英文契約書のどうでもいい話
- 大沢
- 7月22日
- 読了時間: 2分
弊所では外為法のキャッチオール規制対応などのために、顧問先企業と海外法人が締結した英文契約書を読むことがあります。 しかし、英語の苦手な私にはこれがなんとも難しく、昔から苦労してきました。
私が初めて英文契約書と格闘したのは留学時代でした。アパートの賃貸契約書から携帯電話の契約まで、何にサインするにも分厚 い英語の書類が付いてきて、毎回冷や汗をかいていました。
例えば、和文契約書では、契約当事者を指すときに「甲」や「乙」という用語を用います が、英文契約書で「Party of the first/second part」と書かれていることがあります。初めて見たときは、「パーティー(飲み会)の一次会と二次会」かと思いました。
他にも、「対価として、約因として」を意味す る「In consideration of」を、「思いやりをもって・・・?」と誤解しかけたこともあります。 随分と温かみのある契約書だなあと思いました。
10 年弱前の当時は、機械翻訳も非常に低品質であてになりませんでした。ダメ元でソフトを使ってはみましたが、「Termination clause(解除条項)」を「ターミネーター条項」と訳されてしまい、「いずれかの当事者はターミネーターを 30 日前に書面で派遣することにより、相手を抹殺できる」というとんでもなく物騒な訳にされてしまい、諦めて自力で 訳すことになりました。今の発達した AI 翻訳ソフトであれば問題なく訳せるでしょうね。発達しなかったのは私の英語力だけでした。


