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音楽プロデューサーの先生から音響機器の教育を受けました🎤

大沢
5 日前
読了時間: 3分

更新日:2 日前

弊所は通商規制・貿易法務に関する許認可を重点的に取り扱っており、音響機器のメーカー/商社の顧問先企業様から各種音響機器や楽器の輸出入に必要な許認可について、ご相談を頂くことがあります。


しかし、音響機器の許認可対応を行う際は、音響機器についての最低限の知識が必要となります。そのため、音楽プロデューサー/ビートメイカーのLeo Iwamura先生に弊所教育本部にお越し頂き、全若手職員を対象に、音響機器の教育を行って頂きました。



弊所職員は音響機器に詳しい者がおらず、「サンプラー」「イコライザー」「ミキサー」「モニターアンプ」などの音響機器の名称を聞いても、よく調べないと理解できないという問題がありました。


そのため、クライアント様から「オーディオインターフェースを輸入したいんですが電気用品安全法の対象ですか?」「このエレキギターを輸入したいのですが、PSE上の区分は『電気楽器』ですか?『電子楽器』ですか?」「DAWを海外に販売・配信する場合、外為法対応は必要ですか?」などとご相談を頂いても、私共に音響機器や楽器の商品知識が少ないため、対応に苦労していました。


よって、今回は音楽業界のプロの方に、様々な音響機器の実機を持参して頂き、それぞれの機器の概要、原理、機能、類似製品との違いなどの説明を受け、実際に使用させて頂くという、大変貴重な教育を頂くことができました。



今回の外部講師講話のお陰で、音楽未経験の職員が以下のような経産省による解釈を見ても、すぐに「エフェクターやオーディオインターフェースは『その他の音響機器』としてPSE対象なんだな」と理解できるようになりました。ちなみに講師のLeo Iwamura先生はこちらの行政文書を見て、「音響機器を固苦しく説明する選手権で優勝できるな」と感想を漏らしていました。




また、電気用品安全法の観点で非常に面白いビンテージ音響機器の、Ace Tone Rhythm Ace FR-6の実物を拝見できました。こちらは今回の教育で最も拝見したかった機材です。



こちらの機材は、1960 年代後半に日本のエース電子工業が作ったリズムマシンで、ボタンを押すとワルツ、ボサノバ、マーチなど、あらかじめ用意されたパターンが自動で鳴ります。本物のドラムを録音して再生しているのではなく、トランジスタ回路が電気的に「ドラムらしい音」を合成していて、録音ではなく回路で音を作るとのことです。


さて、許認可の話に戻りますと、ビンテージの電気楽器、電子楽器、音響機器等は、経済産業大臣に申請をして承認を受けることにより「特別承認に係る電気楽器等一覧」として経産省の指定を受ける(例外承認申請)ことで、PSEマークの表示無しで販売することができます。

そして、こちらのAce Tone Rhythm Ace FR-6は、右下画像の反転部のとおり、「特別承認に係る電気楽器等一覧」に掲載されているのです。「例外承認の対象機器だ!」と我々、PSEオタクの職員たちは大いに盛り上がりました。



本教育の最後には、講師のLeo Iwamura先生のご厚意により、作曲についてもお教え頂けました。ビートメイカーの方から直接、ビートメイクを教わるという大変貴重な機会を頂けました。

Leo Iwamura先生には貴重な教育と様々な実機をご用意頂きまして、この場を借りてお礼申し上げます。



行政書士法人メイガス国際法務事務所

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