、弊所からお渡しした慣性航法装置のカタログや仕様書、マニュアル等の技術資料を元に、外為法の輸出令・貨物等省令と照らし合わせて、該非判定を行うべき項番をインターン生の方に特定してもらい、そのまま該非判定を行ってもらう流れで進めました。 最初の座学では、慣性航法装置(INS)の構成、MEMS(微小電気機械システム)/FOG(光ファイバージャイロ)/RLG(リングレーザージャイロ)のそれぞれの原理と特性、バイアス安定性・スケールファクター精度・アライメント誤差、トランスポートレート補正など、該非判定に必要な最低限のスペック指標について説明し、加速度計やジャイロスコープの性能評価に用いられるアラン分散(Allan variance)のグラフの読図法なども解説しました。 読図といっても単純で、たとえばジャイロスコープのバイアス安定性(Bias Instability)は、Allan分散のグラフにおける変曲点(最小値)を0.664(係数)で割ったりして読み取ることで評価され、その値が0.5°/h以下であれば、輸出規制に該当となる可能性があると判断する程度のことで、難しい計算をするわけではありません。角度のランダムウォークやドリフトレート安定性など、輸出規制で関係する他の数値も読図・計算で求めることができます。 本来は慣性計算アルゴリズムを理解するために、座標変換行列や積分についても理解するべきですが、今回はインターン生向けのお仕事体験イベントのため、その辺りは概要と原理にだけの説明に留めました。 なお、途中で不明点が生じた場合は、お配りしている参考書籍(弊所教育本部所蔵の技術書)を参照して頂きながら、該非判定を進めてもらいました。 左:今回の該非判定演習で使用した技術書 右:慣性航法装置やジャイロに興味がある人におすすめの図書 また、最後に弊所が実際に観測した誤判定事例として「バイアス安定性」を「バイアス再現性」と勘違いしているケースや、ノイズ要素(Bias Instability / Drift / ARW)を混同しているケースなど、よくあるケアレスミスを紹介してから、実際に該非判定に取り組んでもらいました。 インターン生の感想 東京大学公共政策大学院生のNと申します。本稿では、私が行った慣性航法装置に関する該非判定演習の感想について記していきたいと思います。 今回の該非判定演習は、航空工学の座学を受講してから、実際に慣性航法装置の該非判定を行うという形で行いました。最初の座学において、航空工学についてかなりわかりやすく説明していただいたのですが、これまで航空工学を勉強してこなかった私にとっては、用語すら理解するのに手間取りました(文系人間の方々には共感していただけると思うのですが、理系の世界の用語って説明されてもいまいちピンと来ないことってよくありますよね、、)。 航空工学の用語や慣性航法装置の仕組みについて一通り理解した後、実際に該非判定を行いました。しかし、これがかなり曲者でした(先生曰く、簡単な該非判定だということですが)。これまでも簡単な該非判定は行ったことがあったのですが、それは資料から数値を読み取ることができ、かつ、項目別対比表に掲載されている用語の意味を理解することができれば、対応できるものでした。そして、製品の仕様書などに掲載されている数値も、例えば、温度(℃)など、比較的分かりやすい数値であったため、何とか対応できました。(対応できたといっても、用語の意味を理解するのにかなり手間取ってしまい、一つの該非判定書を完成させるのに6時間ほどかかってしまいましたが、、) それに対して、今回の該非判定で私が難しいと感じた部分は、用語の意味の理解、製品カタログに掲載されている用語と項目別対比表に掲載されている用語の同義性の判断です。 まず、用語の意味の理解で苦しみました。 例えば、「再現性」という用語について、経産省のマトリクス表を見ると、「計測時に計測条件を変化させる又は作動を停止させる場合において、同一の作動条件の下で同一のパラメータを繰り返し計測した値の近似度をいい(IEEE STD 528-2001パラグラフ2.214参照)、初期値からのバラツキの標準偏差(1シグマ)として表される。」と掲載されています。 確かに、「再現性」という意味はこのように丁寧(?)に記載されていますが、皆さんはこの文章を読んで意味を理解できるでしょうか。 理系の方であれば理解できる方も多いでしょうが、文系人間の私にとっては何回読んでも中々理解できませんでした。もちろんネットでも沢山調べるのですが、中々理解できませんでした。 「再現性」という言葉以外にも理解に苦しむ用語は沢山出てきます。これらの用語の意味を理解することが難しいと感じた点の一つです。 また、製品カタログに掲載されている用語と項目別対比表に掲載されている用語が同義なのかどうかの判断にも苦しみました。例えば、製品カタログには「加速度SF誤差」という用語が掲載されていますが、これはスケールファクターの再現性と同義なのかという判断に苦しみました。 数値だけみると、何となく同義な気がするのですが、もちろん該非判定を何となくですることはできないので、本当に同義なのか調べる必要があります。ただ、再現性と調べても上記のような定義しか出てきませんし、加速度SF誤差との関係について丁寧に記載してくれているサイトなんてありません。もちろん製品カタログにも掲載されていません。最終的にはこの問題は解決しましたが、同義性の検討にはかなり苦しみました。 このように、今回行った該非判定演習は、厄介な点が複数あり、個人的にはかなり苦しみました。ただ、それでも一つ一つの問題を解決していくことには、とても達成感がありました。本稿を今読んでくれている方の中には、今後、メイガス国際法務事務所でインターンを経験してみたい、あるいは、正規職員として勤務されることをお考えの方もいらっしゃると思います。該非判定業務は間違いが許されない業務であり、緊張感がある業務で、一筋縄では行かない問題も多いです。それでも大きな達成感がありますので、是非皆さんもチャレンジしてください!

  • 該非判定のお仕事体験(ハイドロホン)

    行政書士法人メイガス国際法務事務所の大沢です。 本日は弊所にインターンに来てくださった大学生の方に、お仕事体験として、潜水艦を探知するために海中の音を聞くハイドロホン(水中マイク)が、外為法による輸出規制を受けるか否か判定する、「該非判定」の業務を体験して頂きましたので、インターン生の方による感想をご紹介します。  参考コラム:メイガスの該非判定業務とは? 弊所の顧問先企業様・クライアント様には海洋関係の企業様が多く、ソナーシステムの輸出や、船舶の輸出、海洋調査・極地調査に際しての調査機材の輸出など、様々な海洋機器の該非判定に関するご相談を頂いており、このような案件は弊所ではよく取り扱っているため、今回のハイドロホンの該非判定についても、弊所での日々の業務の体験として適切な題材であると考えています(インターンプログラムのため、普段の実務と比べるとかなり簡単ではありますが)。 ハイドロホンとは? ハイドロホンとは、水中の音を拾うための「水中マイク」のことです。音響センサーの一種で、水中で発生する音(たとえば潜水艦の音や海洋生物の鳴き声、地震の振動など)を検出して、電気信号に変換します。 🔍ハイドロホンの用途は? 水中では電波が届きにくいので、音がとても重要な情報源になります。ハイドロホンはこの音を「聞く耳」として、軍事・海洋調査・地震観測など幅広く使われています。 ⚠️なぜ輸出が規制されるの? ハイドロホンは潜水艦の探知や追跡に使えるため、簡単に他国へ販売できません。特に以下のような特徴を持つ高性能なハイドロホンは、軍事用ソナーや潜水艦探知アレイへの転用可能性が高いと思われます。 −180 dB re 1V/μPa 以上の音圧感度 可撓性センサー(曲げても壊れないセンサー)を使用するもの 1,000mを超える深海でも使える耐圧性能 そのため、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」などに基づいて、一定の性能を超えるハイドロホンは輸出規制の対象になっています。つまり、無許可で海外に持ち出すと違法になるケースもあるのです。今回の該非判定のお仕事体験では、クライアント様から持ち込まれたハイドロホンが、輸出規制にひっかかるスペックのものか判定する、という想定で行われました。 今回のお仕事体験の流れ 今回のお仕事体験では、最初にハイドロホンの基礎知識を座学でお教えしました。その上で、弊所からお渡ししたハイドロホンのカタログや仕様書、マニュアル等の技術資料を元に、外為法の輸出令・貨物等省令と照らし合わせて、該非判定を行うべき項番をインターン生の方に特定してもらい、そのまま該非判定を行ってもらう流れで進めました。 最初の座学では、ソナーやハイドロホンの原理や、自由音場における送波器の実効音響中心から基準距離にある主軸上の音圧レベルの計算方法、Transmit Sensitivityを表すグラフの読図法など、ハイドロホンの該非判定に必要な最低限の知識をお教えしました。 「計算方法」と聞いて、該非判定では計算もいるのか、と驚かれた方もいるかも知れませんが、難しいものではありません。ハイドロホンやソナーの該非判定においては、「自由音場における送波器の実効音響中心から基準距離にある主軸上の音圧レベル」など、様々なスペックを計算する必要がありますが、その計算方法も運用通達で解説されています。 具体的には、音響送波器の音源レベル(Source Level, SL)は、自由音場条件下(周りに反射物がない状況)において、送波器の主軸方向かつ1メートルの距離(一番強く音を出す方向に1m離れた地点)における音圧レベル(rms値)として定義されており、音源レベル(dB re 1μPa @1m)は、以下の式により、送波電圧感度と駆動電圧から算出できます。  SL = TVR + 20·log₁₀(V)  SL:音源レベル(Source Level)[dB re 1μPa @1m]  TVR:送波電圧感度(Transmitting Voltage Response)[dB re 1μPa/V @1m]  V:送波器に印加される実効電圧(rms)[V] なお、TVR は、送波器に 1 V(rms)を印加したとき、1 m の距離でどれだけの音圧(μPa)が得られるかを表す感度指標です。 上記の式は、音響送波器の性能測定や送信設計における標準的な換算式で、IEC 60565-1 等の国際規格にも準拠しています。 このように、初めて該非判定を経験する学生インターンの方でも取り組めるように、単機能の製品を想定して、丁寧に該非判定に関する説明を行った上で、実際に該非判定に取り組んでもらいました。 なお、途中で不明点が生じた場合は、お配りしている参考書籍(弊所教育本部所蔵の技術書)を参照して頂きながら、該非判定を進めてもらいました。 左:今回の該非判定演習で使用した技術書 右:ハイドロホンやソナーに興味がある人におすすめの図書 また、最後に弊所が実際に観測した誤判定事例として「自由音場における送波器の実効音響中心から基準距離にある主軸上の音圧レベル」を「送波電圧感度」と勘違いしているケースや、「Hzで表した10kHz未満の最大送波電圧感度が最大となる周波数」を、kHzのまま計算しているケースなど、よくあるケアレスミスを紹介してから、実際に該非判定に取り組んでもらいました。 インターン生の感想 東京大学文科一類二年生のS.Sと申します。法学部に進学予定ですが、まだ学部の授業も本格的には開始しておらず、該非判定や法令、センサーについての知識も無いも同然の状態ですがなんとかメイガス国際法務事務所のインターン生として参加させて頂きました。 本日、ハイドロホンの該非判定を体験しましたが、ハイドロホンのマニュアル等を参照しながら、該非判定に必要な部分の数値を見つけ出したり、判定に用いることが非常に難しいと感じました。 例えば、貨物等省令9条第1号の水中探知装置として規制対象となるか否かの条件として、イ(六)2には「当該装置から530メートル以内の距離にいる人を探知した場合の位置の誤差の2乗平均平方根が15メートル未満のもの」と記載されています。このような値はメーカーがマニュアルに全て丁寧に(ちょうどいい条件で)記載してくださっている訳ではないので、自分で計算して判断する必要がありました。 また、そもそも専門的な製品のマニュアルをしっかり読み込むという経験が私にとって初めてでした。日常生活で操作方法の確認程度に簡単な取扱説明書を読むのと違い、該非判定に必要な情報を専門的な技術資料から見つけ出すのは難しく、自分の知りたい情報が散逸しており、あちらこちらを参照することにとても苦労しました。 加えてマニュアルは英語で記載されており、日本語でも意味のわからない専門用語や単位を英語で読み解く必要がありました。英語は大学生になってからも熱心に勉強していたつもりでしたが、英文技術資料となると、読み解くには時間がかかりました。このような業務をミスなくこなすには、能力だけでなく集中力と効率性が要求されると痛感しました。 また、デューティーサイクルや送波電圧感度など、判定に必要な値の意味や専門知識については事前に教えていただきましたが、私は高校生以降触れてこなかった物理・化学のような内容に拒否反応を示しそうになりました。法規制を理解するためには、理系分野であろうと関係なく学習し、最小の時間で実務に反映しなければならないという点が大学との勉強の最大の違いだと感じます。 今回扱ったハイドロホンについては、一切この演習まで聞いたことがありませんでした。関連するソナーや魚群探知機についてはニュースや映画等で見かけることがありましたが、海無し県で生まれ育った私には全く馴染みのない物でしたし、そんな馴染みのない機械について、性能を細かく制限する法令の存在なんて考えもしませんでした。 今回の演習でハイドロホンに関われたことで、社会は自分の知らない場所で様々な人の仕事によって維持されているのだと感じました。今回の演習をきっかけに該非判定の技術だけではなく、社会の事柄についてより興味関心を持って学んでいきたいと思います。

  • 英文契約書のどうでもいい話

    弊所では外為法のキャッチオール規制対応などのために、顧問先企業と海外法人が締結した英文契約書を読むことがあります。 しかし、英語の苦手な私にはこれがなんとも難しく、昔から苦労してきました。 私が初めて英文契約書と格闘したのは留学時代でした。アパートの賃貸契約書から携帯電話の契約まで、何にサインするにも分厚 い英語の書類が付いてきて、毎回冷や汗をかいていました。 例えば、和文契約書では、契約当事者を指すときに「甲」や「乙」という用語を用います が、英文契約書で「Party of the first/second part」と書かれていることがあります。初めて見たときは、「パーティー(飲み会)の一次会と二次会」かと思いました。 他にも、「対価として、約因として」を意味す る「In consideration of」を、「思いやりをもって・・・?」と誤解しかけたこともあります。 随分と温かみのある契約書だなあと思いました。 10 年弱前の当時は、機械翻訳も非常に低品質であてになりませんでした。ダメ元でソフトを使ってはみましたが、「Termination clause(解除条項)」を「ターミネーター条項」と訳されてしまい、「いずれかの当事者はターミネーターを 30 日前に書面で派遣することにより、相手を抹殺できる」というとんでもなく物騒な訳にされてしまい、諦めて自力で 訳すことになりました。今の発達した AI 翻訳ソフトであれば問題なく訳せるでしょうね。発達しなかったのは私の英語力だけでした。

  • メイガスにおけるAI利用

    お世話になります。行政書士法人メイガス国際法務事務所の大沢です。 ここ数年で、様々な業界においてAI(特にLLM)の利用が一般的になってきたように感じますが、弊所でもご多分に漏れません。 突然ですが、私は、日本工学院で遺伝的アルゴリズムのAI特別ゼミを担当したり、学生時代はPythonやC++で自ら(レベルの低い)自然言語処理に関するコーディングをしていたことがあるくらい、AIは昔から携わっていました。 今でも顧問税理士の先生と、各々の事務所運営・実務へのLLM利用のために情報交換したり、自作APIを送ったりと、専門外なりにLLMにも親しんではいます。 そのため、余談ですが、今回の第何次かもわからないAIブームにおいて、生成AIとLLMが同視されたり、AI=Deep Learningだと広く思われている現状に色々と思うところがないではありませんが、とにかくそういう時代ですから、受け入れつつ対応する必要があると思っています。 さて、昨今の弊所のデジタルネイティブ世代の若い職員たちは、AI利用自体には抵抗がないように見えますが、ビジネス用途においても安全かつ適切に利用できるかは別問題です。 例えば弊所では、以前のコラムでご紹介しておりますが、輸出品の米国輸出管理規則対応(輸出許可の要否判定)において、AI技術を一部利用しています。また、国内外のウォッチ対象としている法令改正情報の自動取得、自動翻訳、自動要約など、法令改正アラートとしても利用しています。 関連コラム:法務事務所でのITのお仕事 他にも、顧問先企業様限定のサービスとして、貿易外省令、運用通達、無償告示といった外為法関連の初学者にとっては多少難解な法令を簡単に解説しなおして、実務上のポイントや留意点をまとめた「やわらか解説シリーズ」を作成・無償配布しておりますが、こちらもAIに手伝ってもらいながら作成しています。サンプルは以下からご覧頂けます。 「やわらか解説シリーズ」では、補足情報を追加するだけでなく、法令の条文を普段全く読まない人でも読みやすいように「本邦」を「日本」と言い換えたり、括弧書きを減らして「◯◯であるもの(☓☓を除く)」という表現を「☓☓を除いて◯◯であるもの」と書き換えるなど、日本語として馴染みがある文章にするよう配慮していますが、ここはLLMの得意分野であり、また、弊所職員のチェックによるエラー発見も容易であるため、単純な書き換え文の提案においてはAIを活用しています。 しかし、このようにAI利用は便利ではありますが、弊所職員がAIの原理や特性を理解せずに使用すると情報漏洩や過誤に直結してしまいます。そのため、弊所ではAIセーフティ・インスティチュート(AISI)が公表する「AIセーフティに関する評価観点ガイド」や、「AIセーフティに関するレッドチーミング手法ガイド」を利用して、AIセーフティリスクの対策を実施しています。 また、弊所のクライアント様にはAIベンダー様も複数いらっしゃるため、クライアント様の業務理解のためにも、しっかりAIに関する所内教育を行う必要があります。 例えば、先日はNICT(国立研究開発法人 情報通信研究機構)にお伺いして、日本独自のLLMの開発状況や、一昨日から開始されたばかりの宇宙天気イベント通報(SAFIR)においてどのようにAIが利用されているか等、最新状況を学ばせて頂きました。 他にも、ハルシネーション、unknown unknown(誰も想定していない未知のリスクが出現するリスク)、海外文化の過度の浸透(外国製LLMが覇権を握ることにより、LLMの出力から日本のアイデンティティ等が無視されるリスク)等の対応についても勉強させて頂きました。 今後も弊所職員はAIに限らず最新技術を学び、ゲームチェンジャーとなりうる技術は積極的に利用可能性を検討しつつ、クライアント様に高い価値を安全に提供できるよう、努力を続けてまいります。

  • JAMSTECで海洋法務の講演をしました!⚓️

    いつもお世話になっております。行政書士法人メイガス国際法務事務所の大沢です。昨日、JAMSTEC(国立研究開発法人 海洋研究開発機構)にて、同機構職員及び海洋関係企業の方々を対象に、海洋法務の講演をさせて頂きました。 JAMSTECと聞いてピンとこない方でも、「しんかい6500」等を運用して深海を調査する国の機関と聞けばおわかりになるかと思います。 今回は、「令和7年度第1回JAMSTEC賛助会セミナー」が、前段にセミナー、後段にイブニングレセプション(立食パーティー)という形式で行われ、私は前段にて講演を担当させて頂きました。 内容としては、『海洋法務の最前線 -法・技術・安全保障のクロスロード』として、最近の安全保障関係の海洋法務・許認可に関する話題をご紹介しました。 具体的には、「洋上風力発電と警戒管制レーダーの調整」、「ポーラーコードの義務化や、外為法改正等の影響で、今後の北極域研究において検討が必要となる許認可」、「海洋安全保障関係の補助金採択事例」の3テーマを総花的にご説明しました。 (今年になって防衛・風力発電調整法が施行されたり、北極域研究船『みらいⅡ』が進水したりといったイベントがありましたので、このようなテーマ選びとなりました) 講演後のレセプションでは、弊所のポスター発表(海洋関係のよくある該非判定ミス事例とその対策に関する内容)にお立ち寄り頂ける方も多く、JAMSTECの技術系・法務系の職員の方々はもちろん、海上保険会社、海洋調査会社、海洋機器メーカー、防衛産業など、様々な企業の方にお越しいただけましたので、個別の質疑応答にお答えしたり、各企業様の業務内容を勉強させて頂いたり、海洋関係の雑談で盛り上がったりと、楽しく有意義な時間を過ごすことができました。 学生時代ぶりに準備したポスター発表 レセプションパーティの軽食がめちゃめちゃ美味しかった

  • 所内教育紹介(海洋)

    弊所のクライアント・顧問先企業様の中には、海洋関係の企業・団体の方も多くいらっしゃいます。例えば、海洋開発会社、海洋調査機器や潜水器材のメーカー・専門商社、サルベージ会社、UUV・USVメーカー等の方から、外為法を中心に様々な許認可のご相談を頂いております。 しかし、海洋関係の案件を処理するには、一般的な法令の知識だけでなく、海洋関係の最低限の知識が必要です。例えば、艦船に搭載する対水上レーダーを輸出したり、海洋調査のためにマルチビーム測深機を調査船に搭載して持ち出す際などは、外為法対応を検討する必要がありますが、海洋関係の知識がないと対応が難しくなります。 そのため、弊所では海洋関係の所内教育にも力をいれております。本記事では、海洋に関する弊所の所内教育をご紹介致します。 なお、海洋関係の所内教育は、弊所の海事代理士や、潜水士資格を持つ行政書士が教育を担当しています。 (ご参考)弊所が提供している海洋に関する法務サービスの紹介ページはこちら https://www.magus-legal.com/maritime/ ① 所内での座学 弊所では、海洋関係の技術系教育と法律系教育を職員向けに実施しています。 技術系教育科目の一例:『海事科学』『海洋考古学』『船舶工学』『海洋音響学』『潜水医学』等 法律系教育科目の一例:『海事法務』『再エネ海域利用法』『海洋汚染防止法』『深海底鉱業暫定措置法』『国連海洋法条約』等 所内教育の教科書としては、市販教材を多く利用します。例えばソナーの輸出入を担当する職員は、海洋音響学会等が出している海洋音響技術や水中音響学に関する専門書を読み込む必要があります。 所内教育で使用する海洋関係の教材(一部) ② 見学・実習 所内の座学で基礎的な知識を得たら、次は見学・実習を通して、実際のところを学んでいきます。 弊所では日頃から仲良くお付き合いさせて頂いているJAMSTEC(海洋研究開発機構、しんかい6500で有名な国の研究機関です)の施設を訪問させて頂いたり、海上自衛隊の艦艇や施設を見学させて頂いたり、海上保安庁の海洋情報資料館で海洋調査の歴史を学ばせて頂いたりと、外部機関を訪問し、研究者・実務者の方から直接お話をお伺いしています。 海軍士官教育に関する資料を見学させて頂いた、海上自衛隊舞鶴地方総監部 今月お伺いさせて頂いたJAMSTECの無人探査機整備場(中)と、海洋工学実験場(右) 海洋工学実験場では、水中音響通信による画像伝送の様子を見学させて頂きました。 左:海上保安庁 海上保安資料館で見学した北朝鮮の水中スクーター 右:海上保安庁 海洋情報資料館で見学した初期の測深機 左:深海巡航自律型無人潜水機『じんべい』 中:東北海洋生態系調査研究船『新青丸』 右:深海潜水調査船支援母船『よこすか』 左上:JAMSTECが深海で発見した、硫化鉄の鱗を持つ世界唯一の生物、スケーリーフット(貝) 右上:JAMSTECが水深5000mという世界最深の熱水噴出域から採集した深海エビ、リミカリス 左下:消化器官が退化し、硫化水素をエネルギー源とする共生バクテリアから栄養をもらうチューブワームの一種 右下:生きている星砂(有孔虫) ③ 継続教育・資格取得支援 このように弊所では職員が業務を安心して進められるように、所内教育を大事にしています。しかし、所内教育は一度受けて終わりではなく、その後も技術動向や最新法令を追い続けることが大事です。ただ、そうはいってもなかなか時間に余裕がなく、継続的な学習が難しいのも現実です。 そのため、弊所では指定された海洋関係の資格を取得した職員に対して、教育手当を支給することで、所内教育を修了して終わりにならないよう、教育後の自主的・継続的なフォローアップを促しています。 実際に、弊所職員は既に、海事代理士、海上特殊無線技士、潜水士、Cカード(ダイビングライセンス)など、様々な海洋関係の資格を取得し、日々の業務に活かしています。 所内教育受講者の感想 職員A「担当の顧問先企業様がAUVを頻繁に輸出されるので、JAMSTEC様のお陰で、様々な種類のAUVを拝見できたことがとても勉強になりました。業界の常識が身につくと、顧問先企業様が扱っているAUVの特に秀でた機能・性能などもわかりやすくなり、製品理解が深まるため、日々の業務に役立つと思いました。」 職員B「わたしは海洋調査会社のクライアント様をこれから担当させて頂く予定で、今後はマルチビーム測深機やハイドロホンなどの海洋機器の該非判定(輸出規制対象貨物に該当するか否かの判定)や輸出許可申請を行うことになりますが、海洋分野は馴染みがなくて緊張していました。ですが、所内教育で海洋機器の詳しい原理を知れたり、ハイドロホンの仕様書やスペックシートのよくある読み間違いにより他社で発生した該非判定の誤判定事例など、面白い内容から怖い内容まで、様々なことを教われたので、新しくアサインされる海洋分野の案件にも少し安心して取り組むことができると思いました。」

  • 学生非常勤制度のご案内

    弊所は行政書士法人としては少し珍しいのですが、新卒採用に力をいれております。その一環として、(過去のコラムでも触れましたが)学生非常勤制度を用意しています。 弊所の学生非常勤制度は、大学生・院生等を将来の正社員採用前提の学生アルバイト(学生職員)として非常勤で採用し、卒業後に正規職員(正社員)として採用するものです。 学生非常勤制度の特徴と、学生にとってのメリット ① 就職活動から解放される 卒業後の正社員採用が約束されるため、学校で勉強に専念することが可能です。就職活動のプレッシャーから解放されることが大きなメリットだと感じている学生職員の方もいらっしゃいます。卒業後の正社員登用が約束されているので、在学期間中に「就活に追われて研究・学業が疎かになる」といった負担がありません。 ② 専門知識を活かせる 自分の勉強した内容を生かした仕事が可能です。例えば、化学系の勉強経験がある方は、採用後に、化学兵器禁止法、化学物質審査規制法、化学物質排出把握管理促進法、毒物劇物取締法などの化学関係の法令の教育を受けて頂き、化学メーカーや化学品商社のクライアント様を担当して頂くことになります。 学んだ内容が「卒業で終わり」ではなく、出身学部と同じ業界のクライアント様に対応する際などにも、大学で学んだ知識を実務で活用できます。また、大学で得た知識がどう役立つかが見えるため、卒業までの大学での学習に対しても、さらにモチベーションを高められます。 ③ 大学院に社会人として入学したい場合の支援もあります 様々な修学支援の取組を用意しており、大学院進学も可能です。また、一定期間の継続勤務等の条件を満たせば、奨学金を全額代理返済する制度もあります。 ④ 給与を得ながら“授業の延長線”で学べる 将来勤務のための素地を養うため、卒業まで教育研修を行います。教育研修参加時は、一般事務職相当のアルバイト代が支給されます(2024年度実績:時給1,500円)。給料をもらいながら勉強できる(勉強が仕事)のようなものです。 ⑤ 実務に慣れられる 在学中から社会人の基本動作(報連相・メールや電話対応・タスク管理・名刺の渡し方など、基礎の基礎から)を体験できます。それにより卒業後にフルタイム勤務へ移行してもギャップが生じにくく、早期に戦力化しやすいのは事務所側だけでなく本人にとってもスムーズです。 ⑥ キャリアの早期選択・早期深掘りが可能 学生の段階から様々な法令や業界に触れることで、「この分野を専門にしたい」「将来はこんな資格を取得したい」といった具体的なキャリア設計を早い段階で描けます。結果として、社会人になった後の成長スピードや専門性の深さで周囲と差をつけやすくなります。 今回は、東京農業大学 応用生物科学部 醸造科学科に通いながら、弊所で学生職員として勤務している学生職員のMさんに、弊所の学生非常勤制度の感想等をインタビューしました。 学生職員のMさん Q:弊所の学生非常勤制度に応募しようと思ったきっかけや理由はなんですか? A:以前は大学とアルバイト先を行き来するだけの毎日で、変わり映えのない日常に少し物足りなさを感じていました。 そんな中で何か新しいことに挑戦したいと思うようになり、以前から知り合いだった事務所の代表に相談したところお誘いいただき、まずはインターン体験を始めることになりました。 その後、メイガスの仕事のスケールの大きさに驚いたりしながら、メイガスの仕事を色々と知るにつれて、他の企業ではなくメイガスで働きたいと思うようになり、学生職員に切り替えを希望しました。 Q:学生職員として担当している業務内容について教えてください。 A:庶務的な仕事や事務作業から、高度で専門的な仕事まで、様々な業務に関わることができています。 まず、(私にとっては)難しい仕事は、外為法に基づく該非判定です。 農大で得た知識を活かして、バイオリアクターやオートクレーブなどのバイオ関係の資機材を輸出する際に必要な、該非判定(外為法に基づき輸出貨物が輸出規制に該当するか判定する作業)を行っています。   参考コラム:メイガスの該非判定業務とは? 反対に庶務的な仕事としては、弊所のオウンドメディアに掲載するコラム執筆や、就職説明会の運営補助など、様々な業務を一通り体験できています。 例えばコラム記事の内容は、事務所の雰囲気や職員同士の交流、職員の趣味に関するものから、実際の業務や他社訪問のレポートまで多岐にわたりますが、どのようなコラム記事を書くべきか、コラムの内容を企画する段階から任せて頂き、執筆、公開まで一貫して担当できているので、やりがいがあります。自分の書いた記事のアクセス数が良いと教えてもらえると嬉しくなります。 また、今年の3月には行政書士資格保持者向けの就職説明会に弊所が参加したのですが、そちらでは参加者の方々に向けたパンフレットやノベルティの配布を行い、弊所のブースへの集客も担当しました。限られた時間の中で多くの方に弊所の魅力を伝えられるよう、待機中の方や次のブースに迷っている方に対して、パンフレットと一緒にお菓子のノベルティを手渡しし、積極的にお声がけするように心がけました。こちらも他の事務所の先生から後日「すごい良い動きをしてた」と褒めて頂いていたと聞いて嬉しくなりました。   参考コラム:就活イベントに出てきました Q:学生職員としての1日の業務の流れを教えてください。 A:繁忙日は別ですが、通常は教育本部(セミナーハウス的な施設)で、所内教育の時間があります。 その後は、実際の業務に関連するテーマで、お客様からいただいたメールに対して自分なりに該非判定(輸出品に軍事転用のリスクがあるか、輸出規制に該当する品目か等を判定する)をする機会をいただくこともあります(最終的な判断は上司が行います)。また、別の日にはオウンドメディア用のコラム執筆に取り組むこともあります。 クライアント様の訪問や他業種への見学がある日は、現地集合で会議に同席し、議事録を取ることが多いです。会議後はその内容をまとめて共有し、事務所に戻ってからは通常の業務を進めます。 最近はフルタイムで8時間勤務する日が多く、週に1〜2日出勤しています。事務所の繁忙期にはもう少し頻度が高くなることもありますし、学業が忙しい時期には月1〜2回出勤のペースになることもあります。 Q:担当業務の楽しい点、難しい点をそれぞれ教えてください。 A:普段はなかなか触れることのない分野に関わる機会が多く、そのたびに新鮮な驚きがあって楽しいです。 例えば、ドローンやゲーム機の中にすら「外為法」で輸出規制対象となる部品が含まれていないか確認し判定する必要があることを知ったときは、自分の担当業務が身近なものと関連していることにとても驚かされました。 普段は遊び道具や日用品として見ていたものが、法律や業務の視点から捉え直せるようになったのは、このインターンならではの面白さだと思います。 一方で、難しいと感じるのは、自分の専門分野以外の知識も積極的に身につける必要があることです。 私は大学で醸造を専攻しているのですが、業務ではカルタヘナ法や生物兵器禁止条約など、関係する法律の知識が求められる場面が多く、法律を基礎から学び直す必要がありました。自身の専攻以外の分野にも幅広くアンテナを張り、積極的に学ぶ姿勢を持つことがとても大切だと実感しています。 Q:学生職員に対する教育体制について教えてください。 A:所内教育に関しては、出勤するたびに毎回時間を設けていただいています。直近では、私の専攻である生物分野に関連する内容が取り上げられましたし、少し前には航空機のジェットエンジンに関する教育がありました。 実際の業務の中で「この件についてはどう思う?」と社員の方に質問をいただくことも多く、自分の考えを整理して答えることで、勉強で学んだ知識を定着させるようにしています。 また、所内教育以外にも、他士業の方々との勉強会や、外部研修にも参加できる機会があり、実際に私も参加させていただいています。 公認会計士、司法書士、社労士、税理士、弁護士、弁理士(五十音順)など、普段なかなか接点のない専門家の方々と直接お話しできるのは非常に貴重な機会ですし、業務内容だけでなく最新の法改正に関する議論を目の前でお聞きできるのもとても刺激的です。 外部研修では大規模な動物病院に手術見学に伺ったり、JAMSTEC(しんかい6500などを運用して海を研究している国の機関)にお邪魔して説明をお伺いできたりと、様々な貴重な経験を積ませて頂いています。 Q:学生職員としての勤務経験を通して身についたスキルや学びはありますか? A:学生職員として得た学びは本当に沢山ありますが、その中でも、1つの物事に対してあらゆる可能性を検討する意識が身についたと感じています。 私自身は最終的な決定権を持っていませんが、業務の中で「この場合はどう考える?」と意見を求めていただく機会が多く、目の前の物事に対して自分なりに考え抜く習慣がつきました。 また、所内教育や普段の業務では「なぜその選択肢を選んだのか」だけでなく、「なぜ他の選択肢を選ばなかったのか」という理由まで聞かれます。そのため、一つひとつの判断に対して根拠を明確にし、自分の考えを論理的に整理する力が鍛えられました。 特に弊所では外為法に関する業務に携わることが多く、判定は絶対に誤ることは許されません。そのような重要な業務に携わる中で、自分が判定の決定権を持つ立場になったことを仮定して、常に今自分にできる最善の判断は何かと考えるようになりました。

  • 所内教育紹介 (航空・宇宙)

    弊所のクライアント・顧問先企業様の中には、航空宇宙関係の企業・団体の方も多くいらっしゃいます。例えば、空港や宇宙港、航空機商社、無人航空機メーカー、航空装備品メーカー、衛星通信事業者、宇宙関係企業等から、外為法を中心に様々な許認可のご相談を頂いております。 しかし、航空宇宙関係の案件を処理するには、一般的な法令の知識だけでなく、航空宇宙関係の最低限の知識が必要です。例えば、軍用機に搭載するレーダーを輸出したり、SAR解析で得られた情報等を海外に提供する際などは、外為法対応を検討する必要がありますが、航空宇宙関係の知識がないと対応が難しくなります。 そのため、弊所では航空宇宙関係の所内教育にも力をいれております。本記事では、航空宇宙に関する弊所の所内教育をご紹介致します。 (ご参考)弊所が提供している航空・宇宙に関する法務サービスの紹介ページはこちら https://www.magus-legal.com/aerospace/ ① 所内での座学 弊所では、航空宇宙関係の技術系教育と法律系教育を職員向けに実施しています。 技術系教育科目の一例:『航空工学』『航空力学』『空気力学』『宇宙科学』『宇宙工学』『航空気象』等 法律系教育科目の一例:『外為法(航空・宇宙分野)』『衛星リモートセンシング法』『宇宙活動法』『航空法』『航空機製造事業法』『ワルソー条約』等 使用する教材も多く、航空工学講座シリーズなどの書籍で勉強していきます。技術系の所内教育で使用する教材だけでも10冊以上あります。法律系の所内教育で使用する教材はもっと多いです。 所内教育で使用する教材類 左:航空宇宙関係の書籍 (航空工学講座シリーズなど) 中:FAA等が発行する資料 (本資料はPilot's Handbook of Aeronautical Knowledge FAA-H-8083-258) 右:航空宇宙関係の論文 (本論文は防衛装備庁が保有する風洞装置に関するもの) また、弊所にはJAXAで技術職として勤務していたオブカウンセルの職員がおりますので、IMU(慣性航法装置)やジャイロなどについて、所内で教育・説明を行ってもらうこともあります。また、同職員はCISTECの航法専門委員会の委員長も務められていたため、技術だけでなく法律の面からも航空宇宙に関する教育を実施して頂けています。 ② 外部での座学 所内での座学により最低限な技術・法律の知識を得たら、航空宇宙に関する外部の講演会・勉強会・説明会等に出席し、知見を深めていきます。 例えば、経済産業省による航空機産業戦略に関する講演会や、内閣府による宇宙政策に関する講演会、防衛装備庁の航空機エンジン研究開発に関する講演会等に参加し、勉強させて頂いています。 左:NEDOによる衛星コンステレーションに関する説明 右:日本宇宙安全保障研究所による宇宙安全保障構想に関する説明 また、一般財団法人リモート・センシング技術センター(RESTEC)での研修に参加し、合成開口レーダー(SAR)の原理と種類を座学形式で教わったり、SAR画像処理を実習形式で学んだりもしています。 左:Pi-SARのアンテナポッド 右:Pi-SARで撮影された航空自衛隊府中基地周辺のSAR画像 珍しいところでは、航空自衛隊の宇宙作戦群へ部隊研修でお伺いし、宇宙状況把握の現状や課題についてご説明頂いたことがあります。その際は宇宙作戦群の講堂で拝聴したのですが、宇宙作戦群の庁舎に入れるのは大変めずらしいということで、とても貴重な機会を頂きました。 ③ 見学・実習 部内外の座学で基礎的な知識を得たら、次は見学・実習を通して、実際のところを学んでいきます。 弊所では航空自衛隊やJAXA(国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構)などの施設を外部研修として訪問したり、航空宇宙関係の展示会を見学したり、無人航空機の労働安全を研究している大学教授のワークショップに参加したりと、外部を訪問し、研究者や、パイロット等の実務者の方から直接お話をお伺いしています。 参考コラム:無人航空機の労働安全を勉強してきました 左:H3ロケットの説明 中:はやぶさ2の模型 右:宇宙探査用地上局の模型 左上:防衛装備庁の無人機研究システム 右上:旅客機用の大型エンジン 左下:グローバル戦闘航空プログラムの説明 右下:航空自衛官の方からVR体験をさせて頂いている弊所職員 左:部隊研修で訪問した航空自衛隊府中基地 右:部隊研修で訪問した航空自衛隊入間基地 NICT(国立研究開発法人 情報通信研究機構)が開発した空港滑走路監視システム (空港滑走路上の3cm程度の異物を30秒以内に検出する技術) ④ 継続教育・資格取得支援 このように、弊所では職員が業務を安心して進められるように、所内教育を大事にしています。しかし、所内教育は一度受けて終わりではなく、その後も業界紙や論文等を読み、技術動向を追い続けることが大事です。 左右は防衛技術協会が発行する専門誌『防衛技術ジャーナル』、中央は航空技術教会が発行する専門誌『航空技術』 いずれも弊所で購読しており、自学研鑽が推奨されている。 ただ、そうはいってもなかなか時間に余裕がなく、継続的な学習が難しいのも現実です。そのため、弊所では指定された航空宇宙関係の資格を取得したり、指定された航空宇宙関係の研修に参加した職員に対して、教育手当を支給することで、所内教育を修了して終わりにならないよう、教育後の自主的・継続的なフォローアップを促しています。 所内教育受講者の感想 職員A「TCASやEICASなど、アビオニクス関係を輸出するときは、しっかり体系的に勉強した上での知識がないと安心して該非判定(輸出規制対象貨物に該当するか否かの判定)ができないので、所内教育のおかげで安心して業務に取り組めます。また、最近担当させて頂いている顧問先企業様が、航空機の輸入販売をはじめられるので、法令関係の教育は非常に役に立ちました。」 職員B「担当させて頂いている顧問先企業様に、無人航空機メーカーがいらっしゃるので、航空関係の知識を広く浅く学ぶことができて良かったです。また、『なぜ送信出力制御機能や位相偏移変調機能を有する電波高度計が輸出規制の対象になるか』、『そもそも慣性航法装置やリングレーザージャイロはどういった原理でうごくのか』、『スクラムジェットエンジンは輸出規制の対象とされることがあるが、そもそも航空用エンジンはどのような種類があって、それぞれどのような構造なのか』等、本当に基礎から教えてもらえたので、航空関係の予備知識がなくてもよくわかりました。」 職員C「見学実習では、人生で初めて航空自衛隊の輸送機に搭乗したり、現役パイロットの方にコックピットを案内してもらえたりできて、とても楽しく勉強できました。あと、全然関係ないのですが、顧問先企業様からご招待頂いて航空・宇宙分野の展示会を訪問したときに、航空自衛隊のブースに立ち寄ると1等空佐の方が弊所の所長に『大澤さん!お久しぶりです!』と話しかけていて、所長の顔が広いなと思いました。」 職員D「ちょうどこれから風洞を輸出する案件にアサインされるのですが、乱流や層流といった流体力学の基礎的な概念から、レイノルズ数やナビエ - ストークス方程式などの専門的な話まで教えてもらえて、難しいですが安心して新しい案件に取り組めると思いました。」

  • メイガスの接遇業務とは?

    弊所では、お客様をおもてなしする『接遇業務』があります。基本的には弊所代表が直接行い、他の職員はたまに送迎などのサポートに回るだけなのですが、実態はどのようなものなのか質問してきました! 接遇業務とは?必要性は? 直接お話ししないと収集できないような、生きた情報を得るために、色々な人と様々な交流を行う必要があります。そのためには、一緒に食事をしたり、ホームパーティーに招待したり、反対にご家庭にお邪魔することも重要な手段です。雑談から非常に重要な情報が得られることも多いのです。 また、情報を得る以外にも、信頼できる外部の協力者を探し、いざ何か困ったことが起きた際に助け合える関係を作ることも必要です。 困ったこととは? 例えば、弊所のクライアントが某国で子会社を作って現地で製品を販売する際に、現地の法令が気になるわけですが、あまり法令情報が電子化されていない国が相手で、現地の行政当局に問い合わせても、なぜか返事もしてくれないのです。 そこで、仲良くなった現地の協力者の方に連絡すると、「実際はこの法令は一切自国で運用されていないし、摘発された事例もない。監督する部署も稼働していない。細則も何も定められていない」と実態を教えてくれたりするのです。 こうしたことは、調べてもなかなかわからない。だからこそ、現地の情報に精通した外部の方と仲良くなっておくことが重要です。 どういう相手を接遇するのですか? あまり詳しくは言えませんが、外国の弁護士や、国内外の要人の方が多いですね。たまに、国内の士業(※ 行政書士、税理士などの◯◯士で終わる国家資格者のこと)の先生をおもてなしすることもあります。珍しいところだと、海外の学校の校長先生なども今までに2人ほどおもてなししたことがあります。 クライアントとか行政の方への接遇はないんですか? うちではクライアント様を接待することはほとんどありません。もちろん、行政への接待も行いません。色々な問題がありますからね。 クライアント様とか、行政の方とは、平素より接する機会が多いので、接遇ではなく平素の我々の働きをみて信頼して頂きたいと考えています。 接遇業務では何か準備はいるのでしょうか? 例えば自宅で会食がある場合は、1週間前から相手の好みや食文化・宗教・歴史的背景などから、料理・食事内容を考えたり、材料を買い出したり、窓ガラスまで掃除します。 外国人相手の場合は、本当は相手の国にあわせた花を飾ったりもしたいのですが、なかなか手が回りません。例えばウクライナの方が来られたときは、花瓶に水色と黄色の花を用意しておきました。 お店に連れて行くだけでなく、自宅会食を行う必要もあるんですか? お店に行くことが多いですけど、外国でホームパーティーに招待してくれたことがある相手が来日する場合は、こちらもホームパーティーにご招待しないと失礼になってしまうのかな、と。 後は、自宅だと情報漏洩の心配がないのも大きいですね。外食する際に、料亭の個室を事前にチェックするわけにもなかなかいきませんから。 自宅ならではのおもてなしはありますか? 最近は、仲良くしている書家の先生に来てもらって、外国人の方の名前を漢字で書いてもらうことをお願いしたりしていますが、これは大変好評です。 あと、相手が何回も来日している方だと、寿司などの代表的な和食は食べた経験があると思いますから、ふりかけや肉じゃがなどをご用意したり、あえて家庭料理らしいものを味わってもらうことで新鮮さを感じてもらい、喜ばせることができたこともあります。 逆に相手の自宅にお招きされることもありますか? もちろんあります。去年はタイのVIPの方のホームパーティーにご招待された際に、ウェルカムドリンクを出して頂いたのですが、ココナッツを割ってストローを刺してジュースを飲めるようにしてくれていて、大変楽しかったです。そして、私がフルーツが好きだということがわかると、ご自宅の庭を案内して頂き、育てているバナナやベルガモットを見せてもらったり、心温まる歓迎を受けました。 相手によっておもてなしは変えるのですか? 当然。私もSNSに写真を投稿するのが好きなゲストが来たときは、インスタ映えを狙って舟盛りがでてくる料亭でもてなしたりしています。 外国の方だからって、母国の料理を用意するわけではないんですね そうです、むしろ、会議でも紅茶とコーヒーのどちらが良いか聞いたところ、「せっかく日本に来たのにJapanese Teaはないの?」と冗談めかしたリクエストをされたことがあり、それ以来、焙じ茶と緑茶は用意するようにしています。 ただ、そうはいっても食べ慣れた味の方が受け入れてもらいやすいでしょうから、例えば南インドから弁護士の先生方が来られたときは、現地はモチモチした食感のお菓子が広く食べられていることや、スパイスに馴染み深いお国柄を考慮して、ニッキ味の生八ツ橋をおもたせにご用意しました。(関西本部の職員が京都まで買いに行きました) このように、受け入れやすさを意識しつつ、日本ならではのものを楽しんで頂くバランスが重要と思っています。 美味しいお茶とか、美味しい食事が大事ですね 例えば、私のパーティーでの料理が良ければ、「先生の選ぶお店なら」とか、「大沢さんが作った料理を食べられるなら」と、普段は社交の場にでてこない人でも来てくれたりします。 そうすると、「普段は来ない◯◯さんがいるのなら」と、色んな人が集まってきて、うちが情報交換の拠点になることもできるわけです。だから、料理一つとっても、おもてなしには手が抜けません。 おもてなしで苦労することはありますか?語学が大変そうだと思いました 語学だけでなく知識の不足も痛感します。 まず日本人として自分自身が、日本の観光名所や日本文化に詳しくないといけません。相手が「30年前に日本に来た時に新潟で食べたGreen Sobaが食べたい」とか、「富士山と桜と五重塔が一緒に写ってるこの写真はどこで撮れるんだ」と聞いてきた時に、「多分茶蕎麦じゃなくてへぎ蕎麦かな」、「それは山梨の新倉山浅間公園で」とか答えて、お店や公園を案内できると、大変盛り上がります。 ですが、別に私たちは旅行代理店ではありませんから、観光名所を知るだけでは足りなくて、日本文化についても雑談で聞かれたりします。 例えば、海外の方から「ナイフやフォークは縦におくけど、お箸は横に置くのはなんで?」「Chinese Restaurantではお箸は縦だったね」などと不意に聞かれたりするわけです。そこを答えられないと非常に恥ずかしいような気がします。 ワインの知識も必要ですか? 特にワインに限った話ではないですが、多趣味な方がいろんな話を広げられて、楽しく会話がしやすいですね。その上で、ワインは食事中に触れやすい話題ですし、嗜好性が高いので、話題になりやすいですから、ワインの知識も確かにあると役立つ場面はあります。 実際、弊所では士業ワイン会をコーディネートしたり、士業勉強会後の交流会で、ワイン係に選ばれることもありますから、その際は職員総出でゲストの先生方をもてなし、サーブすることもあります。 そうはいっても若手職員たちはワインを飲まない人が多いので、事前に所内教育としてワインの簡単なお勉強をしてもらうこともあります。  参考:お仕事でワインの試飲!? 会話が続かないときとか、大変そうですね ちょっとした共通の話題を見つけてそこから話を広げるために、相手の趣味や嗜好、経歴を事前にお調べするようにしています。せっかくの会食でも、条約や貿易の話ばかりしていては盛り上がらないですし、人間性がわからないと本音で話せる関係は作りにくいですから。もちろん、文化圏や個人の仕事の哲学次第で例外もありますけどね。 私は、ランチミーティングやワーキングディナーでは、相手の国・地域の食文化から話を広げていくことが多いです。「あなたの国の◯◯(少しマイナーな料理)を食べたことがあるけど美味しかった」とか。食事中なら自然と食文化の雑談を始めやすいですし、自国の料理を好きだと言われて嫌な人は少ないですからね。 もちろん、食事以外でも多様な話題に合わせられるよう日頃から色々なことに興味をもって、アンテナを張るようにしています。自分自身の人生も趣味が多いほうが楽しくなりますし、一石二鳥です。

  • インターン生によるメイガスお仕事体験記

    初めまして、この4月より行政書士法人メイガス国際法務事務所で長期インターンをさせていただいております、東京大学公共政策大学院1年のNと申します。大学院では、公共政策を専攻しており、法学・経済学・政治学についてバランスよく学んでいます。 本コラム記事は、弊所で長期インターンを体験してみようかなと考えている学生の方に読んで頂けたらと思いながら書いております。 皆さんは行政書士というと、どんなイメージが思い浮かびますか。多くの方は行政書士が普段何をしているかについてあまりご存じないのではないでしょうか。私は、行政書士は飲食店の開業許可などの許認可等の手続の代行を行い、国民と行政の橋渡しを行う職業であるというイメージを持っていました。 しかし、今私が勤務しているメイガス国際法務事務所は、このような一般的な行政書士の仕事とは少し毛色の違った許認可を取り扱っています。詳しくは、弊所のコーポレートサイトをご覧いただきたいのですが、主に、外為法などの安全保障貿易管理に関わる許認可を取り扱っている事務所になります。 行政書士の仕事に安全保障が関わること自体、初耳の方も多いと思います。私もこの事務所の募集要項を見るまで、行政書士が安全保障に関わる仕事を行っていることを知りませんでした。このように珍しい業務を行っている弊所ですが、長期インターン生はどのような仕事を任せていただけると皆さんは思いますか。 法律系の事務所で長期インターンや学生アルバイトの募集を行っている事務所は多くありますが、その多くは、書面の印刷、裁判所への書面提出などの業務を学生に行ってもらうという内容が主のようです。しかし、弊所では頭を使うゴリゴリの仕事を任せていただけます。(もちろん、任せるとはいっても上司による所内レビュー、決裁、指導はあるので、放任というわけではありません) 今まで取り組ませて頂いた仕事を守秘義務に反しない限度で紹介致しますと、輸出管理社内規程のレビュー、外国制裁(米国によるシリア制裁など)のリサーチやその解説の作成、該非判定などを任せていただきました。曲がりなりにも法学部で4年間みっちり法律を勉強してきたという自負がありましたが、これらの仕事は私にとってどれも非常に難しいものでした。 ただ、弊所では、「所内教育」といって、案件を処理するにあたって必要な知識については、先生方から直接教育していただけますので、その点はご安心ください(もちろん、自身の技能向上のため、自主学習が必要なのは当然ですが)。 また、どの仕事も全く自分の手に負えないものではありません。その点は、先生方が配慮してくださっているので、ご安心を!(笑)自身の能力に照らし、少し背伸びをすれば手が届くであろう仕事を任せていただけます。そして、取り組むことでメキメキ実力がつくような仕事ばかりです。また、「応募要項」では、該非判定が業務の中心となると記載されていますが、必ずしもそうではなく(少なくとも私の場合は)、長期インターン生の強み、希望、専攻分野等に合わせて色々な仕事を任せていただけます(それだけ様々な案件が事務所にあるということでもあり、非常に恵まれた環境だと思います!)。 加えて、長期インターン生の業務には、このようなデスクワークだけではなく、有名な法律事務所との打ち合わせに同席させてもらえたり、クライアントに対する社内説明会に同行させてもらえることなどもあります。 これらの仕事では、先生方がどのようにクライアントに接せられているのか、どのような意図で打ち合わせにおいて言葉選びに配慮しながら発言されているのかについても学ぶことができ、デスクワークでは学びにくいけど大事なことも学ぶことができます。 このように、長期インターン生が当所において経験できることは非常に幅広く(私は入所して1か月ばかりですので、これからまだまだ新しいことを経験できると思っています!)、恵まれた環境だと思います。 また、このように仕事環境が恵まれているだけでなく、先生方が昼食をふるまってくれたり、外食したりと息抜きもしっかりしているので、長く勤務できる環境が整っていると思います。 確かに、毎日のように聞いたこともないような法律や、施行されたばかりの新法を勉強し、地道なリサーチ作業をするのは簡単なことではありません。しかし、今この記事を読んでくれている意欲ある皆さんなら大丈夫だと思います。意欲ある皆さんと一緒に働くことができる日を楽しみにしています!ここまで読んでくださりありがとうございました!! 自習用に貸して頂いた米国国際武器取引規則の洋書。(多分)日本では売られていません。

  • 絶縁手袋のどうでもいい話

    お世話になります。行政書士法人メイガス国際法務事務所の大沢です。 弊所では電気保安四法(電気用品安全法、電気事業法、電気工事業法、電気工事士法)に関する業務を扱っている関係で、職員が電気用品安全法等に基づく電気的試験を実施することがあります。   試験では数千ボルトの高電圧を使用することもあり、感電の危険があるので様々な防具・保護具を使用します。 オレンジ色の手袋が絶縁手袋。下に敷いているのは7千ボルトまで耐えられる絶縁マット。 先日も、5 千ボルトに耐えられる分厚いゴム手袋を装着したまま試験を実施していました。これ、結構いい値段するんです。2万円前後とか。ただ、絶縁性の高いゴム手袋はとても硬く、軍手やナイロン手袋とは雲泥の差です(分厚いゴムなので当然)。まともに指先を動かすことなんてとてもできません。絶縁ゴム手袋をつけたまま細かい活線作業なんて本当にどうやっ たら慣れるのか、工具を握るのも大変なのに・・・などと不満を言い合いながら作業していました。 話の流れで、使いやすい作業用手袋についての話題になり、「牛革の手袋は滑らかで気持ちが良いよね」とか、「豚皮の手袋は通気性が良いし軽いですね」、なんて話し合っていると、1 人の職員が「でも豚の手袋って、掴みにくくないんですか?」と聞いてきました。 (そんなことないけどなぁ・・・)と思ったのも束の間、すぐにその職員の誤解に気づき、 「豚足の形のまま手袋になってるわけじゃないんだよ」と指摘できました。でも、テビチ手袋、あったら可愛いですね。ちょっとほしいです。2 本指でつまみます。

  • 陸上自衛隊の演習を見学しました

    本日は、防衛装備品研修として、陸上自衛隊の東富士演習場にお伺いし、富士総合火力演習を見学させて頂きました。 ※ なお、写真掲載は不可とされていたため、本記事中の装備品の写真はすべて、公共データ利用規約(PDL1.0)に従い、陸上自衛隊公式サイトhttps://www.mod.go.jp/gsdf/event/fire_power/index.htmlから引用しています。 富士総合火力演習の目的は、陸上自衛隊の各学校に在籍する学生等の教育です。かつては公開演習と教育演習に区分され、前者は抽選で一般の観客も見学できましたが、令和5年からは公開演習を行わず、無観客の教育演習のみを実施しています。 そのため、今回私共が貴重な観覧の機会を頂けたことは大変ありがたく、非常に有意義な防衛装備品研修を行うことができました。 この演習は実弾を用いた陸上自衛隊最大の火力演習で、人員約3千名、戦車・機動戦闘車等約50両、火砲約60門、航空機約20機が参加する、非常に大規模なものです。 今年のテーマは島嶼部における作戦を想定し、航空自衛隊F-2戦闘機による戦闘空中哨戒と航空攻撃、空挺団と水陸機動団による島嶼部への機動展開(空挺、上陸)、戦車・火砲による侵攻阻止・攻勢などが実施され、火力戦闘の実相を見学できました。 また、小銃、狙撃銃、機関銃といった小火器から、対戦車火器、迫撃砲、戦車砲、榴弾砲といった砲迫火力に至るまで、様々な射撃が行われ、射撃威力に係る教育も見学できました。 装備品研修についても充実しており、19WHSP、20式小銃、16MCVといった比較的新しい装備品から、24式機動120mm迫撃砲、24式装輪装甲戦闘車、25式共通戦術装輪車 (偵察戦闘型)といった去年や今年制式化されたばかりの非常に新しい装備品も拝見することができました。 中でも、10式戦車や90式戦車の120mm戦車砲による砲撃は大迫力で、戦車が射撃する度に体を震わせるほどの轟音に驚き、飛び上がりそうになりました。不思議なことに、もっと口径の大きな155mm榴弾砲による砲撃よりも発射音が大きく感じられました。 地雷原処理、対戦車ミサイルの射撃など、自衛官の方々と共に様々な内容を見学できました。 集合・解散場所に指定されたホテルグランドヒル市ヶ谷の美味しいケーキ 防衛・安全保障界隈の人にとってはお馴染みのホテルですね

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