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動物の糞のアクセサリーって海外に持ち出せるの?

  • 水澤
  • 5月21日
  • 読了時間: 4分

先日、とある動物園の方による面白いSNS投稿を目にしました。

内容はなんと、ウサギやモルモットのうんちを乾燥させ、樹脂で覆ったキーホルダーの商品の販売告知でした。めずらしすぎる。


↑ご存じない方は是非ご覧ください。GW特別企画『うんこ展』で販売される期間限定グッズで、もう販売期間は終了しています。


商品名は「うんこストラップ」とあまりにも直球でインパクトがあります。


生産者の顔としてうんちと共に動物さんの顔がキーホルダーにされておりますが、自分がこんなことされていたらと考えると尊厳破壊もいいところです。

とはいえウサギやモルモットはうんちすらもかわいいですね。私も愛猫のうんちだったら持ち運んでもいいかもとちょっと思いました。(当猫は嫌がるでしょうけど)

ちなみに、こちらは飼育員の方が教材として手作りしているらしいです。


さて、貿易分野の許認可を専門とする弊所としては、「このアクセサリーを身につけて海外に渡航するときに、何か許認可が必要になるのか?」というのが気になるところです。


まず前提として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に規定する「廃棄物」に該当するものを輸出する場合には、廃棄物処理法に基づく環境大臣の確認又は許可及び「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認が必要です。

そして、廃棄物処理法には第二条において「ふん尿」は「廃棄物」に当たると書かれています。


ということは、動物の糞で作られたアクセサリーは廃棄物処理法上の「廃棄物」に該当し、輸出を行う際には環境大臣の許可や経済産業大臣の承認が必要になるということでしょうか?「うんこストラップ」に対して大袈裟な気もします。


ということで、環境省の出先機関である関東地方環境事務所に確認してみました。


職員「動物のうんちを乾燥させてケースに入れたキーホルダーは、廃棄物処理法上の廃棄物に該当しますか?」

担当官「ええ~…そんなこと初めて聞かれましたねぇ…。乾燥させて商品になってるなら廃棄物処理法上の『ふん』には当たらないと思います。バーゼル法*上の『特定有害廃棄物等』に当たるかについては、商品になっていて害がないなら関係ないと思います。」


*「バーゼル法」とは、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関する国際条約(バーゼル条約)を日本国内で実施するための法律です(正式名称:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)。

ざっくり比較すると、廃棄物処理法は「有価物」か「無価物」かで「廃棄物」への該当性が決まり、バーゼル法では「有害物」か「非有害物」かで「有害廃棄物」への該当性が決まります。

例えば、毒劇物の混合廃液のような無価値な有害物は、廃棄物処理法でもバーゼル法でも規制対象となります。また、鉄くずのような無害な有価物は、廃棄物処理法でもバーゼル法でも規制対象となりません。

今回は、糞ではあるものの、商品ですから「有価物」で、樹脂で固められているから「非有害物」とされたのかと思われます。


ということで、今回の商品は廃棄物処理法上の「ふん」には該当せず、輸出を行う際の環境大臣の許可や経済産業大臣の承認は不要だということが分かりました。

お土産として飛行機で持ち帰っても問題ないので海外のお友達に日本のお土産として持っていけますね!めでたしめでたし。


ちなみに、弊所ではヒト由来の大腸菌の輸出に関わったことがありますが、こちらは人糞を輸出する形だったので、廃棄物処理法上の「ふん」に該当し、手続きが大変でした。

代表が「本人を海外に連れて行って現地でうんこさせろ!」とボヤいていた気持ちもわかります。


なお、当コラム内で「ふん」「うんこ」「うんち」と表記揺れがありますが、個人的に「うんち」はかわいくて下品さをあまり感じないので許せます。


最近の弊所のコラムでうんちの話題が頻出しているので、そろそろきれいな話でもしたいところです。

行政書士法人メイガス国際法務事務所

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