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結局どの士業に相談すればいいの?

  • 大沢
  • 8月8日
  • 読了時間: 7分

こちら、弊所でも仲の良い顧問先企業様などからよく聞かれることです。「税金は税理士というのはわかりやすいが、法律関係は誰に相談していいかわからない。弁護士なのか司法書士なのか行政書士なのか。違いがわからない」というお声もよくいただきます。


たしかに、私も労務は社労士の先生に相談すればすべて問題ないイメージを門外漢としてもっていますが、労使紛争とか、解雇で揉めたらどこまでが社労士の先生で、どこからは弁護士の先生に相談すべきか、全く存じておりません(労務周りは本当に素人なので)。

不当解雇で訴えられて裁判所からお手紙が届いたような場合は、流石に弁護士の先生に相談に行ったほうがいいんだろうな、程度です。


ということで、貿易法務や技術法務周りのご相談で、弊所でご対応できるものと、他士業の先生が適切なものを解説致します。


弊所で対応できるご相談と、対応できないご相談


まず、弊所は行政書士法人なので(関連コラム:行政書士っていったいなに?)、原則として許認可申請に関するご相談を頂くことができます。

それに対して、許認可に関係しない法律相談は、弁護士の先生にご相談頂く必要があります。


以下に、弊所で対応できるご相談は「◯」、対応できないご相談は「☓」で表しました。



貿易法務関係


◯ 貿易・輸出入・国際取引に関する許可・承認・届出の要否のご相談

◯ 貿易・輸出入・国際取引に関する申請書類・届出書類の作成

☓ 貿易・輸出入・国際取引に関する契約書類の作成(推奨相談先:弁護士 等)

☓ 知的財産権侵害貨物の輸入差止に関するご相談(推奨相談先:弁理士 等)

☓ 輸出代金の回収に関するご相談(推奨相談先:弁護士 等)

☓ 関税に関するご相談(推奨相談先:通関士)

☓ 移転価格税制などの国際税務に関するご相談(推奨相談先:税理士 等)

☓ 貿易会社の設立・登記に関するご相談(推奨相談先:司法書士・税理士 等)

☓ 越境ECビジネスの法人化に関するご相談(推奨相談先:司法書士・税理士 等)



技術法務関係


◯ 研究開発・製造販売に関する許可・承認・届出の要否のご相談

◯ 研究開発・製造販売に関する申請書類・届出書類の作成

◯ 海外からの技術導入に関する外為法の許認可対応に関するご相談

◯ 海外への技術提供に関する外為法の許認可対応に関するご相談

☓ 製品事故による損害賠償に関するご相談(推奨相談先:弁護士 等)

☓ 研究開発・製造販売に関する契約書の作成(推奨相談先:弁護士 等)

☓ 特許出願・実用新案出願・意匠登録出願に関するご相談(推奨相談先:弁理士 等)

☓ 技術研究組合の設立・登記に関するご相談(推奨相談先:司法書士・税理士 等)

☓ 技術情報漏洩と不正競争防止法に関するご相談(推奨相談先:弁護士 等)


ということで、上記の通りまとめてみましたが一般の方からすると、士業の業際は非常にわかりにくいと思います。


また、複数の士業で共同して対応すべき案件もあります。

例えば電気用品の製品事故が発生してリコールを行うという際は、電気用品安全法や消費生活用製品安全法に関する手続きを行政書士が行ったり、被害者への損害賠償の相談は弁護士が対応します。しかし、リコールをどのような方法・タイミングで行うかは、行政対応だけでなく、税務も関係しますので、そういった場合は様々な士業が相談・連携して対応を支援することもあります。


どの士業に相談すべきか、簡単に見分ける方法はないの?


特殊な例外、細かい規定、際どい問題を一切無視して乱暴にまとめますと、法的トラブルや契約周りは弁護士、会社設立・登記は司法書士、知財は弁理士、行政対応・許認可は行政書士に相談すれば大きく外さない、と思って頂ければわかりやすいと思います。


一つずつ簡単に(門外漢の目線から勝手に)説明します。


司法書士:

その名からわかるように、裁判所(司法)提出書類の作成ができます。また、登記も司法書士の仕事です。そのため、貿易会社の設立登記や、越境ECビジネスを法人化しようとする際は、行政書士(弊所)ではなく司法書士の先生の業務範囲となります。

日常生活では、不動産登記業務として、自宅をローンで購入する際に銀行で立ち会ってもらったりするイメージが強いかも知れません。最近は「地面師たち」というドラマでも注目されていました。


余談ですが、仲良しの某有名司法書士法人のパートナーの先生が、決済に立ち会うときに「地面師たち」のドラマを見た人から、「ブラックライトで免許証チェックしないんですか?」といわれることが増えたので、「しゃ~ないなあ」と言いながらサービスで免許証にブラックライトを当てていると話していたのが印象的でした。(どんなサービス?)



弁理士:

特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産の専門家です。

日本の企業がもっている特許を侵害したコピー商品が外国から流入してきたり、商標権侵害貨物(例えば偽ブランド品など)が国内に持ち込まれるのは宜しくありませんから、「海外からの偽物の輸入を差し止めてくれ!」と税関にお願いすることができます。

しかし、これは行政書士(弊所)ではなく弁理士の先生の業務範囲となります。


余談ですが、弊所は元々、「メイガス国際法務事務所」の商標を登録しておらず、仲良しの弁理士の先生から会うたびに「早く商標とりなよ。自分で申請できるよ」と言われていました。しかし、親切に「わからなかったら手伝う」とまで仰って下さっているのに、面倒がって私がいつまでも後回しにしていたので、しびれを切らした弁理士の先生から「そんなに商標取る気ないならこっちで勝手に取っちゃうぞ!」と脅されてしまいました。弁理士の先生から「冒認出願してやろうか」と脅された人も珍しいのではないかと思います。

しかし、背中を押すための冗談のおかげで出願する決心ができ、無事に登録査定となりましたので、あのとき発破をかけて頂いて感謝しております。



弁護士:

上記のすべての他士業の仕事ができます。

ただ、法的に弁理士業務や司法書士業務も取り使えるとはいっても、実際のところは特許出願や登記など、自分が取り扱っていない分野や詳しくない分野は専門の弁理士や司法書士に任せるという先生が多いように思います。訴訟や示談交渉などの、弁護士しかできない仕事だけでもお忙しいでしょうからね。


弊所でも、四大やBIG4などの有名ファームの弁護士の先生から、外為法や電波法、電気用品安全法などの許認可分野についてご依頼を頂くこともよくあります。


余談ですが、弊所の顧問契約書様式を有名事務所のパートナー弁護士の先生(仲良し)にリーガルチェックして頂いた際、「中途解約条項は設けなくていいよね。メイガスはロシア制裁とか北朝鮮制裁とか物騒な相談うけてるから、揉めたら解約じゃなくて撃たれるだろうしね」と穏やかじゃない冗談を言われました。そんな物騒なクライアント様と顧問契約なんてしません。「調停前置条項」ならぬ「訴訟前置条項(揉めても撃つ前に訴訟してください)」が欲しいものですね。


結局どの士業に相談すべきかわからなかったら?


とりあえず、全部弁護士に相談しましょう!👍️


まあ、これは半分冗談ですが、実際問題としてどこに相談すべきかわからなければ、一旦は弁護士の先生にご相談されるのが無難かもしれないと思う理由は、弁護士は、弁理士、税理士、社労士、司法書士、行政書士の業務をすべて扱うことができるためです。

(もちろん、各弁護士の取扱分野から外れていれば受任してもらえないこともありますが、それは弁護士以外の士業でも同じことです)


あるいは、お知り合いの士業や、既に顧問契約のある士業に「こういう内容はどの士業に相談したらいいんでしょうか。紹介してもらえませんか」等と聞いてみると、案外提案してくれるのではないかと思います。弊所もそのようにしてご紹介を頂くこともあります。例えば、クライアント→顧問税理士→税理士の知り合いの弁護士→弁護士の知り合いの司法書士A→司法書士Aから部下の司法書士B→司法書士Bから同じグループ内の行政書士C→行政書士Cの同期の行政書士D→行政書士Dの友達の行政書士E→行政書士Eから弊所、という長大な伝言ゲームのような紹介案件を頂くこともあります。8人目ですよ。友達の友達を6回辿っていくと世界中の誰にでもたどり着くのではないかというスモール・ワールド現象を思い出しました。


なお、貿易法務・技術法務に関する内容であれば、弊所にご相談頂ければ、適切な相談先をご紹介することもできますので、弊所にお問い合わせ頂く際は、「管轄違いかな」とあまり心配せずご連絡下さい。

行政書士法人メイガス国際法務事務所

東京本部:東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング 南館17F

関西本部:大阪市中央区大手通1-4-1 日宝ニュー大手ビル 4F

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TEL:03-4567-2734(総合受付

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